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NO.196 契約破棄の際の商品券返品について


投稿者 北村さん 投稿日時 2006.1.19 PM 9:29


はじめまして。ヤフー検索でこちらのHPを知りました。教えていただきたいことがあってメールさせていただきました。

かなり前に○○新聞と2年間の契約をしました。

来月から配達なのですが、身内が他社に入社することになり、つきあいで他社の新聞をとることになりました。

なので、○○新聞に事情を説明して、契約破棄を伝えたところ、販売店の方が訪ねてこられ「契約のときに商品券1万円分を渡したので、その分を現金で返してくれ」といわれました。

手持ちがないので改めて連絡しますと言って帰ってもらいました。

こちらのHPを読んで、この1万円という金額を返さないというわけにはいかないことはわかったのですが、もらったのは商品券なのだから、返すのも現金ではなく商品券で返すのが筋だろうと家の者は言います。

実際のところ、どのような対応をしたらいいのかわからずに困っています。

ご助言いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


貰った物は、貰った物で返す。これは、ご家族の方の言われるとおりや。それで、ええ。

販売店の人間が「契約のときに商品券1万円分を渡したので、その分を現金で返してくれ」と言うたとのことやが、どうしても現金やないとあかんと固執しとったのかな。

あんたが「その貰った商品券は使ってしまい持ってない」とでも言えば、それならということは考えられる。

しかし、例え、それに固執しとったとしても、同じ物が揃えられるのなら、それで返せば問題ない。

現金対価での支払いは、あくまでも、その品物が入手困難か、支払う側がそうしてほしいと望む場合に限られる。受け取る側の意向で決まるものやない。

これは、法律を持ち出すほどでもない常識的なことやが、その相手に納得させる材料として、一応、言うとく。

民法545条に、契約が解除されると、契約は締結した時に遡って消滅し、各当事者は互いに相手方を原状に復せしむる義務(原状回復義務。受領した物を相手方に返還する義務)を負うというのがある。

これが、解約時の原則や。せやから、あんたは、その商品券を用意して返せばええということになる。

これを言えば、どんなに呑み込みの悪い人間でも分かるやろと思う。万が一、どうしてもあかんということなら、払う必要はない。受け取り拒否ということでな。

但し、そのことを、一応、○○新聞社には伝えとくことや。

「販売店の方に、サービスで頂いた商品券をお返ししたいと伝えましたが、受け取って頂けませんでした。これは、民法の現状回復義務に反します。当方としましては、受け取り拒否として契約は解除されたものと考えます」

新聞社は、基本的には、契約に関しては、当事者同士でというスタンスや。苦情があれば、聞いて当該販売店に伝えるという立場をとる。

しかし、法律違反という言葉には、敏感に反応する。それに、今回の主張は、誰が聞いても、その販売店に分がないことは明白やから、新聞社も、ちゃんと指導するはずや。

後日、その販売店も、それを受け入れるはずやと思う。


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