新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.225 引越しの際は解約できるのでは?


投稿者 yuichi さん 投稿日時 2006.2.23 PM 8:47


新聞契約について相談があります。2年間の新聞契約(平成18年3月より。まだ新聞
はきていない)をしています。

この度2月に引越しが決まり、新聞を解約しようとしたら解約できないといわれた。引越しの際は解約できるのでは?販売店はセールスがしたことで契約は契約だと話も平行線です。

現在の地域から他の地区への転居のためその行き先で取ってくれればいいというのですが、取る気はないです。なにかいい方法を教えていただけなしでしょうか?販売店がなかなか話しに応じてくれません。もう3月になるので・・・


回答者 ゲン


『この度2月に引越しが決まり』ということやが、それが、契約日以前に分かっとったことやなく、止む得ん事情で急に決まったことなら仕方ない。

普通は、それは仕方ないということで、拡材などのサービス品の返還をすれば、解約に応じるもんやがな。まあ、このサイトの相談には、時折、そういうケースもある。

契約解除は法的にも認められると思う。少なくとも、このサイトでは、そのようにアドバイスしとる。

根拠は、新聞の購読契約は、あくまで、購読者と販売店との間だけのものということがあるからや。

中には、新聞社と契約しとるように思う者もおるが、それは違う。新聞社は、購読者との契約は一切、関係はないというのが公式な立場やからな。

もっとも、あんたの引っ越し先で、その販売店が配達可能やと言うことであれば、その契約は継続されるものと考えられる。

しかし『現在の地域から他の地区への転居のためその行き先で取ってくれればいいというのです』と言うてるくらいやから、それは無理なんやろな。

新聞には宅配制度というのがあり、販売店の宅配可能地域範囲というのが限られとる。せやから、販売店は、その範囲外に新聞を配ることはできんわけや。

こういう状態になった場合、民法第543条で履行不能による解除権が認められるとある。

『契約は契約だと』と、あくまでも販売店が言い張るのなら、法律の決まりがあると対抗すればええ。

その販売店は、何か勘違いしとる。販売店が、客に引っ越し先での販売店を紹介斡旋するのは、あくまでもサービスの考えから出たことや。

客の引っ越し先での便宜を図るという意味のな。それを、契約やからと楯にとって強要するような態度は頂けん。お願いしますと言うのなら分かる。あるいは、あなたのためですからとでも説得するのなら別や。

強硬な姿勢で来られれば、誰でも頑なになる。あんたも、一度は、購読契約をしたくらいやから、その新聞自体には不満はないのやろ。何もなければ、その新聞を購読しても差し支えはないことになる。

それに、新聞のサービスは地域によっても、かなり違うということがある。今度、引っ越す所が、現在の地域よりも、サービスが悪いということもある。それやったら、そのままの継続の方が得な場合もあるわけや。もちろん、その逆もあるがな。

いずれにしても、販売店は高飛車な態度で客と接したらあかん。今のような説明をすれば、あるいは、あんたもそう思うたかも知れん。揉めた今となっては遅いやろがな。

その販売店が、そこまで契約ということに拘るのは、当然、理由がある。中には、引っ越し先に、あんたの契約を売れると考える販売店もおるからな。

昔は、そういうのは良う聞いたが、今はあまりないようや。それもあって引っ越し客をあきらめるということが多いんやがな。

但し、そう考えとる販売店でも、引受先がそれに応じん場合もある。それは、サービスの違いでそうなる。

こちらより、向こうのサービスが良ければ、こちらの少ないサービスのまま、引き受けることになる販売店は喜んで応じるかも知れん。しかし、逆なら、ほぼ確実に嫌がる。

その場合は、その販売店も後日、申し訳ないけど、相手先が引き受けんとか何とか口実を作って逃げる場合も考えられる。

断っておくが、これは、あくまでも、昔、そういうことがあり、そういうことをしてた販売店が存在してたということで、そこがそうやと言うてるわけやない。そんなことは分からんからな。

そして、そのためには、その販売店は、あんたの住所を聞くことになるが、これも、個人情報に関することやから、強制的に聞き出すことはできん。

新聞販売店が、客から個人情報を得るのは、購読契約を交わしたときだけや。そして、それで得た情報は、客への配達のために使わなあかんと思う。販売店の個人情報の使用目的は、それやと考えられるからな。

他店の営業目的では断じてないはずや。その行為は、個人情報保護法にも抵触すると考えられる。

まず、そう言うてもう一度、交渉してみたらどうかな。それで、分かるようやったら、サービスで貰うた景品を返して、契約解除したええ。

それでも、分からんというのなら仕方ない。内容証明でも送って、あんたの主張をしとくことや。その際、住所は今のままでええ。

そこを管轄する郵便局にでも行って、住所移転転送届けを出しとけば、現在の住所宛に届いた郵便物は1年間だけやけど、新しい住所に転送してくれるからな。

これも、昔ならその郵便局行けば比較的、移転先の住所は聞き出せたが、今は個人情報保護法の関係で、どこの郵便局でも教えんはずや。

何でこんなことまで言うかというと、内容証明を出すということは、訴訟沙汰も覚悟ということを意味するからや。

訴訟というても、この場合、あんたが起こすことはできん。起こすとしたら、その販売店や。万が一、起こされたとして、小額訴訟の欠席裁判でもされたら、販売店の言い分を認めさせられることにならんとも限らんからな。

それに、このままやと、契約解除の際に、原状回復義務としての景品の返還ができんからその連絡先のためにも必要やと思うたまでのことや。

まあ、そこまでのことは必要ないかも知れんが、販売店の出方次第やな。もっとも、あんたがそんな大袈裟なと思うのやったら、その販売店の言う通りにするのも選択肢の一つや。

それが嫌なら、そのくらいの気持ちで対抗するしか、物分かりの悪い人間を相手にすることはできんと思う。もっとも、どうするかは、あんたが決めたらええことやけどな。


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