新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1345 拡材費の控除について


投稿者 Tさん  投稿日時 2015. 6.19 AM 8:37


こんにちは。初めて質問させて頂きます。

わたしは主に集金をしていますが、継続契約を取ったりもします。

その場合、契約料と拡材費が給与収入となり、そこから洗剤など買うのですが、拡材費は、非課税扱いではなく、全て課税対象になっています。交通費は非課税です。

源泉徴収票を持って申告行った時、再計算してもらい拡材費分収入から引いてもらうことはできるのでしょうか?

その方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『源泉徴収票を持って申告行った時、再計算してもらい拡材費分収入から引いてもらうことはできるのでしょうか?』というのは、管轄の税務署に行って手続きすれば可能やと思う。

新聞業界の場合、『主に集金をしていますが、継続契約を取ったりもします』というのは、請負業務になっているケースが多い。

集金は歩合制で、契約報酬も1契約についていくらという取り決めになっているはずや。

その場合、あんたは個人事業主で自営業者ということになる。

源泉徴収された所得税の差額調整についてはサラリーマンや公務員などの給与所得者は年末調整があり、自営業者には確定申告制度がある。

『契約料と拡材費が給与収入』として源泉徴収されているのなら、客に渡す『拡材費』は必要経費になるから、当然、総収入から控除して貰える。

本来なら、その販売店が先に、その計算をして純然たる収入分のみを申告して源泉徴収せなあかんはずやが、なぜかそうしとらんようやな。

その辺に何か胡散臭いものを感じるが、今ここでそれを言うても仕方がない。ただの推測にしかならんさかいな。

とにかく拡材費込みの総収入になっているのであれば、管轄の税務署に行って確定申告をすることで、収入として源泉徴収された『拡材費』分の税金が還ってくる可能性がある。

その場合、証拠となる書類をしっかり揃えとく必要がある。税務署あたりに説明する場合、単に「拡材費は客へのサービス品として使い切りました」と言うだけでは弱い。誰が見ても分かる書類が必要や。役所は、それでないと認めんさかいな。

『拡材費』が給与に組み込まれているのなら、その明細と実際に使った『拡材費』が分かる書類やな。

例えば、客から「確かにサービス品として○○を受け取りました」という領収証を貰い、そのサービス品の仕入れ代金の明細を添付しとくことや。

その領収証が貰えない場合、その客の名前と住所、および何月何日にどんなサービス品を渡したかという克明な書類を作成すれば認めて貰える可能性がある。

ワシもその昔、拡張員をしていた頃、自分で確定申告をして税金を払うてた時、その手の書類を作って見せていたことがあるさかい分かる。

ただ、その当時は、それで認めて貰うていたが、あんたの場合がどうなるかは何とも言えん。いずれにしろ、担当者を説得できるだけの書類を揃えなあかんということや。

少々面倒かも知れんが、その額次第では、そこまでやる価値はあると思う。

ただ、その管轄の税務署の担当員次第では、もっと簡潔な方法を教えてくれるかも知れんさかい、事前に相談するのもええのやないかな。

ちゃんとした税金を払おうという話やさかい相談には乗ってくれるはずや。ひょっとしたら、その時に意外なことが分かるかも知れん。ワシが『何か胡散臭いものを感じる』と言うた意味がな。

その販売店は本来『契約料』だけを、あんたの収入として申告するべきやのに、なぜ使い切ると最初から分かっている『拡材費』を総収入に組み込み、合算した収入から源泉徴収をしているのかという意味がな。

それについては、税務署に行った時に、はっきり分かると思うので、ここで言及するのは止めとく。今のところ『何か胡散臭いものを感じる』というのは、単なるワシの憶測にすぎんということもあるさかいな。

取り敢えず、税務署に行って、どうすればええか相談することや。ワシが言えるのは、今のところ、そのくらいやな。


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