新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.159 新聞購読の途中解約について違約金等を請求されているのですが…
投稿者 tabakoda さん 投稿日時 2005.10.29 PM 5:33
突然すみません。
新聞の解約についてインターネットのWEBサイトで質問したところ、こちらのHPを教えて頂き、質問させて頂きました。
手元に(○○新聞購読申し込み書)という小さな紙の控えがあり、簡単な内容ですが下記のようになっています。
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(申し込み日)13年 ※日付等は空白です。
(購読申し込み期間)15年7月から48ヶ月。あとは個人の住所や電話番号、販売店の電話番号等です。そしてボールペンのメモ書きで(15年7月→16年6月まで1年間無料)と有ります。
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長年○○新聞をとっていたのですが、最近は新聞を読む家族がおらず、毎日、新聞受けの新聞をそのまま捨てている状態が続いていました。
いくら考えても捨てる新聞の代金を毎月支払うのはもったいなく、先日思い切って集金に来る方に状況をお伝えし、購読中止をお願いしました。
それからも新聞は毎日入ったのですが、その集金人が翌月来た時に、(まだ新聞入っていますか。中止を販売店の方に言っているのですが、私は集金担当だけなので・・・ 今回は集金せずに再度販売店に中止の件を言ってみます。)と言って帰られました。
数日後に販売店の方から電話が入り、(最初の1年は無料で入れたのだから、違約金としてその1年分の購読料=約5万円と、景品分=約1万5千円分を支払ってくれないと解約できません。)と言われました。
それ以降もお願いしたにもかかわらず、毎日、新聞が入り、毎日捨てるという状況が続いています。
新聞をやめるには違約金を払わないとだめなのでしょうか。
わかり辛い説明かもしれませんが、ご教授頂ければと思います。
宜しく御願い致します。m(_ _)m
回答者 ゲン
あんたの話を聞く限りは、その販売店に落ち度というものは感じられん。ワシから見れば普通の対応をしとると思う。
期間を取り決めた契約というものは、正当な理由がなければ、一方的な中途解約は出来んということに法律ではなっとる。
当然、この新聞購読契約もその法律で保護される。せやけど、一般には、新聞の購読契約というのは軽く考えられるきらいがある。契約を交わしたという認識すら薄い人が多い。
『(○○新聞購読申し込み書)という小さな紙の控えがあり』と、あんたが言うとられるのもそれがあるからやと思う。
「申し込み書」というのは、受理されれば「契約書」になるというのを認識しておいてほしい。これは、新聞購読に限らず、すべてについて言えることや。「申し込み」というのは「契約」するという意志表示やからな。
契約書には、決まった様式はない。お互いの確認ができ、お互い納得の上で取り交わした約束であれば、それが、契約ということになる。
極端なことを言えば、口約束でも、法律上の契約は成立する。ただ、それで、揉めた場合、そんな約束を交わした覚えはないと一方が言えば、他方はその約束をしたということの立証が必要や。
言うた言わんというのは、その当事者間だけでしか分からん場合、水掛論にしかならんからな。それを回避するために、契約書というのがある。つまり、揉め事防止のためにあると思えばええ。
『(購読申し込み期間)15年7月から48ヶ月。あとは個人の住所や電話番号、販売店の電話番号等です』これだけの内容が揃っとれば、契約として何の問題もない。
そして『ボールペンのメモ書きで(15年7月→16年6月まで1年間無料)と有ります』というのも、立派な付帯条件になる。
解約のための正当な理由というのは、クーリングオフの期間内であるということ、契約書の内容に錯誤や相違があること、契約時に脅迫や騙しなどの違法行為があったこと、契約事項不履行なんかがそうや。
しかし、あんたの話からは、それらはないようやから、通常の契約解除手段しかない。それに見合うペナルティを支払ってというのが一般的や。
この販売店は、その解約に応じ、そのペナルティの条件としての解約金も提示しとるのやから、良心的とさえ言える。依怙地な所やったら、なかなか解約にすら応じん所があるからな。
ただ、あんたは、販売店が要求しとるすべての代金が違約金という捉え方をされとるようやけど、それは少し違う。特に、サービス期間の新聞代についての認識にそれが言える。
あんたに限らず、サービスで入れた分まで、何で払わなあかんねんと思う人は多い。販売店が勝手にしたことやとな。
せやけど、それは、あくまでも、残りの期間の新聞を購読して貰えるものと信じとるから、そうするわけや。販売店は、契約書の約束事項を守っただけにすぎん。その契約書にサインした以上は、勝手にとは言えんわけや。
解約というのは、契約を解除して、元の白紙の状態に戻すことや。それは、分かると思う。
民法545条に、契約が解除されると、契約は締結した時に遡って消滅し、各当事者は互いに相手方を原状に復せしむる義務(原状回復義務。受領した物を相手方に返還する義務)を負うというのがある。
つまり、契約が解除されると、販売店があんたにサービスしていた新聞代金を払うことが、この法律の「原状回復義務。受領した物を相手方に返還する義務」に相当する。
せやから「その1年分の購読料=約5万円」というのは、当然、支払うべきものとなる。これは、違約金という性質のものやない。当然の義務として発生するもんやと考えられる。
これが、5万円分の商品券を貰うたと言うのであれば、解約するのなら返還せなあかんというのは分かると思う。今回のサービス分の新聞代も、すでに貰うたものとして、それと同じことになるわけや。
あんたの必要でないものやから止めたいという気持ちは分かる。無駄なものに金を使いたくないのも当然やろ。それは、それでええ。
しかし、ある条件のもとで約束をしたものは、その約束が守られんのなら、貰うたものは返すのが当たり前や。本来、そのものはタダのものとは違うさかいにな。
この返還に関しては、どんな条件の解約であろうとせなあかんことや。それに例外はない。
ただ、それにプラス『景品分=約1万5千円分を支払ってくれないと解約できません。と言われました』というのは、交渉の余地はありそうや。
この『景品分=約1万5千円分』というのが、その無料サービス以外に何かそれ相当の品物か金券でも貰うてるのなら、同じように返さなあかんが、どうも、ニュアンスとして、これが、販売店の言う違約金やないかと思う。
普通、4年契約で1年サービスというのはあっても、それにプラス「約1万5千円分」の景品というのは考え辛いからな。
通常、ほぼ3年残りの契約を確約する場合の解約違約金としては、この「約1万5千円」というのは、それほど法外な要求でもない。
ただ、販売店の言う解約違約金というのは、あんたの契約のために要した必要経費的な意味合いが強い。例えば、拡張員に支払う契約報酬なんかがそれになる。言えば、営業経費やな。それに対する損害請求というわけや。
この48ヶ月契約というのが、通常の勧誘でというのなら、販売店の主張も、もっともやが、あんたは長年、その新聞を購読しとるということなら、新規客ということやないから、おそらく、その契約を結んだ相手は販売店の従業員の可能性が高いと思う。
それなら、契約締結による営業経費は、拡張員と比べて格段に安いから、軽減して貰える可能性は大や。その販売店に、それが必要な理由を聞けば、交渉していくらか値切ることはできるのやないかな。
せやから、今回、どうしても解約するのなら、1年分の新聞代プラス交渉後の解約違約金ということになる。
選択肢としては、それを支払って解約するか、このまま、契約満了まで購読するしかないと思う。
あんたにとっては、期待外れな回答になったかも知れんが、ワシにはこう答えるしかないということや。