新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.200 教えて下さい
投稿者 nakama さん 投稿日時 2006.1.26 PM 3:24
こんにちわ。
新聞に関するトラブルQ&A見せていただきました。ちょっと私にも助言がいただけたらとおもい、メールしました。
実は今あと4ヶ月残っている○○新聞との契約をやめたいと思っています。理由はまさに自己都合です。主人が読んでいたのですが、仕事の都合で忙しくて読まなくなってしまったので、やめたいのです。ほかに読む人がいないし、ただただごみの山‥状態なので。
販売店に電話したところ、”契約は契約だからそんなの困る”の一点張り。新聞が届くこと自体が不都合だから、違約金を払ってもいいからやめてくれといったところ、”そのままお支払いがあれば配達を止めてもいいですよ”なんてふざけたことを言われてしまいました。
契約が残っているのも認めているし、違約金支払いの申し出もしているのにこの態度。ちょっとおかしいですよね。。。?
少額とはいえ、くやしくなってしまいます。そして今日も普通に新聞は配達されています。
なにか「普通に」新聞をやめる方法ありませんか?
回答者 ゲン
クーリンク・オフ以外では、購読者の側からの一方的な契約解除は難しい。販売店に不法行為なんかの落ち度がない場合には特にな。それは、理解されておられるようや。
せやけど『なにか「普通に」新聞をやめる方法ありませんか?』と言われとるところからすると、他に簡単な方法があると思われとるのかも知れんが、残念ながらそういうのはない。
但し、簡単やないけど、そういう風に持って行くことはできる。もっとも、それも、相手の販売店次第ということになるがな。
『契約が残っているのも認めているし、違約金支払いの申し出もしているのにこの態度。ちょっとおかしいですよね。。。?』
とのことやが、こういうことを言われて「はい、そうですか。分かりました」と、理解を示す販売店は少ないと思う。販売店にとって、解約という言葉自体が大きな負担やと感じる所が多いからな。
法律上は、あんたのように違約金を支払うからという解約の申し出には、販売店は応じる必要がある。
一般的に、こういうケースでは、販売店側からの解約違約金の請求がある場合が多い。それで、話し合って合意解除となる。そうでないと、普通は、こういう問題の解決はできんからな。
その意味で言えば、この販売店の「契約は契約だからそんなの困る」までは、理解できたとしても「そのままお支払いがあれば配達を止めてもいいですよ」というのは頂けん話や。
こういう対応は、販売店は絶対したらあかん。あんた、もしくはご主人という顧客を逃がすだけやなく「なんてふざけたことを」と思われたら、当然ながら、そういうことは周囲にも知られることになる。客商売を考えたら言うべきことやない。
これは前回の質問『NO.199 無視し続けていたらどうなりますか?』の中でも言うたが、あんたにも、同じことを伝えとく。
『新聞購読契約というのは、読者だけが制約を受けとるように錯覚しとる人が多いようやが、新聞販売店も同じく契約に縛られとるんや。
契約を結ぶと読者は、その契約期間の購読料の支払いをする義務を負い、新聞販売店には、新聞を遅滞なく配達する義務が生じる。
そのいずれが欠けても、契約不履行ということになり、法律違反に問われることになる。
せやから、購読料を払う義務を果たすからと言われても、販売店としては配達を放棄することができんわけや。
それをするには、契約解除するしかない。それで、両者が納得できれば、それでええ』
このケースは、こういうことは、たいていの販売店は良う知っとるはずやから、金だけ払うて貰うても配達を止める所はないはずという前提で話したことや。実際にそんなことをしたら大変やからな。
せやけど、あんたの話で、現実にそういうことを平気で言う販売店がおるというのが分かった。前回、そういう回答をしたワシにとっても、何かバツの悪いことやと思う。
現実に、何の書類を交わすこともなく、あんたから新聞代だけを集金して、配達をせんというのは、契約不履行ということになる。
あんたから、そうしてくれと言われたというのは、通らん。単純に考えたら分かることやけど、業者が金だけ貰うて品物を渡さんでええということが、世の中に通用するわけがない。
