新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1396 この場合、消費税の支払い義務はないのでしょうか?
投稿者 Oさん 投稿日時 2017. 1. 7 AM 2:27
初めまして、業務委託契約の報酬について質問させてください。
現在、A新聞社の現地班にて日々拡張をしています。
報酬についてですが、カード料は現地のA会の規定通り支払いされています。
先日、A会の他の班員さんと話していましたら、カード料の他に消費税8%が支払いされているとの事でした。
A会からは団長には8%が支払いされているようです。
この場合、消費税の支払い義務はないのでしょうか?
私自身は、内税、外税などの業務委託契約は交わしていません。
法律上、支払い義務がある様に思うのですが、いかがでしょうか?
ご回答頂ければ助かります。よろしくお願いします。
回答者 ゲン
『消費税の支払い義務はないのでしょうか?』ということやけど、非課税取引業種以外の事業者はすべての商取引において消費税の納税義務が発生する。
参考までに非課税取引には、「土地の譲渡及び貸付け」、「有価証券、有価証券に類するもの」、「利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等」、「郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡、物品小切手等の譲渡」、「国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供、外国為替業務に係る役務の提供」、
「公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等」、「介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等、社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等」、「医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等」、
「墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・仮想に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供」、「身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等」、「学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等」、「教科用図書の譲渡」、「住宅の貸付け(アパート等)」などがある。
ちなみに新聞拡張団は、上記の非課税取引業種には認定されていないさかい、当然のことながら消費税の納税義務が発生する。
所属のセールス、拡張員についてはどうか。これは社員契約を結んでいるのか、請負業務契約を交わしているのかで大きく違ってくる。
社員契約を結んでいるサラリーマンには消費税の納税義務はない。したがって、サラリーマンには事業者から消費税が支払われないのが普通や。
その場合、『A会からは団長には8%が支払いされて』いたとしても、あんたが社員契約を交わしているサラリーマンであれば消費税分が支払われていなくても何の問題もないということになる。
しかし、請負業務契約の場合は違う。個人事業者に当たるため消費税の納税義務が生じる。
『先日、A会の他の班員さんと話していましたら、カード料の他に消費税8%が支払いされているとの事でした』というのは、その『A会の他の班員さん』が請負業務契約の個人事業者だからだと思う。
あんたが、その団と社員契約を結んでいるのか、請負業務契約の個人事業者なのかで大きく違うというのは、そういうことや。そこのところを良う確認されたらええ。
一般的には、固定給プラス歩合給システムの団であれば社員契約になっている可能性が高く、すべて歩合給(フルコミ)の場合は請負業務契約の個人事業者の場合が多い。
したがって、『法律上、支払い義務がある様に思うのですが、いかがでしょうか?』の答えは、あんたが請負業務契約の個人事業者の場合、報酬に消費税分の支払いがなければ『法律上の支払い義務』が発生するし、社員契約を結んでいるサラリーマンであれば何の問題もないということや。
消費税については、ややこしい問題が多いさかい、あんたが請負業務契約の個人事業者やと判明した場合、疑問があるようなら、またここに質問してこられたらええ。
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