新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.183 未成年の契約解除の仕組みを教えて下さい
投稿者 tom2 さん 投稿日時 2005.12.22 AM 1:36
こんばんは、初めまして。
当方とある新聞会社と現在契約中でして、期間は来年の六月までです。それで新聞のメリットを感じなくなってきてしまったので解約しようと思ってるのですが、いろいろ探しているうちにここにきました。
自分は未成年なんですけど、親の同意なしに契約したものは解除できるときいたのですがこの仕組みがよく分からなかったので。
ちなみに契約は6ヶ月×2で計12ヶ月です。最初に契約のおじさんがきて、とっている途中に配達のおにいさんがきて契約をのばしました。
最初おじさんの契約は12月できれます(うち三ヶ月は配達をとめていました。学生さんなら夏休みはとめていいよ)といわれたので。ちなみにとめても契約はのびないと配達のおにいさんからも言われました。
それで、1月〜6月の契約を解除したいのですが、どうすればいいのかと思いまして、まずは相談してみました。
ちなみにお兄さんは金券5〜8枚程度と洗剤をたっくさんくれました。解除できるなら返してもいいのですが、お互い明確におぼえてはないと思うんです・・・。
よろしくおねがいします。
回答者 ゲン
民法第4条に未成年者と契約するには、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要で、同意のない行為は、取り消すことができる。
但し、例外として、未成年の既婚者や本人が未成年やないと告知しとる場合は、この限りではないとなっている。
あんたが、その例外に該当しない未成年者であれば、契約の取り消しは法的には問題ない。しかし、これをあんたが直接、その販売店に主張しても難しい。
保護者である親御さんから「うちの子供はまだ未成年で、私はその契約を認めるわけにはいかないから取り消す」と言うて貰うしかない。その契約の取消権はその親御さんにあるからな。
今回の場合で言えば、済んだ契約は仕方ないとして、その後の1月〜6月の契約を取り消すことになると思う。
そして、以後の交渉も親御さんに任すことや。相手の販売店にそう言えばええ。販売店にしてもいくらあんたを説得しても、親御さんがその契約に同意せん限りは、法律で無効ということになるのやから、それに応じるしかない。
あんたが学生さんやということは、販売店も知っとったようやから、1,2回生というのも承知やったはずや。せやから、この法律のことを親御さんが言えば、それほど問題なく取り消しできるはずや。
景品の返還に関しても、親御さんに任せることや。『お互い明確におぼえてはないと思うんです』と言うことやけど、景品の受領は基本的には、販売店側は契約書に記載しとくか、別途、受領書を契約者から貰うとく必要がある。
それがないというのは、販売店側の落ち度や。その場合は、あんたの言い分が通る確率が高い。
この件に関しては、法律の規定があるから、ワシとしても、こういう回答をするしかない。
しかし、あんたもこれからのことがあるから良う考えてほしいと思うことがある。それは、契約というものは、例えそれがどんなものであれ、簡単に考えたらあかんということや。
嫌なものは嫌とはっきり契約する前に断らなあかん。それができずに、その逃げ道を探し、それが見つかったからと言うて喜ばんといてほしい。
そうすることが当然という風に思えば、その逃げ道ばかりを探す姑息な男に成り下がるおそれがあるからな。
法律を抜きにすれば、あんたのやろうとしていることは、決して褒められたことやない。男が交わした契約という約束を、まったく自分だけの都合で責任もとらず破ろうとしとるのやからな。
それで迷惑を被るのは、販売店の契約延長に来た人間や。あんたの契約が取り消されるということは、その成績も取り消されるということになる。
聞けば、その人間は、あんたにサービスこそすれ、不法な行為であんたにその延長の契約を迫ったわけやないようや。普通の業務としてそれをしたにすぎんのやからな。
何も悪いことをしたわけでもないのに、あんたのそれで、そういう立場になる人間がいとるというのも、一応、心の隅に置いといてほしいと思う。
ワシが、このサイトでこういう法律云々を持ち出して、解約できると言うてるのは、あくまでも、無法な勧誘に困っとる人のためにと考えてのことや。抜け道や逃げ道を提供するためやないからな。
ちょっと、きつい物言いやったかも知れんが、半分はあんたのこれからのことを思うてのことやから他意はないというのは分かってほしい。
もっとも、せやから、取り消しの主張は止めとけと言うつもりはない。どうするかは、あんたと親御さんとで決めて貰うしかないことやからな。