新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.242 文書偽造と思われますが、どうしたらいいでしょうか?
投稿者 ターリンさん 投稿日時 2006.4. 1 PM 10:22
こんばんは。新聞の契約で困っており、いろいろ調べておりましたら、ここにたどり着きました。どうか、相談に載って下さい。
ここ、半年どこからも、新聞を取っていないのに、突然、今月から、新聞が入っていて、新聞を入れないでくれ、と張り紙を張ったら、新聞販売店から電話がきた。
それによると、今から、1年前、1年後の今月から、新聞を契約しているというのです。私のサインももらっているし、その場で、勧誘の営業マンが販売店に戻ってから、確認の電話も入れているというのです。
たしかに、以前は、この販売店からも、契約していたこともありますが、他紙と順番にとっており、最長でも、3ヶ月までしか取ったことがないので、1年後の契約などするわけがありません。
また、ここ過去1年は、日本にいない生活をしており、いずれアメリカに引っ越すので、半年前から、どこの新聞販売店とも契約しなくなりました。
電話によると、契約を取ったという、営業マンは、いまは、その支店にはいなくて、確認ができないという。
私から言わせれば、いちゃもん的な、詐欺、文書偽造と思われますが、どうしたらいいでしょうか?
電話先の販売店は、契約は、私のものではないと、一筆書いて書類で提出してくれと言っていますが、果たして、こんなことをする必要があるのでしょうか?
法律的なことも含めて、どう対応したらいいか、教えてください。
宜しくお願いいたします。
回答者 ゲン
あんたの話を聞く限り、それは、てんぷら(架空契約)やと思われる。まず、それを確かめた方がええな。これは、そんなに難しいことやない。
『新聞を契約しているというのです』ということなら、その契約書があるはずやから、まず、それを見せて貰うことや。
その販売店に「そんな契約書を書いた覚えはないから、私はその契約書を持ってない。そういう契約書があるのなら、是非、見せてほしい」と言えばええ。
販売店が、それを持って来たら、筆跡を見ればたいてい分かるやろと思う。筆跡が違うと言うて、その販売店の人間が納得すれば、それで終わる。
ただ、筆跡が似てるとか確認ができんということを言うようなら、その契約書に書かれとる内容を控えておいた方がええな。コピーが貰えれるようなら貰うとくことや。
『電話によると、契約を取ったという、営業マンは、いまは、その支店にはいなくて、確認ができないという』という販売店の言い訳は、その契約書さえ見たら分かることやから、意味がない。
あんたにとって、その人間の存在は関係ない。契約は、あんたとその販売店だけが有効なもので、契約書に書かれている内容とその契約書の真偽がすべてということになる。
『電話先の販売店は、契約は、私のものではないと、一筆書いて書類で提出してくれと言っていますが、果たして、こんなことをする必要があるのでしょうか?』
と言うことやけど、これは、その販売店もあんたの書いた契約書やないという証拠と確認が必要なのやないかと思う。その文面の筆跡と契約書の筆跡が違うことの証拠となるからな。
それが、あれば、販売店も『契約を取ったという、営業マン』に文句を言えるということでな。その人間に、拡張料でも支払っとるのなら、それで回収できることもあるやろしな。
あんたは嫌かも知れんが、それで、カタがつくのなら応じてもええのやないかな。揉め事を引っ張るよりもましやと思う。
但し、その販売店の人間から、あんたが書いた契約書やないという確認済みやという書面も引き替えに貰うといた方がええ。コピーが貰えん場合は特にな。
いずれにしても、その段階であんたの書いた契約書やないと分かるはずやから、それで、問題なく解決つくやろと思う。
『私から言わせれば、いちゃもん的な、詐欺、文書偽造と思われますが、どうしたらいいでしょうか?』というのは、その販売店が、あんたの言い分を聞かず、納得せん場合にその対処をしたらええ。
それが考えられるのは、確率的に少ないとは思うが『以前は、この販売店からも、契約していたこともあります』ということなら、そのてんぷらを作った人間が、あんたの筆跡を真似た場合や。
その場合「似てる」と言い張るかも知れん。あんたが書いた契約書やとな。その場合、ハンコも押してあると言う可能性があるかも知れん。
しかし、怯むことはない。違うものは違うのやから、その契約は断固認めんと言い張ればええ。それで、新聞を入れても金は一切払わんと通告することや。
そして「筆跡が似てると言うが、それは私のやない。調べればすぐ分かる。これは、私文書偽造に当たるから、そこまで言うのなら、警察に被害届けを出す」と強気で言うことや。
あんたの言う通りなら、これは、その「契約を取ったという、営業マン」の私文書偽造ということになる。これは、刑法違反に問われることになるから、警察へ告発、もしくは被害届けが出せる。
