新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.199 無視し続けていたらどうなりますか?


投稿者 学生さん 投稿日時 2006.1.25 PM 8:23


はじめまして。
新聞のことで少し困ってたときに何気なく検索してこのホームページにたどり着きました。

新聞の勧誘の人に説得されて断れずに6ヶ月間とってしまいました。正直全然読んでません。

集金に来てるのだと思うんですが、無視し続けていたらどうなりますか?

それと、新聞の購読料を一括で振り込もうかなとかも考えていたりもしているんですけど。

購読料を契約した期間分払うので、残りはもう届けないで下さいっていっても解約金みたいなのがかかるんでしょうか?残り2ヶ月分くらい残ってます。

最近は、なんか夢に集金の人がでてきます(汗)


回答者 ゲン


『集金に来てるのだと思うんですが、無視し続けていたらどうなりますか?』というのは、現在は、その集金人を無視しとるということなのかな。

これだけを聞く限り、その集金人を無視する理由は、代金を払うてない、あるいは、払いたくないからやと受け取れる。

それを無視し続けると、いつまでも、その集金人は来るやろと思う。新聞販売店の集金人は、厳しく言われとる所が多い。「集金なんかいつでもええで」という販売店はまずないやろしな。

販売店によれば、給料から差し引かれる所もあるというから、集金人もそれなりに必死になる。そう簡単にあきらめることはない。

それでも、居留守を使うなりして無視を続けとれば、早朝や深夜に、その集金に押しかけることもあるそうや。確実におるときを狙う。あまり、感心する方法やないけど、集金人にしたらやむを得んと思うわけや。

さらに、それでも、とことん無視をすれば、集金をあきらめて、あんたの所は拡張禁止ということになるかも知れん。

あるいは、購読者の職場、あんたの場合は学生さんやから、その学校へ乗り込むということもあると聞く。

新聞代の不払いというのは、あまり人聞きのええもんやないさかい、そこまでされるとたいていは払うという。

せやけど、その対処は、特に決まりがあるわけやないから、販売店次第ということになる。対応もいろいろや。一々、上げればきりがない。

しかし、反面『新聞の購読料を一括で振り込もうかなとかも考えていたりもしているんですけど』と言うてる意味が、もう一つ理解できん。先の質問と矛盾する。

新聞の購読料を支払うのなら、無視する必要はないやろ。一括やのうてもその集金分を払えば終いのことや。

あんたが留守のときに集金に来とるのやったら、在宅しとる日時を販売店に電話連絡して、改めて集金を依頼したらええだけのことやと思う。

新聞の購読契約をしたことに後悔されとるというのは分かる。新聞も読んどられんようやしな。

せやけど、読む読まんは、購読者の自由や。好きにしたらええ。実際、購読してても、新聞を読んでない人間というのも結構いとるもんや。珍しいことやない。

ただ、何かの事情で配達されたら困るというのなら別や。その理由が、あんたの相談からは分からん。

単に、読んでないから不要やというだけの理由やったら、その販売店も配達を止めることはないやろと思う。まして、金だけ払うから配達してくれるなというのはな。

宅配のピザ屋に、金払うから、ピザを持って来んといてくれと、言うてるのと一緒やからな。言われる方も困る。

もっとも、ピザ屋やったら、そんな客は相手にせんとけで済むが、新聞販売店はそうはいかん。契約書を交わしとるからな。

新聞購読契約というのは、読者だけが制約を受けとるように錯覚しとる人が多いようやが、新聞販売店も同じく契約に縛られとるんや。

契約を結ぶと読者は、その契約期間の購読料の支払いをする義務を負い、新聞販売店には、新聞を遅滞なく配達する義務が生じる。

そのいずれが欠けても、契約不履行ということになり、法律違反に問われることになる。

せやから、購読料を払う義務を果たすからと言われても、販売店としては配達を放棄することができんわけや。

それをするには、契約解除するしかない。それで、両者が納得できれば、それでええ。

具体的には、購読料を払うということやなしに、解約違約金としてそれを支払うからというのやったら、筋は通る。それを拒む販売店も少ないと思う。

それなら、あんたの懸念されとる『購読料を契約した期間分払うので、残りはもう届けないで下さいっていっても解約金みたいなのがかかるんでしょうか?』という心配はなくなる。

あんたの質問は、どちらも相反した内容やから、返答に苦しむが、無視して放っておくというのは、ええ結果にならんと思うから止めといた方がええ。これには、よほどの心構えと度胸がいる。もちろん、ええ意味やないで。

配達されるのが嫌なら、残りを解約したいとその販売店に言えばええ。その際の解約違約金も、残りの契約期間分以上の請求はないはずや。

法律で制限されとるからな。上手くいけば、もっと安い金額でまとまるかも知れん。

また、そういう交渉事が煩わしいと思うのなら、残り2ヶ月程度であれば、購読期間満了まで待って、次回は契約せんということでええのやないかな。

ただ『最近は、なんか夢に集金の人がでてきます(汗)』というほど、深刻な理由が外にあるのやったら、次回、相談される場合は、そのことを教えてほしいと思う。

今回の相談内容やったら、この程度の回答にしかならんからな。


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