新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい
投稿者 mousse さん 投稿日時 2005.9. 9 AM
3:32
こんばんわ。折り入って相談がございます。
今日、A新聞の勧誘の方が来て、「予約として3ヶ月契約して欲しい」と来ました。予約なので、月ずらしもできますと言っていました。
実は今年4月から8月までA新聞を購読していました。8月の末で契約が切れて、10月からはY新聞との契約が3ヶ月あるので、やんわりと断ろうとしていたのですが、なかなか引き下がってくれず、最終的に再来年の10月から3ヶ月契約をしてしまいました。
読む気は一切ないので、クーリングオフをしたいと思っています。自分なりに調べてみましたが、金銭が関係していますし、クーリングオフも初めてなので、なかなか踏み出せずにいます。
この場合、内容証明郵便と、配達証明つきのハガキどちらで出せばよいでしょうか?またサービス品はどのようにして返せばよいのでしょうか?
回答者 ゲン
ワシは、このQ&Aでも、このクーリンク・オフについては随所で触れとる。推奨もしとる。それは、相談の大半が、勧誘員側に責任がある場合が多いからや。そのほとんどが、詐欺まがいのええ加減な勧誘やさかいな。
しかし、あんたのケースは違う。この場合は、勧誘員に落ち度は感じられん。あんたは単に、しつこいという感覚なのやろうが、望みがあると思えば、勧誘員なら誰でも押すし、粘る。
それが、営業の仕事やさかいにな。そもそも、営業で脈有りと思うとるのに粘れん人間には、この仕事は無理や。
但し「もう、帰ってくれ、迷惑や」と言われとるのに、強引に粘るのは、また別の話やがな。これは、あかん。法にも触れる。
あんたは『やんわりと断ろうとしていたのですが、なかなか引き下がってくれず』と言うが、この程度で引き下がる勧誘員はおらん。その勧誘員に、押せば何とかなると思わせとるだけやからな。希望を持たせる対応になっとるわけや。
現実に結果もそうなっとるしな。断るときは毅然と「いりません」とだけ言えばええ。勧誘員もアホやないから、こらあかんなと思うたら、引き下がる者の方が圧倒的に多い。
そう言うて貰うた方が、結果的には勧誘員も助かる。あんたにかけとった時間も短縮され少なくて済むから、その分、他で余分に仕事ができる。
今回の場合やと、押して押して、やっと貰うたと思うた契約をクーリング・オフされるわけや。そんなアホな。堪忍してぇなと誰でもそう思う。勧誘員の立場で言わせて貰えば、骨折り損のくたびれ儲けというところや。
これからのこともあるやろうから、はっきり言うとくが、断るときは毅然と「いりません」でええ。やんわりと、というようなものは、誰のためにもならん。
あんたは、相手を刺激せん方がええと思うとるのかも知れんがな。また、性格的に、そういう態度に出にくい者も確かにおるが、嫌なものは嫌という意志くらいは伝えられるようにならんとあかんと思う。
せやないと、いろんな面で損をするし、トラブルを招くもとになりかねんさかいな。それを、分かってほしい。
しかし、クーリング・オフは消費者に与えられた権利やから、それを行使することには、ワシは何の依存もない。止めとけてとも言えんしな。
ただ、そのクーリング・オフを行使するにしても、順序立てといた方がええ。いきなり、内容証明郵便や配達証明付きのハガキを送りつけるのは得策やないと思う。
クーリング・オフの内容証明郵便や配達証明つきのハガキの送付が、タダやったらそれでもええけど、多少なりとも金もかかるし、手間もいる。そのための知識も少しは仕入れなあかん。
あんたは、この事が昨日やということやから、まだ日がある。8日間というのがその期限や。それは、郵便局で配達の手続きをするまでやから、相手に届くまでとは違う。
余裕のあるときは、そういう行動をした方がええ。うまくいけば、いらん金もかからんと思うしな。
まず、その販売店に解約の意志を伝えることや。クーリング・オフの意志や。そのとき、貰うた景品の類を返還したいと言えば、大抵の販売店は来る。その対応次第で、次の行動を考えても遅うはない。
