新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.160 これは、私が偽りの名前で契約したことになるんでしょうか?
投稿者 hideakiさん 21歳 学生 投稿日時 2005.10.30 PM 9:52
はじめまして。早速相談なんですが、7月にA新聞の勧誘が来て最初にその人は新聞勧誘の調査で来たと話かけてきて、後々A新聞の勧誘だとわかったのですが、私も無知で10月だけお試しでとってみないかといわれ、わかったと返事してしまいました(契約書はかいていません)。
そして10月の末にやけに訪問してくる人がいると思ったらやはり集金でした。そこまでは仕方ないと思いますし1ヶ月分は払おうを思いますが、今日私は不在だったため置手紙のようなものがありました。
そこに{○○さんへ〜集金に伺いました連絡くださいA新聞}と書いてありました。そこに私の名字ではないものが書かれていました。
これは、私が偽りの名前で契約したことになるんでしょうか?教えてください、正直詐欺にあった気分です。
回答者 ゲン
『これは、私が偽りの名前で契約したことになるんでしょうか?』ということやけど、これは、てんぷら(架空契約)の確率が限りなく高い。当たり前やけど、あんたが契約したことにはならん。
未だにこういう事をする者がおるというのは、情けのうて言葉も出ん。同じ勧誘員として、ワシからも謝っとく。
ワシが、あんたの立場やったら、その1ヶ月分の新聞代も払わんで。「その○○さんから貰え」と言うやろと思う。ワシの名前は、そんな名前やないから知らんで通るしな。
もっとも、あんたが払うと言うのを、止めとけとまでは言えんがな。ただ、この件は、その販売店に正した方がええ。
単に名前を間違えたという失礼なことというだけやなしに、下手すると、その名前で勝手に何ヶ月かの架空契約をしとるかも知れんからな。
通常、集金に来るというのは、契約書がありそれに基づいて配達した客に限られる。あんたに「お試し」で読んでくれと頼むのは「試読」と言うて、普通はサービスの新聞のことを指す。
これは、無料が基本になっとる。但し、新聞社と販売店の間には、1週間程度という暗黙の決め事があるがな。その期間終了後に、あらためて「どうですか」と勧誘するのが本筋ということになる。
例え1ヶ月でも、購読するとなると大抵の販売所ではその契約書が必要になる。実際に、1ヶ月契約というのも存在するからな。
もっとも、それもあんた次第や。約束したからということで、1ヶ月分の購読料を払うのは、あんたの気分ということもあるやろから、それはそれでええ。
しかし、それでも、その偽名の件は、はっきりさせといた方がええ。その購読料を払うのなら、その後でという方が賢明や。
その集金が、契約書に基づいたものやないのなら、単に、集金に来た人間が名前を聞きまちがえたということはある。契約書がない場合は、その名前も伝聞でしかないやろからな。
そうやなく、偽名での契約書が存在するのなら「それは、架空契約やから知らん」と突っぱねることや。下手に先に、その購読料だけを払うと、その架空契約自体も認めたと言われかねんからな。
架空契約かどうかが、はっきりした上で、その購読料を払うて、後は、あんた次第で、その新聞が必要ないと思うたら、それ以降の契約は断ればええ。
その際「こんないいかげんなことをする販売店は信用できない」と怒りのポーズでも見せれば、その販売店も何も言えず謝るしかできんやろと思うから、それで終わるはずや。