この場合に、その契約書の内容が必要になる。コピーがあれば、尚、ええと言うたのも、そのためや。警察へは、その偽造をしたという証拠を示せんと弱いからな。
コピーやが、あんたのパソコンにスキャナーかコピー機能があるのなら、その場でそれを取ることも可能や。
刑法第159条に私文書偽造等というのがある。三カ月以上五年以下の懲役に処するという規定になっとる。軽い罪やない。
被害届は、その相手の名前が分からんでも、その販売店名でええ。そこの営業員やというのは、その販売店も認めとることやからな。
因みにハンコについては、今日び、百円ショップでも行けば手軽に買えるはずやと言えばええ。あんたの名前がよっぽど珍しい名前でもない限りな。まあ、心配せんでもその場合は、最初からあんたの架空契約書は作ることはなかったやろと思うからな。
実際に、警察に被害届け、告発をして受理されれば、それで、良しと考えたらええ。但し、ここで、あまり過度な期待を警察にせん方がええかも知れん。積極的に動いてくれる場合もあれば、そうでない場合もあると聞くからな。
せやから、ここでは、あくまでも、それを受理して貰うたということでええのやないかな。それだけでも、後々、十分有利になるやろからな。
また、そこまですれば、どんな販売店も引き下がるとは思う。そして、何よりのポイントは、その契約書にサインした覚えは一切ないと強気で言うことや。それが、一番の対処法になる。
それでも、引き下がらんようやったら、次の手段もあるから、そのときはまた相談してくれたらええ。
あまり、あれやこれやと策を用意してても、拍子抜けになることの方が多いからな。今回のケースは、最初の段階で簡単に処理できると思う。その公算が大きいはずや。
追記
投稿者 ターリン 投稿日時 2006.4. 3 PM 11:49
相談 PART2です。
その後です。
今日、その新聞社から、契約書のコピーが送られてきました。それを見ますと、コピーなので、はっきりは、わかりませんが、私の筆跡に似ているようでもあります。でも、かなり雑にかかれています。
自分に覚えはありませんが、以前にサインしたものを偽造したのかもしれません。印鑑も押されていますが、100ショップの三文判のようです。
新聞社にコピーを送れといったものの、今後は、なにか、こちらから、連絡することになっていますが、どう切り出したらいいでしょうか?
電話では、口頭で、自分はサインをした覚えはないと言い張りましたが、向こうは、かなり強気な態度でした。
自分は契約していないという、内容証明か何かを送ったほうがいいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答者 ゲン
まず確認しとくけど、あんたが「新聞社」と言うてるのは「新聞販売店」のことやな。そういうことで話を進める。新聞社がこんな問題に関与することはまずないし、考えられんからな。
あんたは、初めの相談のときには「販売店」と言うてたのに、今回は「新聞社」と言うてるのが少し気になったからな。まあ、勘違いやと思うけど。
あんたの話ぶりからすると、その販売店は強気やと言うことやから、これは、本格的に争うしかないな。
もっとも、それは、あんた次第やから、ワシの説明に納得できるのやったらそうしたらええことや。
『電話では、口頭で、自分はサインをした覚えはないと言い張りましたが、向こうは、かなり強気な態度でした』
この販売店は、是が非でも、その契約を認めさせようということらしいな。あんたが、覚えがないと言うてるのに、強気というのは、押し切る確信があるということや。
あんたは、前回の相談でも、その契約をしていないということを事細かに説明されてたから、まず、間違いはないと思うが、その販売店は、そうは考えとらんということになる。
と言うのは、契約者の中には、契約していてもしてないと言う人間も希にいとるということがある。忘れてのことか、故意にかは分からんがな。たいていの販売店は、そういう経験もあるわけや。
せやから、簡単には、客の言うことは認められんということやろと思う。
ただ『私の筆跡に似ているようでもあります』というのは問題や。これは、下手をすると、その販売店ぐるみで画策したことかも知れんということが考えられるからな。
それは、前回、その販売店が言うてた『契約を取ったという、営業マンは、いまは、その支店にはいなくて』というのが、拡張員やったのか、その店の従業員やったのかによっても違うてくる。
ワシは、前回のときは、その人間は拡張員やろと思うてたから、あんたが違うと主張すれば簡単に解決つくやろと言うてたのやが、その店の従業員やったと言うのなら、たちの悪い販売店なのかも知れんという気もする。
確かに、以前、その店で契約をした際の契約書のサインを真似て偽造することは、その従業員の単独犯行やと考えられんこともないが、果たして、それをする人間がどれだけいとるのやろかということになる。