ほとんどは、この電話連絡で話は済む。解約に応じるはずや。このとき、確かに解約できたという証拠を残して貰う。例えば、契約書の控えに解約済みと書いて貰うことなんかがそうや。その担当者の名前と日付も忘れずにな。
販売店が、それに応じず、のらりくらりとした曖昧な対応や、翻意させようという態度なら、クーリング・オフの手続きをするしかない。
『クーリングオフも初めてなので、なかなか踏み出せずにいます』ということのようやから、その方法について、ちょっと説明する。
『この場合、内容証明郵便と、配達証明つきのハガキどちらで出せばよいでしょうか?』と言うことやけど、これに、もう一つ、簡易書留郵便で出しとる人もいとるということを教えとく。
この中で一番、確かなのは内容証明郵便や。これは、法律家の先生方が一番、推奨しとるもんや。間違いはないとされとる。
通常郵便物の料金80円(定型25グラムまで)+
内容証明料420円(手紙文1枚の場合 )+書留料420円+ 配達証明料300円=1220円 が必要になる。
内容証明郵便の書き方については『内容証明郵便の作り方』というページがあるから、それを見て貰うたら分かるやろと思う。
配達証明つきのハガキの場合は、官製ハガキ50円+書留料350円+配達証明料420円=820円 が必要や。
これを、簡易書留郵便ハガキだけで済ませとる人もいとる。その場合は、官製ハガキ50円+書留料350円=400円 が必要となる。
但し、出す書式や内容、方法で料金が違う場合も考えられるから、詳しくは、郵便局で確かめといてや。
それと、内容証明郵便と、配達証明つきのハガキは、その地域の配達局、つまり、集配しとる大きな郵便局やないと扱うてない場合があるから、それも気をつけなあかんで。
その辺の小さな郵便局では受け付けてくれんこともある。その点、簡易書留郵便なら、どこでも扱うてるはずや。
基本的に、クーリング・オフは書面で相手に伝えることという条件がある。相手が受け取ればそれでええわけや。もしくは、届いたことが分かればええ。相手の意志は関係ない。
内容証明郵便と、配達証明つきのハガキについては、配達記録が差出人にハガキで届くようになっとるが、簡易書留郵便ハガキ
の場合はそれがない。
せやけど、簡易書留郵便ハガキでも、届いたかどうかは自分で調べれば分かる。インターネットの『郵便追跡サービス』
で、書留のラベルの控えに、引き受け番号というのがあるから、それを、たどれば分かるようになっとる。
内容証明郵便に関しては、郵便局にもその控えが残るから問題はないが、ハガキの場合は念のためコピーは取っておいた方がええ。
ハガキでの文面は、このQ&Aでも何度か言うてるが、念のため、教えとく。
平成○年○月○日 通知書 私は、平成○年○月○日に貴社のセールスマンと新聞購読契約を結びましたが、特定商取引に関する法律第九条の規定に基づき本書面をもって上記契約を解除致します。 尚、サービス品、○○については、返還致しますのでご連絡下さい。 新聞販売所の住所(契約書に記載。多くはゴム印が押してある) ○○新聞販売所 代表者(名前が分かればその名前。分からなくてもいい)殿 差し出し人の住所 氏名 印 |
『サービス品はどのようにして返せばよいのでしょうか?』ということやから、上記の文面に入れといた。念のために、返したときは、その証拠として、その受け取りを貰うといた方がええ。
もう、これで分かったと思うが、単にクーリング・オフやと言うても、結構、煩わしいもんや。金や時間、よけいな手間もかかる。
こういうのが面倒やと思うのやったら、何度も言うが、最初に、しっかりと断っておくことや。それが、一番のトラブル回避になる。
もっとも、ここまでせんでも、最初に販売店にクーリング・オフの意志表示をすれば、それで簡単に済むことが圧倒的に多い。手続きは、あくまでも、それがうまく行かんときにしても遅うはないと思う。但し、8日以内にせんとあかんけどな。