新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.168 クーリング・オフをすぎてしまい…


投稿者 Kさん 学生 20歳 投稿日時 2005.11.28. AM 3:12


初めまして。悩んでいるのでアドバイス頂きたいと思っています。

先日、Y新聞の勧誘の方が来て、「三ヶ月間お試しとして新聞とってくれない?」と言ってきましてうまいぐあいに言われついつい契約してしまいました。その時ビール券を数枚渡されました。契約期間は来年の5月から7月になっています。

「お試し」という言葉に自分は無料だから読んでみよう。と思っていてお金や料金の事を聞きませんでした。

本当に無料かな!?と思い確認の電話しようと思っているのですが・・ここで無料で新聞購読しても後々ややこしくなりそうなので、契約解除にしようとしましたが、クーリングオフの8日間を過ぎてしまっていました。

契約解除したいのですが、クーリングオフを過ぎてしまった場合はどのように電話すればよろしいのでしょうか?

あと、解除できた場合、渡されたビール券はどうすればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『「お試し」という言葉に自分は無料だから読んでみよう』ということやけど、何で「お試し」という言葉が無料やと思うのやろか。ワシには、ちょっと、理解しがたいことやけどな。

ワシも営業トークで無読の客なんかに「一度、試しに新聞を読んでみませんか」と言うことはあるけど、無料でということにはならん。ワシの知る限り、そういう勘違いをした客もおらんかった。

しかし、あんたのように、勘違いするという人がおられる限りは、その辺りの説明がまずかったのやろうと思う。

ただ、この業界では「お試し」で3ヶ月も無料というのは考えられんというのがワシらの常識ということがある。試読というのはあるが、たいていは1週間程度のもんや。普通、無料もそれが限度になる。

そして、試読の場合は、当然やが、契約書というものを交わすことはない。契約書を交わしたというのは、契約が成立したと見なされる。その契約書に、無料と書かれてなければ、その間の購読料金は払わなあかんことになる。

『その時ビール券を数枚渡されました』というのも、タダのものに、そんなサービスが付随すると、どうして考えるのやろか。普通は、そんな胡散臭い話は警戒するもんや。

もっとも中には、拡張員が個人的にそう言う場合もあるようやが、その場合は、はっきり「新聞代は立て替えるから無料でいい」と言うはずや。ケースによれば、その場でその費用を現金で渡されることもあるというからな。

『本当に無料かな!?と思い確認の電話しようと思っているのですが』ということなら、一応、販売店に確認をとってみるのもええが、十中八九、3ヶ月の有料契約になっとると思う。

『お金や料金の事を聞きませんでした』と言うことやから、おそらく、勘違いしたのやと思うが、クーリング・オフの期間をすぎとるということなら、この時点での解約は無条件ということにはならん。

人間やから、勘違いや錯誤というのはある。営業員に上手く言いくるめられるというのも多い。それで、心ならずも契約してしまった場合の救済処置として、無条件解約のできるクーリンク・オフという制度があるわけや。

あんたは、理由はどうあれ、その権利を放棄したことになる。クーリング・オフがあるというのは、裏を返せば、通常では契約解除は難しいということを意味する。

『契約解除したいのですが、クーリングオフを過ぎてしまった場合はどのように電話すればよろしいのでしょうか?』ということやけど、この場合は、通常の契約解除を申し入れるしかない。

通常の契約解除とは、解約違約金を支払っての解約ということを意味する。双方で話し合い、合意した金額でということになる。さらに、どういう形であれ、解約となれば、貰うたビール券は返さなあかん。

あんたの話の内容では、相手の勧誘員の落ち度を指摘するのは難しいやろと思う。「三ヶ月間お試しとして新聞とってくれない?」と、その勧誘員が言うたのが、無料という意味やったと立証せん限りはな。

その勧誘員は、おそらく無料という意味で言うたのやないと話すやろと思う。少なくとも販売店がそれを認めることはまずないやろしな。

ただ『うまいぐあいに言われ』というのが、騙しのような違法性を伴うものであれば、それを突いて無条件での契約解除を主張することはできるが、その場合は、その証明が必要になる。

どうするかは、あんたの判断次第やが、一つ言っておきたいのは、どういう形であれ、契約書というのは一旦交わせば、クーリング・オフ以外での一方的解除は難しいということや。

どんな契約でも、簡単に考えたらあかんということを心しといてほしいと思う。あくまでも、それに記載されとる内容がすべてということになる。

口で言うたことも含め、取り決め事項はすべて文書にせんと効力を発揮することはない。契約書というものは、そういうもんやからな。


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