そんなことをしても、客が否定するのは分かり切っとることやから、今回のように揉めるのは目に見えとるわけや。店から疑われたら、簡単にバレる。そのくらいは、どんなアホにでも分かることや。
それが、大丈夫なのは、店も承知やったという場合だけやろと思う。それが、ワシの言う、「たちの悪い販売店なのかも知れんという気もする」という理由や。
もっとも『契約を取ったという、営業マンは、いまは、その支店にはいなくて』という人間が、そういうことをバレるのを怖れて、その店をすでに辞めとるのかも知れんがな。そういう奴は他にも同じことをやっとるやろしな。
せやけど、それなら、その販売店も、それほど強気ににはなれんはずやけどな。またかと思うのが普通や。
とにかく、いずれにしても最悪のケースを想定して話を進める。どうあれ、その販売店が強気やというのは間違いなさそうやからな。
『新聞社にコピーを送れといったものの、今後は、なにか、こちらから、連絡することになっていますが、どう切り出したらいいでしょうか?』
ということやけど、まず、その契約書の書かれているサインの筆跡はあんたのものとは違うと、自信を持って伝えることや。これは、明らかな私文書偽造やと言うてな。
せやから、この契約は認めるわけにはいかんと毅然と通告したらええ。さらに、今回、そちらから送られたコピーを証拠に警察に行って、その私文書偽造を告発すると言えばええ。
そして、前回、アドバイスした通り、実際に警察に出向いて、告発、被害届けのいずれかをその警察署で受理して貰うことや。そのコピーはそのための有力な証拠となる。
それだけのことを言うても、尚、その契約書が本物やとその販売店が主張するのなら「こちらの通告を無視して新聞を入れても代金は一切支払うつもりはない。それが、不服ならそちらで民事訴訟の裁判を起こしなさい。こちらは、受けて立ちます」と、強気の対応をすることや。
この件に関してあんたの方は、警察に相手方の私文書偽造について告発、被害届けは出せても、裁判を起こすことはできん。また、その必要もないがな。
基本的には、その販売店が、それでも新聞を入れて、その代金を請求しても支払わず無視したらええ。
販売店は、その代金の回収をしようと思えば、損害賠償訴訟を起こすしか法律的には手がないことになるからな。万が一、強引に集金に来て、脅迫や暴言を吐くようやとその程度により恐喝、脅迫罪で、さらに警察に訴えたらええ。
これ以降、それも想定して、その言動の証拠となるものを録音なんかで残すようにしておくことや。さらに、その状況を克明にメモしとくこともな。これが、後で生きる。
ここまで、事が進行したら『販売店は、契約は、私のものではないと、一筆書いて書類で提出してくれと言っています』というのも、応じる必要はない。
また、その販売店が「それが、あなたの筆跡でないということを証明してくれ」と言って来ても、その必要もまったくない。相手が争う姿勢を見せとるのに、何もそれに協力することはないからな。
日本の裁判においては、その立証責任は訴えた側になる。今回で言えば、その店側の言い分は「契約書にサインしたのに、それが偽のサインだと主張して、契約を認めず、新聞代の支払いも拒否している」と言うことや。
その販売店の主張を通そうと思えば、そのサインが確かにあんたのものであるという立証を裁判所でせなあかん。それが、立証責任ということになる。あんたの方は、ただ、違うとだけ言うてればええわけや。
『自分は契約していないという、内容証明か何かを送ったほうがいいでしょうか?』というのも、相手の販売店が、あくまでもごり押しして来ると判断した場合に、そうしたらええ。
これも、万が一、裁判になった場合、そうしとることは有利になるからな。
一般的には、裁判というと何かとんでもないことのように感じるかも知れんが、民事裁判の場合は、そんなに大したこともない。
参考までに、簡単にその経緯を言うとく。但し、これは、ワシが過去に経験した幾つかの裁判所でのことやから、すべてが当て嵌まらんかも知れんというのは、承知しておいて貰いたい。まあ、参考までなら十分やとは思うがな。
普通、裁判になると、弁護士を雇ったり裁判所に出向いたりと金がかかると思われるやろけど、弁護士を雇わんかったら、訴えられた側は、交通費くらいしか金はかからん。
別に、裁判は絶対に弁護士を雇わな出来んということでもない。特に民事で訴えられる場合はな。
裁判所に行くために仕事を休むことがあるかも知れんが、弁護士を雇う費用のことを考えれば、安いもんや。こんなことを言うと法律家の先生方からクレームが来るかも知れんがな。
まず、裁判所の出頭通知というものが来る。指定された期日と時間には必ず出向く。この場合、絶対に行かなあかんのは、契約人や。弁護士を雇うのであれば、任せてもええ。
これを無視したら、いくら分のあることでも、民事では一方的に相手側の言い分が認められるから気ぃつけなあかん。
