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NO.194 新聞購読の解約でトラぶって釈然としない


投稿者 Aki さん 投稿日時 2006.1.16 PM 10:27


はじめまして。新聞購読の解約でトラぶって釈然としないので、WEBで情報を探していたらここを見つけました。

1年2ヶ月前に契約する際「サービスはいらないから、いつでもやめられる契約にしてほしい」と頼んで、契約したにもかかわらず、今回購読停止を申し込んだら、まだ10ヶ月の契約期間が残っているから解約できないと言われました。

契約した時の販売店と、解約できないと言ってきた販売店は違う販売店です。いつの間にかはじめ契約していた販売店はつぶれてしまったらしいのです。販売所の人は、「新聞の折込でいれてあった」と言ってましたが、私はよく覚えてません。

手元にある控えの購読契約書は2枚で、1枚は配達契約期間が平成16年11月1日〜17年10月末日12ヶ月、これは署名捺印欄は空白のままです。もう一枚は配達期間が平成17年11月1日〜18年10月末日12ヶ月になっています。こちらは署名捺印してあります。

2枚とも同じ日に渡されましたが、どちらも契約日は空白です。契約は平成16年の11月ごろです。

でも、契約した時に口頭で、おかしいのでは?と確認したところ、「これは便宜上のものだからいつでもやめられる」とのことでした。

購読契約期間の欄は11月、12月、1月のみ丸がつけられています。今の販売店の人は、「契約は契約なので、守ってもらいます。途中解約されると、うちが損害をかぶることになりますので。」とのこと。

無料購読や物品をもらうこともしていません。実は、販売店にある購読契約書のコピーを頂きましたが、そこにははもらった覚えのない「ビール券6枚」と書かれてあり(もちろん、わたしの控えにはそんなものありません)、うちの控えの契約日は空白ですが、コピーには契約日が記載されています。

また、購読契約期間の欄の丸印も11月から10月まできっちりつけられています。明らかに加筆されています。この点を指摘して、解約することはできるのでしょうか?

一つ、気になることがあるのですが、無料購読をつけない代わりに、購読料が一月2900円と、値引きされていました。でも、購読契約書には月額購読料も記載されていません。

アドバイス、よろしくお願いします。


回答者 ゲン


新聞購読契約は、契約者であるあんたと契約書に記載されとる販売店との間でのみ有効なものという原則がある。

この契約に関しては、新聞社は販売店の問題というスタンスに終始しとる。契約については関係ないという立場や。

民法第467条に、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。その通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

というのがある。今回の場合で言えば、契約した販売店が、あんたの契約を他の販売店に譲渡する場合は、あんたに通知して承諾を得なければ効力はないということになる。

さらに、その通知は、内容証明郵便などによって確定日付の証書でせなあかんと規定されとる。

さすがに、金融屋やと違うから、そこまでのことは新聞販売店ではせんがな。せやけど、残りの契約を主張するのやったら、法律的にはそういう手続きを踏んどかなあかんということや。

考えたら簡単に分かることやけど、他人のした契約を勝手に自分の契約やから、解約できんと言うてるのと同じやからな。それを、おかしなことやと考えん方が不思議や。

これが、新聞社とあんたの契約になっとるのなら、今回のように販売店の変更があっても単に配達所の変更にすぎんから引き継がれるものと考えてもええやろがな。

それに、前の販売店が潰れ、以後の契約が譲渡されたという重大なことを、折り込みチラシだけで済ますというのは、どうかと思う。契約というものを軽く見とるというふうにしか受けとられん。

折り込みチラシを入れる方はそれを見て確認するからええやろうという考えかも知れんが、あんたのように、そんなものあったかいなというのが大半の人の反応やと思う。折り込みチラシの価値とはそんなもんや。

はっきり言うけど、一般の客にとってほとんどのチラシは、そのままゴミ箱行きや。これが、スーパーのチラシなんかやったら主婦あたりは見るやろうがな。

また、当然のことながら現在の販売店は、その新たな客には集金に行くはずや。あんたの所にも来とるやろ。

少なくとも、このときに、集金人を介してそのことの説明をさせるか、文書を持たせそれを渡して「今後ともよろしく」と挨拶くらいしとかなあかん。それをしとらんというのは、あきらかにこの販売店の落ち度になる。

逆に、それをしとれば、あんたもその時点で契約の続行か停止の選択はできたということやからな。そこで、納得しとれば、問題なかったわけや。

ワシも、こういうケースはいくつか知っとるが、たいていの販売店は、配達店の変更の説明くらいちゃんとしとる。契約が譲渡されたこともな。

その理由には、潰れるという販売店はええ加減な所が多いということで、いらんトラブルを事前に避けるためということも、あるからやけどな。

潰れるような販売店が、ええ加減な契約をしとるというのは、この業界では常識や。それを、何の確認もせず信じて引き継ぐというのは、神経を疑われてもしゃあない。

もっとも、それを引き受けた販売店もええ加減やとしたら、そういうこともあるかも知れんけどな。そう思われても仕方ないということや。

今回の契約は、以前の販売店か、もしくは、その勧誘員に嵌められたということやと思う。

あんたは『サービスはいらないから、いつでもやめられる契約にしてほしい』と頼んだことで、その勧誘員は苦肉の策として、今回のことを考えたのやろと思う。

『手元にある控えの購読契約書は2枚で、1枚は配達契約期間が平成16年11月1日〜17年10月末日12ヶ月、これは署名捺印欄は空白のままです。もう一枚は配達期間が平成17年11月1日〜18年10月末日12ヶ月になっています。こちらは署名捺印してあります。

