新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.140 どうすればよろしいのでしょうか?


投稿者 コーヒー さん 学生 投稿日時 2005.8.29 PM 5:05


お尋ねしたいことがあるのですが、私は4月から一人暮らしを始めたのですが、4月に新聞勧誘を受けました。新聞を実際に取る前(つまり来年の1月とか)でも解約できるからとりあえずサインしてくださいと言われてボールペンでサインしました。

勧誘を受けた際に「就職活動にも役に立つ」とか言われましたが、私は大学に入りたてで就職活動をする予定など当面ないですし、学校にも新聞はおいていて読めますし、やはり断ろうと思ってクーリングオフの効く8日間以内に電話をしました。

しかし、その担当者にまた「都合が悪くなったら直前になっても断れるから」とかうまく丸め込まれて解約する事ができませんでした。

しかし、実際、本当に直前になって解約する事なんて出来るのですか?できないなら、クーリングオフの出来る期間は過ぎてしまいましたが、消費者契約法に基づいて、今ならまだ6ヶ月以内なので解約したいと思っているのですが、私はどうすればよろしいのでしょうか?


回答者 ゲン


あんたの場合は、対処する方法もいろいろあるが、それをアドバイスする前に考えて貰いたいことがある。

確かに「いつでも解約できるから」と言うて勧誘する人間にも問題があるが、何で将来的に断ることを前提に契約するのやろかと思う。

そういう安易な考えで契約しとったら、その内、取り返しのつかんことになるかも知れんで。契約というものは、そう簡単に破棄できるもんやない。せやからこそ、特例として、クーリング・オフという制度があるんや。それも期間限定という条件付きでな。

世の中には、言葉巧みに騙されて契約した挙げ句、ドツボに嵌るというようなことは何ぼでもある。どんなことでも、契約というのは甘う考えたらあかん。

ワシら拡張員の仲間には、普通に生活しとって、えげつない契約に巻き込まれた末に破産した奴は腐るほどおるからな。そういう契約の中で一番、恐いのが、保証人の契約や。

それも、巻き込むのが、身内であったり、友人であったりするんや。自分が最も、信頼できると思うてる人間からですら、そういうことになりかねん。

丁度というか、次回、9月2日、発行予定のメルマガ『第56回 新聞拡張員ゲンさんの裏話』で、それに関係する話を創作中やから、興味があったら見てくれたらええ。

それと、これとは話が違うと言いたいかも知れんが、契約を甘く見とるということで言えば、根は同じや。

契約というのは、一つ間違えば恐いもんなんやということを知っといてほしい。何でもそうやけど、知らんかったで済むことはほとんどないからな。

まず、それを分かって貰うた上で、アドバイスに入るとする。

あんたも、薄々、気付かれとるように『新聞を実際に取る前(つまり来年の1月とか)でも解約できるから』と言うのは、大抵は信用できる話やない。

ましてや『都合が悪くなったら直前になっても断れるから』と、クーリング・オフの電話を入れとるのに、そう言うのも、ほとんどの場合、大嘘や。そんな都合のええ契約はどこの世界にもないと断言できる。

クーリング・オフと言うのは、書面での通知やないと法的な効力がない。それの可能な期限が8日以内ということや。あんたは、電話したと言うが、それだけではあかん。もちろん、電話で解決つくこともあるが、それはその場で販売店が了解したときだけや。

このサイトでは、例え、その場合でも、契約書の片隅にでも『解約済み』の一筆を貰うといた方がええとアドバイスしとる。万が一、聞いてないとか、知らんと言われんためにな。

口約束ほどええ加減なものはない。言うた言わんの水掛け論にならんとも限らんからな。しかし、現時点では、あんたの場合はそれすらも分からん。

あんたの所に来た勧誘員というのは、状況からすると、販売店の従業員やろと思う。その場合は、本当に、直前になって断っても、それで済む場合がある。ほとんどの場合、従業員は、客とのそういう揉め事を販売店に知られるのを嫌うからな。

そんなええ加減な話を客としても、販売店には何もメリットはない。これは、その従業員が個人的な理由からそう言うてる場合が圧倒的に多い。自身の成績のためにな。

販売店にそのことを知られれば怒られるだけや。せやから、大抵は、自分で、処理しようとするから、そのまま問題なく解約になる可能性がある。

これが、拡張員の場合やったら、その所在が分からんと販売店も言うかも知れん。そんな話は聞いてないとなるわけや。実際、拡張員が、販売店にそんな馬鹿なことは言うわけないしな。

このサイトでも、何度も言うてるが、新聞の購読契約は、販売店と客の間で交わしたものや。例え、拡張員が介在してたとしても、そうなる。契約書に書かれとる内容がすべてで、拡張員と交わした約束や内容は、それに記されてなかったら何の効力もないことになる。

せやけど、従業員ならそうは行かん。拡張員のように、所在不明とも言えんし、例え、そのときにその従業員が、その販売店を辞めとったとしても、大抵の販売店は対面のために、あんたの主張を認めることが多いやろと思う。

