新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1367 書留内容証明郵便が不在のため持ち帰りとなった場合


投稿者 Dさん  投稿日時 2016. 2.12 AM5:12


おはようございます…書留内容証明郵便を2月10日に出し、日本郵便荷物追跡で確認したところ11日に不在のため持ち帰りとなっておりますが…

こういう場合は…どうなるのでしょうか!?


回答者 ゲン


『書留内容証明郵便を2月10日に出し』たということで、クーリング・オフは問題なく成立しとる。

クーリング・オフは文書を出したことが証明できれば、それで良い。相手が受け取ろうが受け取らないだろうが、そんなことは関係ない。

もし、相手が文書を受け取らなければいけないという規定があれば、その受け取りさえ拒否すれば良いことになるさかいな。それでは法律の体をなさない。

まあ、日本郵便は、もう一度くらいは配達するとは思うがな。それでまた『不在のため持ち帰り』になったとしても構わない。

あんたの場合『書留内容証明郵便』ということやから、その証明は日本郵便でしてくれる。

ただ、郵便の配達員が配達する時間内やと、たいていの場合、新聞販売店には常に誰かいるはずやから、いながら拒否したというのであれば、やはりその販売店は怪しかったということになる。

もっとも、ごく希に事務員や従業員が全員、たまたまその時間、留守にしていたというケースもないではない。確率的には低いがな。

意図して、その『書留内容証明郵便』を受け取らなかったとしたら、口頭でのクーリング・オフ承知発言が怪しくなる。

その場合であれば、あんたが『書留内容証明郵便』を出したことは正解やったということになる。

いずれにしても『書留内容証明郵便』でのクーリング・オフをした場合は、すべてのトラブルを避けることができる。万が一、それに対して、その販売店が文句でも言って来たら、それだけで法律違反になるさかいな。

それで逮捕されたというケースもある。

まあ、新聞販売店の人間なら、その程度のことは知っているはずやから、何も言うて来ることはないとは思うがな。あれば、また連絡くれたらええ。


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