2枚とも同じ日に渡されましたが、どちらも契約日は空白です。契約は平成16年の11月ごろです』

というのが、それや。それにしても、ワシもいろんな手口を知っとるが、1枚目に署名捺印のないものを渡して、2枚目に署名捺印させるというのは聞いたことがないな。

しかも、1年単位の契約にしとる。普通、こういうのは、1枚の契約書で2年契約をするもんや。

最初に渡したのは、効力のない契約書として署名捺印なしにしたはずやから、それで断れば、後のも無効になるとでも言うためやろとは思うけどな。

『でも、契約した時に口頭で、おかしいのでは?と確認したところ、「これは便宜上のものだからいつでもやめられる」とのことでした』と、嘘の返答で誤魔化されたということやろな。

あんたの持ってる契約書の控えとその販売店の持っとる契約書には、かなり多くの相違点もあるようや。

まず、契約日があんたの控えにはないが、相手にはある。

『そこにははもらった覚えのない「ビール券6枚」と書かれてあり(もちろん、わたしの控えにはそんなものありません)』というのもそうや。

加えて『購読契約期間の欄の丸印も11月から10月まできっちりつけられています。明らかに加筆されています』というのもある。

あんたの言うとおり、これらの点を指摘して、解約することはできる。

契約書というものは、双方まったく同じ内容のものを持ってなあかん。一方が違う契約書は、それ事態が無効になる。これは当たり前のことや。

特に、業者側の有利な内容になっとるものは話にならん。契約書に加筆するという行為は、あきらかな偽造になるからな。偽造されたものは、その時点で無効になる。

ただ、前の販売店との間で、いつでも解約できる契約にして貰ったという主張は、この際、問題にせん方がええ。

状況的には、あんたの言うとおりやとは思うが、その当事者がおらんことやから、知らんことやと切り返さるだけや。証明も難しいやろしな。

あんたが釈然とせんというのは、それがあるからやと思う。せやから、それを論点にせず、契約書の相違と、契約店の相違の2点で押し通せば、ほぼ間違いなく解約できる。

契約店の相違というのは、その契約書の店名と現在の店名が違うことを指摘したらええ。

「私は、お宅のお店と契約した覚えはありません。しかも、契約内容、記述の違う契約書を持って来られても納得できません。よって、この契約はなかったものと理解しています」と強気で言えばええ。

万が一、それでも、その販売店が納得せんかったら「例え、新聞を入れても新聞代は払いませんから」とでも通告することや。あんたに理のあることやから、怯むことはない。

例え、その販売店がそれを不服として民事訴訟を起こしたとしても、あんたの勝つ確率は限りなく高いと思う。本当は絶対と言いたいのやが、裁判の判決を下すのは裁判官やから、その他の者がジャッジするわけにはいかん。

いくら、このサイトに、法律的な助言をして下さる法律家の先生がついていても、その表現が限度ということになる。

今回は、相手に不備な点が多いから、こういう強気で言えるが、あんたも気をつけなあかんことがある。

それは『いつでもやめられる契約』というのは、契約書を交わす限りは、基本的には存在せんというのを知っておかなあかんということや。

契約書は期限を切ってするもんや。それがいつでも解約できるのやったら、契約する意味がないからな。

契約書が存在せんかったら、それも可能や。いつでも解約できる。どうしても、そうしたかったら、契約書なしで配達して貰うたらええ。実際、そうしとる人も結構いとるからな。

もっとも、勧誘員は、それでは成績にならんし嫌がるから、何とか契約するように仕向けるやろがな。その結果が、今回のようなことになったと考えられる。

それと、参考までに言うとくと『購読料が一月2900円と、値引きされていました』というのは、サービスがあったということになる。あんたはサービスなしやと思うてたようやがな。

これも契約書に記載がないというのも良う分からん話やな。まあ、これも合意の上でのことやないから、サービスを受けたというても、これをネタにとやかく言われることはないと思う。

例え、言われても、契約書に記載ないことやとはねつけたらええ。契約事項やサービス内容はすべて契約書に記載する義務がある。それのないものは無効となる。今回の値引きは、販売店の一方的なサービスと考えてええ。

口で言うただけのものは何の効力もないということや。その相手がそのことを認めん限りはな。

ワシは、普通やったら、穏便に済ませられる方法も助言するのやが、このケースは、あんたが我慢せなあかんようなことは何もなさそうや。

ただ、あんたが、このまま、残り10ヶ月間、その新聞を購読したとしても、今の新聞代なら損はないやろとは思う。

おそらく、あんたの姿勢やったら、他の新聞販売店が、自主的に同じサービスをするとは考えにくい。サービスはいらんと言うたら、本当に何もない所もあるからな。

もっとも、どうしても、解約したい理由があり、その意向が強いのなら、ワシの言うたように強気に出ることや。どうするかは、良う考えたらええけどな。


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