新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.178 これは詐欺行為ですか


投稿者 M さん 投稿日時 2005.12.11 AM 1:51


はじめまして。
当時平成15年に○○新聞社の拡張員が契約をして欲しいということでお願いされ、そのときは他社との契約があり平成19年からの開始であればと言うことで契約(朝刊と夕刊)しました。その際ビール券50枚頂きました。

その後平成19年からの契約だと言うのに、どういう訳か平成16年3月頃から本日まで朝刊配達されるようになりました。

当初はサービスだと思っていたのですが数週間、数ヶ月続きこれは何かの手違いだと思い、営業所へ配達を停止するよう何度も連絡をしたり(販売所の電話担当者はそのときはわかったといっていました。)、配達を停止するよう張り紙をしていたのですが一向に停止しませんでした。

先日○○新聞社の拡張員が来て、今までの新聞代を支払ってもらいたいと言ってきました。なぜ新聞代を支払う必要があるのかもわからないし、何度も配達の停止をするよう連絡していると言うと、「何年の何月に誰に話をしたのか?」と言ってきました。

それに拡張員の持っている購買契約書には、開始時期は平成16年3月から契約を開始するとの内容が書かれていると言うことです。その契約書を確認すると確かに平成16年3月からの開始と書いていました。

しかし、私の購買契約書の控え(写しになっている分です。)を見ると開始時期の平成○年という所には平成16年3月と複写されておらず、黒ボールペンにて後書きで、開始時期は平成19年からと書き足していました。

その私の購買契約書の控えを拡張員に見せると、Mさんが勝手に書き直したのではないのかと言われました。何がなんだか訳が分かりません。詐欺にあったような感じです。

私はそんな姑息なことはしませんし、何より疑いをかけられたことに腹の虫がおさまりまりません。明後日に契約時景品としてもらったビール券代は返金するつもりですが、新聞代は支払うつもりはありません。

○○新聞社の販売店及び拡張員の行った不正行為に対して許すことができません。しかし、○○新聞社購買担当、消費者センター以外どういった機関に話をもっていいのか分かりませんし、どういった順序でことを進めていいのかも分かりません。

正当にがんばっておられる拡張員が大半(今までの方はいい方ばかりでした。)だと思うし大変なお仕事だと思うのですが、こういったことが現実に起こってしまうと、今後新聞関係に携わるすべての方々のことは信用できなくなります。

本当に残念なことですね。何かよいアドバイスがあれば教えて頂けませんか?よろしくお願い致します。


回答者 ゲン


それは、明らかな私文書偽造と詐欺行為やな。もちろん、刑法犯にも問える。それも、最初から意図して計画的に行われたもんや。

あんたは『先日○○新聞社の拡張員が来て、今までの新聞代を支払ってもらいたいと言ってきました』と言われとるが、これは通常、拡張員の仕事やない。そこの販売店の従業員やと思う。

良く勘違いする人がおるから説明しとくが、拡張員は新聞の勧誘をして契約を取る事だけが仕事や。極希に販売店に頼まれて集金ということもあるが、その場合でも販売店の領収書を携え従業員という立場で来る。それ以外の人間が客から集金はできんからな。

その販売店の従業員の対応には腑に落ちんところが多いし、不自然や。

『私の購買契約書の控え(写しになっている分です。)を見ると開始時期の平成○年という所には平成16年3月と複写されておらず、黒ボールペンにて後書きで、開始時期は平成19年からと書き足していました』ということを言われたら、普通の販売店の従業員なら、それがおかしいということにすぐ気付く。

それを『私の購買契約書の控えを拡張員に見せると、Mさんが勝手に書き直したのではないのかと言われました』と言うには、いくらその従業員が思慮の足らん人間やったとしても考えにくいことや。

