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NO.219 3年前の購読申込書は有効ですか


投稿者 hirosi さん 投稿日時 2006.2.20 PM 11:14


はじめまして、今回の相談なのですが、転居して間もない時期に「先の新聞の購読が終わってからでいいので、お願いします。」との話に、先のことだしと申込書に記入したのですが、それから3年経つと周りの事も解り落ち着き、読みたい新聞社も3年前とは変って来ました。

そこで、3年前の申込みの解約ができるのか思案しているのですが、申込書には申込日15年8月10日、家内の筆跡で住所と電話番号の記入があり、購読申込期間の所に1年サービス3年有代と記入されています。

印鑑はついていませんし、クーリングオフ制度の書面の交付は受けていません。これで、正規の購読契約になるのでしょうか?

ちなみに、その他のサービス品は受けていません。
ご指導のほど、よろしくお願いします。


回答者 ゲン


あんたの話を聞くだけやと、一方的な契約の解除を主張するには難しいやろなと言うしかない。

まず、あんたは、契約書が奥さんの筆跡やからと言うてるが、話ぶりから察するに、その契約を知っていたと考えられる。また、奥さんが記入されとる現場にも立ち会われとるとも推察できる。

せやなかったら『先のことだしと申込書に記入したのですが』という表現にはならんと思うからな。

これが、あんたの知らんことで、奥さんが勝手に内緒であんたの名前で契約したというのなら、まだ争えるかも知れん。その証拠なり、状況が説明できればな。

しかし、このケースは難しい。奥さんが契約書にサインしたにせよ、あんたがそれを承知してのことなら、その契約は、かなり高い確率で認められることになるやろと思う。

特に、あんたの説明を聞く限りは、その新聞を解約したい理由というのが『それから3年経つと周りの事も解り落ち着き、読みたい新聞社も3年前とは変って来ました』という、自己事由でしかないからな。

『印鑑はついていません』というのも、あまり大きな意味はない。奥さんが書いたというのが証明されたら問題はないからな。

逆に、印鑑が押してあるという理由だけで、身に覚えのない契約が認められることもない。但し、その印鑑が役所に届けとる実印というのなら、それでも認められるやろけどな。

『クーリングオフ制度の書面の交付は受けていません』ということやが、契約書の裏面に『クーリング・オフのお知らせ』というのがあるはずや。たいていは赤字で書いてある。

これに、クーリング・オフの説明があれば、それが書面ということになる。それがないというのなら、あんたの主張も通る可能性がある。今時、そんな契約書があるというのは考えにくいがな。

『正規の購読契約になるのでしょうか?』ということやけど、ワシは認められると思うが、法律的な判断や裁定は、それが、裁判になって裁判官が下すことでしか確かなことは分からん。

それに、ワシはこのサイトで法律的なことをいろいろ言うてるが、弁護士でもなんでもない、ただの一介の拡張員にすぎんのやさかいにな。

もっとも、自信のない場合は、信頼おける法律家の先生にその都度、聞いて確認はしとるがな。何ぼ、ワシ個人の意見やと言うても、こういう公のHPででたらめなことを言うわけにもいかんしな。

今回のケースは、あんたの主張をぶつけても、ほとんどの販売店は納得せんやろと思う。揉めた末、販売店によれば、損害賠償請求の訴訟を起こす所もあるかも知れん。

それを承知なら、争ってみるのも方法や。その契約書は、無効やと思うから、その契約は認められんと言うてな。

過去に何度も業者と消費者の民事での争いで、裁判所に行ってた経験で言うても、当初は裁判というても、普通のこじんまりとした会議室で話会うだけのことや。

たいていは、その場で決着はつく。つかん場合は、本裁判に移行して、裁判官が裁定を下すことにはなるがな。

民事裁判というのは、ワシの見る限り、相手の落ち度を責め合うことやった。相手に落ち度があるから、こちらは正しいという理屈やな。そして、裁判官の裁定は、どちらの過失、落ち度が少ないかの引き算で出された答えやったと思う。

今回の場合、相手の販売店の落ち度を上げてみる。奥さんに契約書の記入をして貰っていたとき「ご主人に内緒にしてくださいね」あるいは「ご主人の確認は必要ありませんから」と言うてるのやったら、落ち度は大いにある。

これは、あんたが、この契約に関して承知してない、知らなかったということの証明にもなるからな。しかし、このケースは、あんたは最初からすべて知っていたと思える言動が目立つから、この点での、販売店を責めるのは難しいやろと考える。

印鑑のあるなしの問題は、先にも言うたが、今はそれほど重要視されとらん。公文書の類くらいのものやが、以前は、その役所ですら、住民票を貰うにも印鑑は必要やったが、今はなければなくとも問題なく発行して貰える。身分証明書の提示を求められる所はあるけどな。

せやから、これも、ないからというて落ち度までにはならん。ただ、ワシら拡張員が取ってくる契約には、原則、印鑑の捺印は義務づけられとるということがある。せやないと、販売店がその契約の買い上げをせん場合があるからな。

今回、この契約を貰いにきたのは、そこの新聞販売店の人間やと思う。その場合は、契約したその人間の裁量で必要ないと考える場合がある。言えば、その販売店は、奥さんとあんたを信用してたということや。

クーリング・オフの書面の件は、もう一度、裏面を確かめてみたらええ。それで、なかったら、販売店の落ち度や。『クーリングオフ制度の書面の交付は受けていません』という主張が通る可能性は高いやろ。

それで、どうかというのを考えたらええと思う。

ただ、相手の落ち度が認められんから、契約の解除ができんのかというと、必ずしもそうやない。

相手に落ち度がない場合は、あんたの自己事由ということになるから、違約金としてのペナルティを支払うから解約させてほしいと頼めば、双方の話し合い次第でそれは可能や。

『購読申込期間の所に1年サービス3年有代と記入されています』というのは「3年有代は、3年間の新聞代は頂きますよ」ということになり「その代わり、1年間は新聞代はいりませんよ」という、4年契約ということになる。契約期間の欄にも、その年数、期日の記載があるはずや。

今回、あんたのとる道は3つある。いずれを選ぶかは、あんた次第や。
@あくまでも、強気で契約の無効を主張する。
A違約金の支払いを前提に、解約を申し入れる。
Bこのまま、4年間、その新聞の購読をする。

ただ、Aに関しては、販売店次第で、必要ないという所もある。それには、一度、それをしてしまうと、その家、つまり、あんたから二度と、購読はして貰えんと考える販売店も結構いとるからな。

それなら、気持ちよく、今回は応じて、次回の契約につなげたいと考えるわけや。その販売店が、そうなのかどうかは、一度、そう連絡してみんことには、分からんやろと思う。

あんたにとっては、期待通りの答えにはならんかったとは思うが、ワシとしたら、こう言うしかないということや。


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