民事の場合、調停から始める。場所もテレビドラマに出て来るような物々しい法廷やない。こじんまりとした会議室みたいな所が多い。中央に大きめなテーブルがあり、その回りに輪になって座る。対面の場合もある。
裁判所の方は、裁判官と書記官のたいてい二人が立ち会う。裁判官の服装も普通の役所の人間が着てるスーツ姿や。喋り方も取り立てて変わっとる所もない。訴えた側は、弁護士と訴えた人間が来る。弁護士だけの場合もある。
訴状の説明があり、認否を訴えられた人間に聞く。間違いと思うことははっきり言う。こういう、訴えられた側が理不尽と思うとる場合は、普通は争う姿勢を示す。
ここでの、ポイントは、相手方に理解を示すような発言をする必要は微塵もないということや。
訴えるという行為自体が喧嘩を仕掛けているんやからな。裁判所は、相手を理解するための場所やない。こちらの正当性を主張する場所やということを心しとかなあかん。
せやから、こんなことまでも思うようなことでも、相手の落ち度となることは徹底的に言うという姿勢でいとることや。
そのためには、証拠となるものは出来るだけ多く集める必要がある。今回、貰った契約書のコピーは必ず持参する。警察への告発、被害届の受理票もや。
それまでの、その販売店との克明なやりとりも文書にしとけば有利に働く。内容証明で、あんたの意志を伝えてたということもここで生きてくる。
相手の弁護士は、あんたの不備を見つけて突っ込んで来る。例えば、あんたが『この販売店からも、契約していたこともありますが、他紙と順番にとっており』と言うたことを楯に取り「今回の契約もその一環でしてたのを忘れてただけ」やないかと平気で突っ込んで来る場合がある。
ここで、理不尽やと思って腹を立てん方がええ。裁判とはそうしたもんや。特に弁護士は依頼人に落ち度が高いと思うても、少しでも有利にすることが仕事や。そのためには相手の落ち度をつつくしかないということを分かってなあかん。
相手を攻撃し合うのが裁判で、話し合いの場とは違う。この考えが分かっとらんかったら、いくらこちらが正しいと思っていても足下をすくわれる畏れがある。
裁判官はそれらのことが形式通り済むと、どちらか一方を室内に残し、他方を室外で待たす。それぞれ個別に面談する。裁判官は双方の話しを聞いた上で、助言という形で意見を交え、相手の方針を確かめる。調停にするか本裁判に進むかや。
この場合、訴えられた側は調停を選ばん方がええと思う。この時点では、裁判官は、その契約書が偽造されたものかどうかの判定はせん。ここでは、まだ、調停の可能性を探るだけや。
参考までに、本裁判に進むと、法廷での争いとなる。これはテレビドラマで見るような物々しさがある。
慣れん者には、この雰囲気自体が強烈なプレッシャーになる。こちらに弁護士がいなければ、相手の弁護士の攻撃を防ぐのは普通はしんどいからな。逆に言えば、ここまで来てから初めて弁護士に頼むことを検討すればええということや。
今回の争いの焦点は、その筆跡が偽造かどうかに絞られるやろと思う。
裁判では、その判定は外部の専門家の鑑定結果を参考にする場合が多い。但し、専門家というても、日本には、筆跡鑑定士という国家資格はないから、たいていは、その弁護士が懇意にしとる専門家に鑑定を依頼することになる。
この筆跡鑑定人は、資格がないということで誰でもなろうと思えばなれる。ということは、あくまでも仮定の話やが、相手方の有利な鑑定結果を出して来る程度の悪い鑑定士がいとるということも予想される。
その場合、こちらに弁護士がおれば、それに対抗できるということや。できれば、その弁護士に鑑定人は、科学警察研究所なんかの元OBに依頼して貰うことや。腕も確かやし、何より信用度が違う。偽造なんかやと簡単に見破るはずやからな。
ただ、ここまで来ると、かなり金銭的な負担を強いられるかも知れん。タカが新聞代くらいのことでと思うのなら、相手の言い分を認めるしかないことになる。それを承知なら、その選択肢もある。
しかし、世の中には、いつ何時、身に覚えのない罪や理不尽な出来事に巻き込まれるということもあるというのを考えとく必要がある。
確かに、今回は、タカが新聞の契約程度のことやが、他にも、ある日、突然、身に覚えのないえん罪に巻き込まれた場合、どうするのかということや。泣き寝入りするか、それとも戦うのかということや。
まあ、今回は、そこまで、考えんでも、まず、その販売店が訴えることはないと思う。こういうケースでそうしたというのは、ワシは過去にも聞いたこともないしな。もちろん、絶対ないとも断言はできんがな。
それに、あんたは『いずれアメリカに引っ越すので』ということなら、その時点でも、この問題からは解放されるやろしな。まさか、そこまで、追っかけて行く、販売店もないやろ。
結論として、身に覚えのないことは認めんという態度で、強気に突っぱねることを勧める。もっとも、どうするかは、あんたが決めるしかないがな。