新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.247 どこに言えばいいのでしょうか?
投稿者 miiwaさん 投稿日時 2006.4.26.PM 9:11
こんにちわ。
新聞に関するトラブルその他見させていただきました。
私も最近新聞購読の契約の件で揉めてしまいました。
平成16年秋ごろY新聞と契約し21年から3年契約(一年無料)でしたが契約時「この地域は今後どこの会社も契約時にサービスができなくなる。今契約したらサービスはつけられる」と言われたので契約してしまいました。
最近、現在購読中の新聞屋さんが来て話をすると以前と変わらないサービス内容でした。
まさか解約ができないとは思わなかったのでY新聞を解約するつもりで現在の新聞の契約期間を延長しました。
簡単に契約してしまった私が悪いのですが嘘をついて契約させるのは詐欺みたいなものだと思うのですが。
今は解約できないなら「月づれ」にするよう販売店に連絡するつもりですがこのままでは納得いかないので苦情を言いたいです。
どこにいったら聞いてもらえるのでしょうか?新聞社にかけたらいいのですか?
長々となってすいませんがぜひ教えてください。
回答者 ゲン
『嘘をついて契約させるのは詐欺』というのは、その通りやが『契約時「この地域は今後どこの会社も契約時にサービスができなくなる。今契約したらサービスはつけられる」と言われたので契約してしまいました』と言うたという確かな証拠がないと弱い。
こういうことは、言うた言わんの水掛け論になりやすいことやからな。
そのY新聞の販売店に勧誘に来た人間がおるのなら、問い詰めることも可能かも知れんが、拡張員ならその人間を捜し出すのも難しい場合がある。
一応、契約書の裏には、担当者名の記入欄があるから、そこに名前でもあれば、確かにその人間が言うたと主張できるが、相手がそれを認めるとなると、はなはだ疑問やがな。
『このままでは納得いかないので苦情を言いたいです』というのは言うてみてもええとは思う。あんたが強硬に言えば折れる販売店もあるからな。
それに、この人間がこのことを確かに言うたという状況証拠なら、集められんこともない。こういうトークを使う人間は、必ず他でも言うてるはずやから、あんたの近所に同じようなことを言われとる人がいとる可能性はある。
そういう人を見つけられたら、解約まで持って行けるかも知れん。
しかし、それでも老練な人間にかかれば、いくらでも逃げを打つやろと思う。
『今後どこの会社も』という今後はいつの頃からかというのがある。1ヶ月後も今後なら、10年先も今後ということになる。そういう可能性があると言うただけやと言い張ることも十分考えられる。
さらに言えば、そのY新聞の契約開始時が平成21年からということであれば、そのときにならな、言うてることが確実に嘘やったとは断定できんということになる。
可能性はかなり低いが、その人間が何かの情報を得ていて、その頃にサービスの全廃があると思うてたら、そういうトークをしたというのも嘘とは言えんということになる。
あんたを責めるわけやないが、今回のようなケースは、その契約をする前に、現在の販売店かその他の販売店にでも、確かめとくべきやったのやないかなと思う。
例えば、現在の販売店に「サービスは今しかできんと言うてるのやが本当か」と電話1本でもしておけば問題なかったはずや。また、その場では言いにくかったとしても、後でも良かったと思うしな。
あんたは、そのトークに惹かれて急いで先の契約をしたということやろうから、そのとき少なからず「本当かな」とは考えたのやないかな。そのときに、確かめて違うとなれば、クーリング・オフもできたと思う。
『どこにいったら聞いてもらえるのでしょうか?新聞社にかけたらいいのですか?』というのも、アピールすること自体はええけど、それを取り上げるかということになると疑問符がつく。
なぜなら、この話を聞かされる方は、それが確実に事実かどうかということが分からんからや。特に新聞社は、契約時に勧誘員が何を言ったかということにはあまり踏み込みだがらんという傾向にある。
良くて「販売店に確認しますので」という返答やと思う。販売店にしても、新聞社からそういう問い合わせがあって「はい、その通りです」ということは、まず考えられんから、たいていは否定すると思う。
今回の場合、あんたがどうしても『このままでは納得いかないので苦情を言いたいです』ということであれば、その販売店にその思いをぶつけるのが、一番、手っ取り早い。
「あんたの所の勧誘員が、今後、どこの新聞販売店も一切サービスできんようになるというので、契約したけど、確かなのか」と言って相手が「いえ、そんなことを言うはずがありません」とでも言えば「それなら、その勧誘員は騙したのか」と責めたらええ。
相手の販売店次第では揉めるやろけど、その際「消費者契約法の第四条の一項及び二項に該当するから本契約は取り消す」と強行な姿勢に出るのも一つの手や。
消費者契約法第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
このことを証明する証拠、つまり、その勧誘員が確かにそう言うたという証明ができれば、これで無条件に解約となるが、それができずに相手が認めんと平行線のまま揉めることになる。
それでも、どうしても納得いかんようであれば、そうするしかない。ただ、揉めるとは言うたけど、実際はもっと先になる。
この問題は、平成21年にならんと契約書の効力が発生せんから、その販売店もどうしようもないということがある。
販売店によりやけど、揉めるのが嫌やと思えば、簡単に解約に応じるやろし、頑なな所はそのときが来るまで待つやろな。
『今は解約できないなら「月づれ」にするよう販売店に連絡するつもりですが』というのは、妥協点としたら悪くはない。
ただ『まさか解約ができないとは思わなかったのでY新聞を解約するつもりで現在の新聞の契約期間を延長しました』というのは頂けんな。
やはり、それは、はっきりカタをつけてから、延長するべきやったと思う。
これも、ワシが普段、良う言うてることやけど、タカが新聞の契約くらいと考えるからそういうことになる。
どんな契約も契約には変わりがないということを認識してほしい。トラブルは得てして、そういう安易な考えから起こりやすいからな。
その自己事由の上での「月づれ」というのは、本来、認められん場合も考えられるが、今回については、あんたの方も十分な言い分があるから、妥協点としたら悪くはないということや。
現在の新聞の期間延長後からの購読ということでええのやないかな。もちろん、その延長の期間にもよるがな。
1年程度までなら、問題は少ないやろが、それ以上になると、その販売店も納得はせんかも知れん。
契約を楯に取られると、立場的にはあんたの方が弱くなる。その立場を逆転させるには、証拠、証人を捜すしかない。
まずは、あんたの思いをその販売店にぶつけてみることや。それで、埒があかんようやと、近所で、あんたと同じような勧誘トークを持ちかけられた人を見つけることやな。