新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.173 新聞契約と口座引き落としについて
投稿者 kanpaiさん 投稿日時 2005.12. 3 PM 2:12
はじめまして。
興味深く読ませてもらっています。
さっそくですが、新聞の契約についてご相談したく、よろしくおねがいします。
東京に引っ越してきてから、A新聞を購読。購読料は口座引き落としにしていました。その後、別のS新聞が読みたくなり、解約。しばらくして、S新聞の契約期間が切れ、ちょうど同じ時期にA新聞の勧誘がきたのでA新聞を再度購読開始。このときは集金にしました。
ところが、あちらの販売店のデータベースにこちらの口座番号が残っているらしく、勝手に引き落とされており、クレームをつけて解約。
何ヶ月か経ち、先月またA新聞が、こんどは”本社の営業チームなので大丈夫”と言って勧誘。(自分がA新聞を読みたかったのも事実なので)前回の経緯を伝えて、ちゃんとするように口頭で伝えて3ヶ月契約。ところが!また同じように口座から引き落とされているのです!
あまりにも頭にきたので、できればしかるべきところに訴え出るなどもしてやりたい気分なのですが、ひとまず、この場合、相手の契約不履行を理由に契約期間内の解約も可能でしょうか?
長くなりすみませんが、よろしくおねがいします
回答者 ゲン
以前にも、これと同じことでクレームをつけて解約しとるのなら、同じ販売店やから今回も可能やろと思う。
『相手の契約不履行を理由に契約期間内の解約』云々も、販売店がそれを拒否した場合に通告したらええ。
それにしても、連絡の悪い所やな。1度だけなら、勧誘員のミスということもあるが、2度続くとなると、どうも、その販売店に問題がありそうやな。
いくら以前はそうしとったからというて、承諾もなしに勝手に購読料を口座引き落としにしたらあかん。それも、1度ならずも2度までもというのは、どういうことやろ。
あんたの怒られる気持ちも良う分かる。その販売店は、学習能力がないと言われてもしゃあないな。
普通、今回のようなクレームをつけられたというのは、少ないはずや。ワシもあまり聞かんからな。しかも、それで解約されたとなれば、尚更や。
販売店が購読客に解約されたというのは、小さな問題やない。普通は、それを教訓にするもんやが、同じことを同じ人間から繰り返しとる。話にならん。
ただ、あんたも、その銀行に対して、最初のクレームをつけた後に、その販売店への購読料の口座引き落としの解除届けを出しとっても良かったがな。
これは、別にあんたを責めとるのやないが、必要でなくなった口座引き落としは、面倒でもその都度、こまめに解除しとく方が無難や。間違いのもとになりやすい。
この口座引き落としに関しては他のケースで、契約が終わって新聞が止まっておるのにも関わらず、翌月も自動的に引き落としされとったということがあったのを知っとるからな。
『前回の経緯を伝えて、ちゃんとするように口頭で伝えて』ということやけど、それは、その契約書にはどこにも書いてなかったのかな。
こういうケースやと、ワシなら間違いなく、その契約書の余白にその旨を書き込む。客のこだわりは結構重要やからな。他にも、集金日時にもこだわりのある客もいとるから、それも書き込む。
つまり、口頭での確認はすべて書き込むというのが、一番間違いのない方法や。あんたも、次からは、そうして貰うようにした方がええ。
契約書に記載されとらん口約束は、それが確かやと実証されんかったら、揉めた時に水掛論になり白を切られたら不利になることもあるからな。
今回は、前回のことがあるから、その販売店も解約には応じると思うが『契約不履行を理由』にしようにも、肝心の契約書にそのことが記載されてなかったら、契約不履行ということにならんということも知っておいた方がええ。
これは、新聞の購読契約に限らず、どんな契約でもそうするように心がけとった方が無難や。
あんたは本気やないと思うが『できればしかるべきところに訴え出るなどもしてやりたい気分』というのは、例え、その契約書にそれが記載されとったとしても、おそらく、悪意のある違法性とまでは判断されんやろから、損害賠償の対象にもならんのやないかな。
告訴するのは、国民の権利で自由やから止めはせんけど、あまり得になることやないと思うよ。