新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1365 電話での解約でも相手が納得した場合はオウケイですか!?


投稿者 Dさん  投稿日時 2016. 2.10 AM 7:33


8日以内なのでクーリングオフ適用との事と新聞屋の関係者は言ってました。

電話での解約でも相手が納得した場合はオウケイですか!?

新聞販売店の電話に出た人は…なれてる感じでクーリングオフ持ち出してきましたが。


回答者 ゲン

『電話での解約でも相手が納得した場合はオウケイですか!?』ということやが、正式なクーリング・オフは、文書での通知やないと効力がないと法律で決められている。

『特定商取引に関する法の第9条』に、『訪問販売における契約の申込みの撤回等』というのに、それが規定されている。これが俗称でクーリング・オフと呼ばれとるものや。

具体的には内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキで送付するというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。

一般的には、口頭だけでクーリング・オフ扱いにしている新聞販売店の方が圧倒的に多い。

『なれてる感じで』というのは、そういうことやろうと思う。

ただ、中にはごく希に、クーリング・オフの期間を過ぎてから「そんな話は知らん。聞いてない」と言って、とぼけてその契約を強引に履行させようとするタチの悪い輩もいる。

法律的な争いで言えば、文書で通知してなかった者に落ち度があるとされる。

しかし、あんたの場合は、解約する意志を伝えて『8日以内なのでクーリングオフ適用との事と新聞屋の関係者は言ってました』という証拠が残っているさかい、例え揉めても解約できる可能性は高いやろうと思う。

その証拠とは、あんたがワシらに送ったこのメールや。あんたの場合、クーリング・オフの期間が過ぎるのは2月14日以降や。それをあんたは2月9日には、その新聞販売店に解約希望の電話を入れておられる。

確かに、クーリング・オフでの解約には文書の送付が不可欠やが、単に解約希望での電話をした場合なら「合意契約解除」が成立するさかい、まず大丈夫やと思う。

裁判の場でもメールは証拠能力が高いとされとるし、そんなタチの悪い販売店でもワシらとのメールのやり取りを見せれば、過去の例からも、たいていは仕方ないとあきらめとるしな。

せやさかい、今のままでも大丈夫やとは思うが、絶対とは言いきれん。揉めるケースも皆無やない。揉めるのが嫌で心配やと思われるのなら、今からでも文書で出すことや。

その場合、あんたには残された日数が少ない。あんたの場合、クーリング・オフの有効期間は2月13日まであるにはあるが、2月11日は祝日で、2月13日は土曜日のため日本郵便(JP)の窓口が閉まっていて手続きができん。

せやさかい、本日中か、もしくは2月12日一杯が、日本郵便(JP)の窓口でクーリング・オフの可能な期間ということになる。

いずれを選択されるかは、あんたが決めるしかない。


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