もっとも、そう言うてても実際にその販売店が、そうすることはないとは思うけどな。単に、言うた人間の思慮が浅かったというだけのことや。
ただ、一つ、それが考えられるとしたら「配達はしませんけど、当店でその新聞を保管していますので、いつでも取りに来てください」ということくらいやな。
そういうケースなら、ないこともない。留守をする人間で、販売店には休止を依頼しても、その間の新聞が必要やから、保管しといてくれと言う場合がある。また、販売店も「保管か、休止かいずれにしますか」と確認すると思う。
しかし、これも、あんたの場合は、現実的に考え辛い。販売店も、普通、長期に渡ってそれをするのは嫌がる。
あんたの場合は、残り4ヶ月ということやから、その毎日を1部づつ別に保管せなあかんことになる。
これは、販売店にとっては、かなり面倒なことや。そうするのが、日常化されとれば別やが、それはまずないやろからな。
今回の場合、販売店の主張の矛盾をついて、合意解除に持ち込むことはできる。但し、これはあくまでも、合意の上という条件が付くから、相手の販売店次第では、面倒かも知れん。
残りの新聞代をその解約違約金にあてると申し出るのなら、あるいはということもあるやろけど、それやったら、あんたの方が納得できんやろしな。
これが、後、1年、2年と長期間残っとるということなら、法律云々を持ち出してでも、契約解除を勝ち取るのは、意味があるとは思う。しかし、残り4ヶ月程度なら、下手すると揉めとるうちに終わることも十分考えられる。
こういう場合は、ご主人から、その販売店に言うて貰うた方がええかも知れん。
「私は、仕事が忙しくなって、新聞を読む時間がないので、しばらく止めたいのでお願いしますよ。新聞自体は、お宅のが気に入っているから、また、読めるようになれば、お願いすると思うので今回は止めておいて貰えませんかね。こんなことで揉めたら、次からお宅の新聞をとることもできませんしね」
という感じや。実際、ご主人は、その新聞に慣れておられると思うので、次に取るというても、揉めてたらそれも難しくなるやろと考えるしな。そう言うて、ご主人を説得されたらどうかな。
こういう言い方やと、たいていの販売店は理解を示すはずや。販売店にとって、客離れが一番、応えるからな。
僅か4ヶ月分に拘って、客を逃がすような店主もまずおらんやろと思う。また、客になるというのなら、そう考えんとおかしい。
ご主人に、その連絡をする時間もないということなら、あんたが、代理で販売店に伝えるということでもええのやないかな。ご主人の言葉としてな。
これは、よけいなお世話かも知れんが、利用の仕方によっては、新聞紙も結構、役立つもんやということを言うとく。
当メルマガで『第31回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■古新聞の利用法?』というのを過去に発行したのやが、これが結構、評判がええようや。他のHPでも取り上げられて紹介もされとるしな。
読んで貰えれば、新聞紙というのは、使い方によれば、これほど便利なものはないというのが、分かって頂けるのやないかと思う。
ただの紙として捉えても結構、使い道は多いのやないかな。考え方、利用の仕方次第では、朝夕1部130円程度というのは安いという主婦の方も実際におられるからな。
何でこんなことを言うのかと言うと『ただただごみの山‥状態なので』という風にしか考えておられんようやからや。
万が一、その新聞紙が必要になった場合、もう当分は、新聞を止められるということやから、当然、なくなることが予想される。
その使い方、利用の仕方が分かり、それを納得されれば、残り4ヶ月分の新聞を溜めて確保することで、必要なときに備えられるのやないかと考えたからや。
そう考えれば、現在の揉め事も揉め事やないのやないかという気もするしな。そのまま、契約期間終了まで購読しとくというのも、一つの選択肢になる。
もっとも、それは、あくまでも参考意見としてだけ聞いてくれたらええ。必要かどうかの判断は、あくまでもあんた次第やからな。
それに、そのメルマガの中でも言うてるけど、本来、新聞を売ることが仕事のワシが、そういう使い道を教えるというのも変な話やしな。
ワシが、こういうことを言うのも、残り4ヶ月というのが、いかにも中途半端な期間のように思えるからや。
揉めるに短く、放っておくに長いということかな。いずれにしても、あんた次第やな。