新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.206 嘘を理由に契約解除できるでしょうか


投稿者 匿名希望さん 東京都在住 投稿日時 2006.2. 7 PM 6:58


はじめまして。

この度、新聞購読の契約に関する悩みがありまして、ご相談させて頂きたくメールを致しました。お手数かと存じますが、宜しくお願い致します。

今月より3ヶ月の契約で新聞購読を始めました。先月拡張員が訪問してきて、当初は「いらない」と断ったのですが、「ビール券をサービスするので」と言われ、仕方なく納得し契約する事に。

拡張員は「今、手持ちの枚数が無いので半分置いていきます。来月までには残りを必ずお持ちしますので!」その言葉を信じて了解し、ビール券を約束の半分受け取り、契約しました。

しかし、今月になり約束の日にちが過ぎても音沙汰なし。契約書の控えには一応、相手の携帯番号・拡張員の会社の物と言われた電話番号・「○日迄にビール券○枚お持ちします」との覚書を書いては貰ってますが、少し遅れてるのか?とわたしが勝手に解釈し、相手にはまだ何の連絡も対処も取ってません。

私としては面倒も困りますし、初めの約束通り残りのビール券を頂けるのでしたら購読を続けるつもりではあるのですが、今のままでは嘘をつかれて釈然としない状態ですので契約解除も考えてます。

先に頂いたビール券も手付かずで残っていますが、契約から8日以上経ってしまっているので、クーリングオフは使えないと思います。

この場合、当初の約束通り、残りのビール券を請求できるのでしょうか?貰うことが出来るのでしょうか?

又、頂けない場合、拡張員の嘘を理由に違約金等のペナルティー無しに契約解除を出来るのでしょうか?

これからどう行動を起こしたらいいか悩んでます。家には妻と子供が居て、トラブルになった場合、私が仕事で居ない間心配ですし、なるべく穏便に済ませたいのですが。いいアドバイスがありましたら宜しくお願いします。


回答者 ゲン


『契約書の控えには一応、相手の携帯番号・拡張員の会社の物と言われた電話番号・「○日迄にビール券○枚お持ちします」との覚書を書いては貰ってます』ということなら、その販売店に直接、請求したらええ。

『当初の約束通り、残りのビール券を請求できるのでしょうか?貰うことが出来るのでしょうか?』というのも、気にする必要はない。当然の権利や。

拡張員との口約束だけなら、白を切られると面倒やが、あんたの場合は、契約書にその文面の控えがあるということで何の問題もないはずや。

こういうのは、後届けというて、勧誘時にそのサービスの一部を渡して、残りは販売店から後日、持ってくるというのは良くあることや。全部、後届けというのも珍しいない。

このケースは、単に、販売店が忘れとるだけとも考えられる。

契約書は、販売店で保管されとるはずやから、そこに書かれとることを知らんはずはない。監査で、その契約カードの確認は必ずしとるはずやからな。

万が一、その販売店が、拡張員が勝手にやったことやとか言うて、それを拒否したら、その時点で問題なく解約できる。

というより、そう主張する場合は、その景品を渡したくないということやから、販売店の方から、解約を切り出すとも考えられる。

いずれにしても『家には妻と子供が居て、トラブルになった場合、私が仕事で居ない間心配ですし、なるべく穏便に済ませたいのですが』というのは、気にかける必要はないと思う。

契約書というものは、契約社会においては絶対的なものや。それに書かれていることには、当事者双方が必ず守る義務が発生する。

逆に、それに書かれてないことは、どんな約束でも、一方が知らんことやと言えば、それを立証できん限りどうしようもない。それが契約書というもんや。

今回は、その契約書に書かれてあるのやから、争いの余地すらない。その販売店にしても、拡張員にしても、あんたを責める材料は何もないわけや。どっちに転んでもトラブルになるとは考え辛い。

どうしても、心配なら、休みの日にでも連絡することやな。それとも、平日連絡を入れる場合は、あんたの帰宅時間に来て貰えるように設定しとくことや。

まあ、そこまで、考えんでも「持ってくると言うてた、ビール券の残りいつになります?」と言うて、販売店に電話を入れたらええと思う。

まずは、それからやな。嘘かどうかも、それからでしか分からんことや。その対応次第で考えんと仕方ないのと違うかな。


この回答をした、直後、相談者から返信があった。


早々のご連絡・アドバイスありがとうございます。お陰様で少し胸のつかえもとれました。

●1点、質問内容について補足させて頂きたいのですが…

問題は、
相手の携帯番号・拡張員の会社の物と言われた電話番号・「○日迄にビール券○枚お持ちします」との覚書が、私側の控えのみに書かれていると言う点なのです。

経緯は、拡張員の「サービスが会社にばれると怒られるので、控えのほうに覚書をさせて下さい。」と言われ、「必ずお持ちしますから」と言う言葉を信じて契約したのです。

ですから、販売店側の契約書には文面が明記されてないですし、内容についても販売店側は預かり知らぬ事だと予想されるのです。

請求しても「後で勝手に書き加えた物だろう」とか言われて水掛け論の泣き寝入りになる恐れがあって心配していた次第です。

こういった場合でも先のアドバイス通り、こちらからの請求が問題なく出来るものなのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。


回答者 ゲン


あんたの契約書に、それが書かれとるのなら問題はない。例え、販売店が受けとった契約書に書かれとらんとしても、法律的には消費者に渡った契約書の方が優先される。

万が一、販売店が拒否し、それを否定しても契約解除は同様にできる。契約書の原則には、双方同じ内容のものを作成するということがある。一方が違う契約書は、契約として成立せんと認定される。

また、販売店の「後で勝手に書き加えた物だろう」という主張も通用せん。そんなことを言う販売店も少ないと思うがな。

なぜなら、その覚え書きに書かれた筆跡と契約書に拡張員が書いた日付やサービス内容なんかの筆跡は、当然、同じものやから、勝手にとは言えん。

また、拡張員が、それを販売店に無断でしたというのも、契約者には預かり知らんことやと言える。拡張員は、販売店の営業員として契約に来とる。その販売店の社員証も持たせとるわけやからな。

それで、不具合があるのなら、販売店は、その拡張員を叱責せなあかん。客へ責任転嫁できることやない。

その拡張員のすることには、販売店としても管理責任が発生する。口約束ならいざ知らず、これだけはっきりと証拠が残っとるものを知らんとは言えんわけや。

せやから、販売店に、その主張をすれば問題はないということになる。

ただ、揉め事を嫌がられるのなら、先に、その拡張員に一度、催促しとくのも手や。

『あなたは「○日迄にビール券○枚お持ちします」と言われてましたが、いつになるのですか』と。

そのとき、のらりくらりとかわすような素振りやったら、はっきり期日を通告して『○日まで待ちますが、それを過ぎたら、販売店の方に請求しますので』と強く言うとくことや。

その期日は、あんたの休日前日までくらいがええのやないかな。本当に「サービスが会社にばれると怒られるので、控えのほうに覚書をさせて下さい。」ということなら、約束を守るやろし、ええ加減な奴なら、何やかやと理由をつけて先延ばしをするやろと思う。

これをその拡張員に伝えとくことで、後の揉め事を回避できる。それで、販売店に言うても、約束通りにできんかったわけやから、文句を言われる筋合いでもないしな。

今回、どういう形であれ、あんたの契約書にそれが記載されとるということが大きい。

ワシがこのQ&Aで事ある毎に、契約書になるべく約束事を記載して貰うといてくれとアドバイスしとるのは、こういう問題が発生したときのためにやからな。


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