新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1398 団から当方へ、消費税の支払い義務があると考えて間違い無いでしょうか?
投稿者 Oさん 投稿日時 2017. 1. 9 AM 8:56
ご回答ありがとうございます!
分かりやすく説明していただき理解できました。
当方は業務委託契約です。固定給等はありません。
毎年、売上報酬として、確定申告をしていますので、団から当方へ、消費税の支払い義務があると考えて間違い無いでしょうか?
お手数おかけしますがご回答頂ければ助かります。
回答者 ゲン
『当方は業務委託契約です。固定給等はありません』、『毎年、売上報酬として、確定申告をしています』ということであれば、あんたは請負業者、つまり個人事業者ということになるさかい、団からあんたに対して消費税の支払い義務があると考えて間違いない。
今からでも遅くはないので団に対して今まで貰えなかった消費税分を堂々と請求すればええ。
『毎年、売上報酬として、確定申告をしています』というのが2年以上であれば、あんたにも消費税の支払い義務が生じているはずや。
消費税の納税義務認定には、基準期間と特定期間というのがある。
基準期間とは前々年のことで、今年支払うべき消費税額は、平成27年の基準期間である平成25年度分ということになる。ただし、平成25年度分の課税売上高が1千万円未満の場合は納税義務が免除される。
当然のことながら、課税売上高が1千万円を越えていれば納税せなあかんがな。
消費税の計算方法には、一般課税と簡易課税の2種類ある。納税者は自身に有利な方を選択できる。
それについて話し出すと長くなるので詳しくは『消費税のあらまし』 を見て頂きたいと思う。
要するに、あんたに消費税の支払い義務が生じる以上、団から消費税を受け取っていなければあかんという理屈や。
あんたは『毎年、売上報酬として、確定申告をしています』ということのようやから、その時、「元請け業者(団)から消費税を受け取っていないのですが、この場合はどうなるのですか?」と言って、相談されることを勧める。
基本的に、消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付するシステムになっとるさかい、肝心の『預かった消費税』がないのでは納付のしようがないと言うてな。
あるいは、その前に「税務署に問い合わせたところ、私も消費税を支払わないといけないと言われたのですが、正直に貰ってないと言っても良いですか?」と、その団の団長に言ってみるという手もある。
それを言われると具合が悪いと思えば未納分の消費税を支払って貰えるかも知れない。
ただ、あんたの平成25年度分の課税売上高(団からの総支払い額)が、どの程度なのかは分からんが、1千万円未満の場合は納税義務が免除されるさかい、それを理由に「お前は消費税を払わんでもええんやから、そんなもんいらんやろ」と団長が言って、消費税の支払いを拒否することがあるかも知れん。
普通、新聞拡張団の課税売上高(総収入)が1千万円未満ということは考えにくいさかい、法律上、団には消費税の支払い義務が生じる可能性が高いと思われる。そのため、あんたが、その消費税を受け取ることには何ら問題はない。
しかし、法律を離れた場合、納税義務を免除される消費税分を受け取れば、自身の収益になるが、そのことをあんたがどう思うのかという問題が生じる。
他の団では消費税が支払われているのやから、当然受け取る権利があると考えられるのなら、それも正論やし、納税しないものを受け取るのは気が引けるという判断も、あんた次第でアリやと思う。
あるいは、その団は十中八九、税務署に消費税など納税してへんやろうから、社会正義の観点で告発するという方法もある。
その団が消費税を支払っているのなら、『消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付するシステム』なわけやから、団が、あんたに消費税を支払わない理由はないさかいな。
結論として、あんたの平成25年度分の課税売上高(団からの総支払い額)が、1千万円未満の場合は団から消費税を受け取っても受け取らなくても損にはならんから、そのままにしとくという手もあるし、「いや何としても払って貰う」と強行に団に対して談判することもできる。
どちらの方法を選択するかは、あんた次第や。いずれを選ばれても、あんたに非はない。ただ、その団次第では揉め事に発展するかも知れんがな。
そのあたりを熟考して、あんたにとって良いと思われる方法を選択したらええのと違うかな。
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