新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.1402 このまま販売店が来るまで放置しても良いのか悩んでいます
投稿者 やすみさん 投稿日時 2017. 2.27 AM 11:03
神戸から引っ越してきましたが神戸では地元新聞を購読していましたがこちらではないのでWEBからS新聞のお試しを頼みましたが、もう1ヶ月にもなるのにお試しが止まりません。
契約の話をしに販売店の方も来られません。WEBからなので何処に販売店があるのかもわかりません。
こちらから販売店を探して話をしにきなさいとも言えませんし、このまま販売店が来るまで放置しても良いのか悩んでいます。
一応新聞代は払うつもりなんですが。 アドバイスお願いします。
よろしくお願い申し上げます。
回答者 ゲン
『WEBからS新聞のお試しを頼みましたが、もう1ヶ月にもなるのにお試しが止まりません』ということやが、『お試し』、業界で言う『試読サービス』は、通常1週間と決められている。
『試読サービス』に関してS新聞のWEB上に、
初めて読む新聞、どんな紙面なのか興味はあっても、いきなり定期購読を申し込むのは少し不安ではありませんか?
そんな時に、「試しに」お読みいただくのが「お試し読み(試読)」です。実際に7日間読んでいただき、納得されたら、あらためて購読をお申し込みください。
とあるのが、それや。
『納得されたら、あらためて購読をお申し込みください』とある以上、その確認をするために必ず配達先の販売店が来訪するはずで、『契約の話をしに販売店の方も来られません』というのは、普通では考えにくい。
まあ、ごく希に、「忘れた」とか「面倒臭い」といった理由などで来訪しない販売店もあるようやが、その場合は、まだ『試読サービス』が継続されているものと考えるしかないわな。
『このまま販売店が来るまで放置しても良いのか悩んでいます』というのは、『WEBからなので何処に販売店があるのかもわかりません』と、あんたが言われているように、一般の人では、その配達先の新聞販売店を特定するのは難しいさかい、『試読サービス』希望者からの連絡がないのは仕方ないしな。
せやさかい、そのまま販売店が来るまで放置しても構わんとは思うが、あまり長すぎるのは勧められん。ものには、やはり限度というものがある。
あんたも『もう1ヶ月にもなるのに』何も言うて来ないのは、おかしいと考えられたからこそ、この相談をされたんやろうしな。
ワシも、ここらが、はっきりさせる潮時やろうと思う。
『WEBからなので何処に販売店があるのかもわかりません』と言われているが、その気になれば、比較的簡単に、そのS新聞の販売店を特定する方法はある。
新聞には宅配制度というものが、あって、その地域にはS新聞の販売店は1店舗と決められている。
それをタウンページで、あんたが住まわれている地域のS新聞社の販売店を探す、あるいはネット上で「S新聞○○県○○市○○町の販売店」というキーワードで検索すればヒットする可能性がある。
もっとも、それ以前に、S新聞社の本社販売局へ、「WEBからS新聞のお試しを頼みましたが、もう1ヶ月にもなるのに、契約の話をしに販売店の方も来られません」と連絡すれば、すぐに、その販売店から人がやって来るやろうと思う。
その販売店から人がやって来た時に「契約をする」のであれば、その意志を、あるいは止めたいのであれば、そう伝えればええ。
『一応新聞代は払うつもりなんですが』というのは、今なら、その必要はないと思う。また、その販売店の人間も、そんなことなど言い出さんはずや。
これが、あまり長くなりすぎた場合、民法703条の「不当利得の返還義務」に抵触する可能性があり、実際の新聞代を支払わなあかんようになるかも知れんと、念のために言うとく。
相手方の落ち度を良いことに「不当利得」を重ねたために、その支払いをせなあかんようになったというケースなら、新聞代に限らず世間一般にはいくらでもあるさかいな。
法律は、例え相手に落ち度があったとしても「不当利得」を認めてないということや。
まあ、今のあんたの場合は関係のない話やがな。
以上が、ワシからのアドバイスや。
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