おそらく、そういう従業員は、あんただけにそういう話を持ちかけとるわけやないはずやからな。いろんな客に同じようなことを言うてるのが普通や。販売店も、似たようなクレームや揉め事を、その従業員のために受けとるやろから、仕方ないとなるわけや。

この結果が、一番、多いと思うから、実際にその時期が来たら、そう言うてみるのもええのやないかな。

『消費者契約法に基づいて、今ならまだ6ヶ月以内なので解約したいと思っているのですが』とあんたが言うてることやが、ちょっと、誤解があると思うので教えとく。

これは、時効についてのことやと思うが、契約を交わして6ヶ月以内という意味とは違う。この勘違いは結構、多い。正しくは、騙されたと気付いたときから6ヶ月以内ということや。

何でこういう規定があるのかと言えば、新聞契約の場合、約入りと言うて、1,2年先の契約も珍しいことやない。

その時に交わした契約が、拡張員との間で1年契約やったのが、実際、購読すると2年契約やったということも十分考えられる。そこで、初めて騙されたと客は気づくわけや。

時効が、契約してから6ヶ月以内ということやったら、そういうケースの救済にならんからな。

せやから、あんたの場合、その1ヶ月前あたりで「やはり止めとく」と通告したのに「それはできん」と言われて、初めて「話が違う。騙された」となるわけや。

その時点から6ヶ月以内に、消費者契約法に基づいて「不適切行為として契約を取り消す」とアピールせんかったら、時効になるということや。

現在、クーリング・オフの期間も過ぎとることやし、それほど、慌ててこの問題を処理する必要もないのと違うかな。事ここに至っては、早くても遅くても、それほど関係ない。

9割くらいの確率で、その従業員は、あんたに翻意は促すやろけど、頑とした態度で断れば、比較的簡単にあきらめると思う。

残り、1割くらいは「それはできん」と強気で言うて来る場合がある。それでも、怯まずに、販売店と掛け合うつもりであんたの言う消費者契約法を楯に交渉すれば、ほとんどはそれで片が付くはずや。

それでも、確率は限りなく低いが、中にはどうしようもなく、程度の悪い販売店も存在する。新聞契約の法律と言えば、クーリング・オフくらいしか知らん所もあるからな。

そういう所では、あんたに言うたように、そのクーリング・オフの期間だけを上手くやり過ごしたら勝ちやと思うとる場合がある。その場合は、あんたとの話も、最初から知らんで押し切るつもりや。

これは、その従業員だけやなしに、販売店ぐるみでそういう考えになっとることがある。残念やけど、そういう所も実在する。

特に、あんたのように学生さんというだけで、そうすることがある。まだ、人生経験の浅い坊ちゃんやから、どうとでもなると思うんやな。

その場合は、あんた次第やけど、争うしかない。あくまでも、法律違反やと言うてはねつける。絶対に取らんという強い意志で応対せなあかん。そうなることは、確率の低いことやとは思うけど、そこまでの心構えは必要や。

あんたに、一つ聞いておきたいことがあるけど、相談メールにはなかったが、契約の際、景品なんかのサービスは貰うたのかな。普通は渡しとると思う。

この景品を受け取ってるから、そのときにサインしたというのは多い。後で断れる契約にサインするだけで、それがただで貰えると錯覚するんやな。実際、その場はそう説明する勧誘員もおるからな。

もちろん、これも大嘘や。そんなことをしてたら、販売店はやって行かれんからな。景品は新聞購読を前提にしてのサービス品や。購読料金の利益の中に、そのサービス分も折り込み済みになっとる。

あんたが「解約や」と言えば、当然やけど、その景品は返してくれとなる。解約を申し入れるということは、もとの白紙の状態に戻すわけやから、返すのが当たり前になる。

結局は、何も得することにはならんわけや。これも、ワシがこのサイトで良う言うてることやけど、営利目的に来る営業員の話で100%得するということは絶対にない。何かの見返りが必ず必要となるということや。

上手い話を人に持ちかけるのは、必ず持ちかけた人間の利益がそこにある。世の中に上手い話がないというのは、そういうことや。心しといた方がええ。

もう一度言うが、今回のケースは、一応、約束の時期まで放っといて、その時がきたら「やはり、そちらの言うてた通り止めとく」と通告したらええ。その時にならな、あんたへの話が嘘かどうかは確定せんしな。

それで、その通りになれば問題ないわけや。念のため、貰うた景品は、いつでも返せるようにしといた方がええと思う。

かなりの高確率で、そうなると思うが、販売店が受け入れん場合は、争う姿勢を示す。その場合の有効的な手段はいくらでもあるが、そうなったときにまた、相談してくれたらええ。

一度に、あれやこれやと詰め込まん方がええ。頭が混乱するし、順序を間違えると失敗することもある。何でも、問題は一つずつ解決したらええ。

心配せんでも、新聞購読契約程度のことで、解決つかんということはないはずや。少なくとも、ワシが今まで、受けた相談でそういうことは一度もないからな。


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