まず第一に、その契約書にそれが書き足せるようになっとること自体がおかしい。

それが、平成16年からとなっているのを消して、平成19年と書き換えとるのならまだ分かるが、何もなく、後からあんたに渡された契約書だけに書き足しとるということは、販売店の控えの契約書には、当然ながら、その契約日時は白紙でないとあかんことになる。

それが、そうやなくて販売店の控えの契約書に確かに平成16年からと書かれていると主張するのなら、あんたの貰うた契約書には、その平成16年からと書かれた部分の複写が残ってなあかんということになる。

その程度のことは、それを見ただけで、たいていの従業員は気付くもんや。これは、明らかな勧誘員の不正やなということでな。

せやから、こういうときは「一度、帰って調べて来ます」というのが、自然な対応ということになる。それを、あんたが書き足したと言うとる。悪く受け止めれば、その販売店自体がすべてを承知で画策しとるとも考えられる。

まあ、それは、単なる疑いということやけど、勧誘員が意図的に契約書を偽造したというのだけは、疑いのない事実やと思う。

なぜ、その勧誘員が、あんたのその契約書を偽造せなあかんかったのかということを知っておいた方がええと思うから、それを教える。

その販売店にとって、あんたからの4年先の契約は、認められんということがあったはずや。それが、認められるのやったら、その勧誘員は何も最初から、そんな偽造をすることはないわけや。そのまま出しとったらええということになる。

すべての販売店やないが、先付けというて何年も先の契約は認めん所がある。特に、賃貸物件の居住者に対してはな。これが、一戸建ての個人所有の物件なら、あるいは認めてたかも知れん。

通常、賃貸物件の居住者には、契約も最高1年くらいまでくらいしか認めん所が多い。これは、賃貸物件の住人は引っ越す可能性が高いということでそうなる。それが、独身者ならよけいにそう思う。

せやから、4年先からの契約なんか、とんでもないとなるわけや。販売店にすれば、いつ引っ越すか分からん契約に拡張料を払わなあかんことになるんやからな。

それとも、単に長期の先付け契約自体を認めとらん販売店やったということも考えられるがな。

認められん契約を持ち帰っても何にもならん。それで、なるべく近い期日の偽造を思いついたというのが、真相やろと思う。

当然、こんな契約に従うこともないし、断っていたにも関わらず、勝手に入れていた新聞代を支払う必要もない。

『どういった機関に話をもっていいのか分かりませんし、どういった順序でことを進めていいのかも分かりません』と言うことやから、その手順を今から説明する。

また、あんたは『不正行為に対して許すことができません』とも言うておられるから、そのつもりでのアドバイスになると思う。

1.その販売店には「新聞代は払わないし、契約自体も無効」と通告すればええ。その際ワシの説明した契約書の不備を突くことや。

「何年の何月に誰に話をしたのか?」という、販売店の疑問に関しても、その日時を伝えるだけで分かるはずやろと言えばええ。応対に出た声の感じも伝える。男か女か、若いか年配やったかというくらいで十分や。

たいていの販売店には業務日誌というものがあるから、それで、相手が誰かわかるはずや。もっとも、こういうことを言う者は、どうせそんなことは分からんやろという意味で言うてることやとは思うが、こちらの話の筋を通すことはできる。

それと、ついでやから「黒ボールペンにて後書きされとる文字は、他人のものや。その筆跡鑑定も簡単にできる。あらぬ疑いをかけたことについて謝罪してくれ」と言うても構わん。

それを販売店が認めれば、それで終わるが、しつこく言うて来るかも知れんということも考えに入れとく必要がある。

そのときは「これ以上、こちらは、この件について話し合うつもりはない。そっちがどうしても納得できないのなら、どうぞ構わないから民事訴訟をするなりなんなりして訴えてくれ」と突っぱねたらええ。

