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NO.189 契約解除について教えて下さい


投稿者 Y.N さん 投稿日時 2006.1. 7 AM 10:47


突然の質問で申し訳ありません。
実は 昨年11月末にこれまで何十年と購読していたA新聞の配達が遅くなり 出勤前に読めないことが続いたため 12月末で解約することを電話で伝え数日後にY新聞と1月から6ヶ月の契約をしました。

A新聞の契約書には16年17年の1月〜12月の欄にはんこが押されていたので12月で契約満了と思い 電話でもそう伝え 向こうから止める理由は?に遅配の件も伝えわかりましたと了承してもらっていました。

ところが1月からも新聞が届き(Y新聞と一緒に)先日 契約は切れたと伝えたところ今朝ポストに手紙が入っており 契約書のコピーに16年7月から18年6月までの24ヶ月と書いてあるため契約は続行との文字が。

確かに はんこの欄の上には書いてありました。きちんと確認をしなかったのはこちらが悪いと思います。ただ たかが半年でも2紙とる余裕もなく どうしたらいいのか教えていただけないでしょうか?

自分勝手ながら 契約の続行を止めるといったときにいってくれればY紙との契約を延ばす事もできたのではないかとも考え すっきりしません


回答者 ゲン


この問題は確かに、微妙なところもあるが、すでに解約できとると考えてええやろと思う。

ワシの言う微妙な点というのは、二つある。

一つは「A新聞の配達が遅くなり 出勤前に読めないことが続いたため」ということやが、このとき、その販売店には、その都度、苦情を言うてたのかということや。

クレームを言うて、それを販売店が認識し、善処すると約束していたにも関わらず、それでも遅配を繰り返しとるのなら、これは怠慢ということになり、債務不履行に相当すると考えられる。民法の法定解除権が発生する。

さらに『向こうから止める理由は?に遅配の件も伝えわかりましたと了承してもらっていました』と言うことなら、残りの契約がいくらあろうとも、その時点で契約解除ということになっとる。これは争いの余地がない。

二つめは、そのやりとりを販売店が認めとるのかという点や。認めとるということなら、その言質をもって、解約済みやと言うても通る。

しかし、こういうトラブルでは、言うた言わんということが、まま起きる。特に、契約期限がまだやと言うて来る販売店には要注意や。

せやからこういう場合は「私が、11月末に遅配が続くため、12月末で止めてほしいと申し入れたとき、そちらは、分かりましたと言われましたよね」と、念を押して言質をとることや。

「それは、お宅が契約期間満了だと言うから、それに応じたまでで」と言い訳するかも知れんが、心配せんでもそれは通らん。

なぜなら、あんたと販売店の契約について一番知っとかなあかんのは、その販売店のはずや。例え、客の言うことを信用したとしても調べればすぐ分かることやからな。

現に、調べて契約が残っとると分かったから、新聞を続けて入れ、そのメモ書きも添えとるわけや。

これは、あんたの「契約の続行を止めるといったときにいってくれれば」と言う通り、販売店の大きな過失や。そのとき、分からんかったでは済まん。

契約の終了というのは、客にとっても販売店にとっても重要な問題や。間違いは、その場で指摘せなあかん。その場でできんにしても、その日か、翌日には確認しさえすれば絶対に分かることやからな。

いずれにしても、最初の11月末の時点で12月末の止めを主張したときに、販売店がそれを認めたという事実を確定させる必要がある。そのためにも、もう一度、販売店にそのことを確認することや。

できたら、そのやりとりを録音するか、信頼できる人間に証人となって貰い、その場に同席を頼むなりすることや。

強行に出るつもりなら、そのまま、債務不履行を理由に契約解除を告げたらええ。一度、それを受けて納得しとるわけやから、こちらは契約解除済みやと突っぱねることができる。

それがあるからこそ、他の新聞を頼んだのやとな。契約書云々の話を持ち出すのなら、何でその場で、そう言わんかったのやと責めても十分通る。

今頃になって、それを持ち出すのは遅すぎると。それを持ち出す期間は、今までにいくらもあったはずやからな。

それでも、分からんことを言うのやったら「新聞を入れても、代金は払わん」と通告すればええ。

そこまで、せずともと考えて、できるだけ穏便にと思うのなら、一つだけ方法がある。

それは「今回、こちらは、そちらとの契約が解除になったと認識したから、他の販売店と契約をしてしまいました。このことについては、そちらにも責任のあることですから、せめて、Y新聞の契約が切れる6ヶ月後まで休止ということにして貰えませんか」と頼むことや。

これは、完全に契約を反古にするわけやないから、販売店も絶対嫌やとは言わんはずや。それで、残りの契約分を取ったらええ。

そうすれば、あんたの『きちんと確認をしなかったのはこちらが悪いと思います』という引け目も感じる必要もなくなるやろ。

それに、あんたは、A新聞を何十年と購読しとったということやから、新聞を変えてみたけど、やはり、A新聞の方が読みやすくて良かったと考え直すかも知れん。慣れというのは、思うほど簡単に吹っ切れるもんやないからな。

次に、A新聞が読みたくなったとしても、そこで住んどる限りは、その販売店に頼むしかないわけや。そのとき、その販売店と揉めたままやったら、どうしても、また取りますとは言いにくいやろしな。

但し「また、購読するようになっても、遅配が続くようやったら、即、止めますからね」と釘を刺すのも忘れずにな。そうすれば、次回からはさすがに、遅配はなくなるやろ。

いずれを選ぶかは、あんた次第や。ワシとしたら、後者を勧めるが、それも、販売店次第ということもあるから、何とも言えんな。状況次第で決めたらええと思う。


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