この件に関しては、今のところ、あんたの側から訴える要素はない。まだ、具体的な被害はないようやからな。その請求された新聞代でも払うてたら別やがな。

こういう「支払いをしてくれ」「いや払わん」ということに対しては、支払いを請求する方が民事で訴えるしかその方法はないということや。

それが裁判所で認められん限りは、それを無理に支払わせることはできん。それが、法治国家というやつやからな。

おそらく、販売店はそれは良うせんやろ。例えそうしたとしても、この件で販売店側の勝ち目はまずないやろしな。

但し、しつこく言うて来る可能性はある。その際、脅迫じみた言動があれば、あんたの方からも訴えることができる。そのときのために、やりとりをテープに録音するなりして、証拠を取っておくことやな。

2.販売店の出方にもよるが、それをあきらめんようやったら、新聞社の販売部に連絡したらええ。契約書を偽造されて困ってますと言うてな。その場合、なるべく詳しく説明することや。

それで、善処して貰えないのなら、警察に相談すると言う。これは、明らかな文書偽造やから刑法に触れると言うてな。

新聞社からの指導なりで、その販売店がおとなしくなり、解約に応じるということであれば、貰うた50枚のビール券を返還して、すべての契約を解除したらええ。逆に言えば、その契約解除に応じん限りは、それも先に返還する必要はない。

3.それでも、埒があかんようやったら、警察署の市民相談係に相談することや。念を押すまでもないと思うが、警察に民事的な苦情を言うても取り合って貰えることはない。警察はあくまでも刑事事件が専門やからな。

せやから、私文書偽造と詐欺行為の告発という形にする方がええ。それは、担当官と相談ということになると思う。

私文書偽造に関しては、完全にあんたが被害者やから、契約書と普段あんたが書いている筆跡を示せるものがあれば、それを持って行っとくことや。

その勧誘員が、何でそういう偽造をするのかということも、専門家に聞いたということで、ワシの言うた説明をしたらええ。

因みに、詐欺行為については、あんたが詐欺に遭うたということやなしに、その勧誘員の行為が詐欺行為に当たるのやないかと言うのがポイントや。

その際の被害者は、その販売店ということになる。私文書偽造による詐欺行為やと言うてな。それによって、勧誘することで得る拡張料という金銭を販売店は、その拡張員にだまし取られとるわけや。

現時点での実質的な被害はそれしか出ていない。ただ、こちらは、その販売店から言われもない無法な請求をされとると言えばええ。それについて、販売店からの脅迫行為なんかがあれば、一緒にそれも話すことや。

そこまで話をせんとその警察の担当官には分かりにくいやろと思う。警察の相談係というても、世の中のすべての世情に精通しとるわけやない。特に、この新聞業界の内情は一般的には知られてない部分が多いから、詳しく説明する必要がある。

余談やが、弁護士先生や他の法律家の先生方も、法律に関してはプロやから、こちらも、ご意見や指示を仰ぐことはあるが、新聞業界の内情に関しては、あまり知られておられん。

せやから、ワシやハカセに、そのことの問い合わせをされて来られることもあるくらいや。「餅は餅屋」という言葉通り何でも専門家に聞くのが一番や。内部の事情が分かって初めて、その法律が生きて来るということもあるからな。

4.ただ、この時点では、まだ警察にそれほど多大な期待はせん方がええやろと思う。しかし、その販売店には、今回の件で、警察に相談しとると言えば抑止力にはなると思う。

実際に、その販売店なりが、妙なことをすれば、一度、相談しとるということもあり、警察も対応してくれるはずや。場合によれば、その販売店に注意をしてくれる警察署もある。

さすがに、警察と言えば、それ以上はしつこく言うて来る所はないと思う。

ワシも、たいていは穏便策というのを交えて話すんやが、この件は、販売店との落としどころというのが、見当たらん。あんたが、我慢せなあかん要素が何もないからな。

販売店が引かん限りは、あんたも突っぱねるしかない気がする。せっかく、あんたのように、ワシらに理解を示してくれとる人がおられるというのに、本当に腹立たしい限りやと思う。


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