新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.249 クーリング・オフができてません


投稿者 one さん 投稿日時 2006.5. 1 AM 10:28 


ゲンさん、ハカセはじめまして。相談したいことがあるのでお願いします。
4月の始めころ拡張員の人が来て半ば脅してきて3ヶ月契約してしまいました。ですが次の日に販売店に電話をしてやめてもらうよう話をしました。

そこでわかりましたと返事をいただいたのですが、新聞が入ってきます。契約の内容は5月からでクーリングオフの期間は過ぎてしまいました。

ちなみにビール券やその類のものはいただいておらず、引越したばかりだったので、契約書には住所は書いていません。もちろんハンコも押してません。

どう対処したらいいですか?よろしくお願いします。


回答者 ゲン


クーリング・オフが法的に成立するためには、文書による通知が必要になる。多くは、内容証明郵便か配達記録証明付きハガキでということになる。

せやから、口頭で「次の日に販売店に電話をしてやめてもらうよう話をしました」と言うただけというのは、法的には弱いが「そこでわかりましたと返事をいただいたのです」と確かに相手が返事したのなら、それを理由に強気に出ることもできる。

クーリング・オフの期間は8日間ある。その期間を過ぎると、理由はどうあれ、その契約を認めたとされても仕方ないというのがある。普通は、その時点からひっくり返すのは、並たいていなことやない。

あんたの場合は、契約が5月からということのようやから、今日、初めて新聞が入って、契約解除されとらんというのを知ったということやろと思う。

せやから「先月の○○日に、お宅に新聞は断ると連絡して、了解済みなのに、どうして今日、新聞が入っているのですか。そちらの手違いですか」とまず、聞いてみることや。

返事次第で、その販売店の程度が分かる。

「すみません。こちらの手違いでした」ということなら、何の問題もなくそれで終わる。

「いえ、そんな話は聞いてませんよ」と、とぼけるのなら、あまり、程度のええ販売店やない可能性がある。確信犯という場合が考えられるからな。

クーリング・オフは文書でというのが鉄則や。口頭だけのキャンセルなら、その場は調子を合わせた返事をしといて、クーリング・オフの期間が過ぎたら「知らん、聞いてない」と、とぼける。たちの悪い販売店の常套手段や。

「確かに伝えていますから、新聞は入れないでください。入れても、お金は払いませんよ」と強気で言うてみることや。それで、相手の本性がはっきりする。

普通の販売店なら、そう言われれば、たいていは慌てる。誰に言ったのかということを確かめようとする。こういう所は、あくまでも強気に出れば、それで終わることもある。

しかし、そこが確信犯的な販売店やったら、そう簡単には引き下がらんやろと思う。おそらく、そういう販売店は揉めるということに慣れとるはずや。他にも、そういう事例はいくつも抱えとるやろうからな。

たちの悪い所なら、あんたを脅してくることもある。必然的に、揉めてでも新聞取らしたるという姿勢でくる。

あんたが、それに対して対抗する意志があるのなら、脅し的な態度をその販売店が示したらチャンスやと思えばええ。

つまり、その電話での会話や後日、必ずその販売店からやって来る人間との会話を録音するようにしとくことや。

その中で、脅し口調のような言動があれば『4月の始めころ拡張員の人が来て半ば脅してきて』ということと付随するから『脅された』と言うて、その新聞本社に通報したらええ。

「お宅の販売店さんに脅かされて困っています。先月○○日に、脅かされて仕方なくその場は契約したのですが、翌日、やはり、止めたいとその販売店に申し入れ、快く承諾して頂いたのですが、新聞が入ってました。それに対して、苦情を言うと脅かされました。証拠のテープもあります」という具合にな。

このときのポイントは、契約云々ということよりも、脅かされたという一点に絞って言うた方がええ。

「客を脅すような所から新聞を取りたくありません」と強調すれば、新聞社もその販売店に注意する可能性が高いと思う。

「そちらに言ってもだめな場合は、警察に通報します」とでも言えば完璧や。実際、その脅しが行きすぎた内容のものなら、そうしたらええ。

また『4月の始めころ拡張員の人が来て半ば脅してきて』というのは、引っ越しの最中やろから、その相手の言動をそのとき誰か聞いとるようやったら、それも有力な証拠になる。

例えば、引っ越し屋の人間がそれを聞いてたら、その言動次第で立派に脅迫罪が成立するからな。当然、それを理由に契約も解除できる。新聞社へも、より説得力が増すことになる。

それが、契約の話だけに絞られると、立場的にあんたの方が弱くなる。

あんたは、次の日、販売店に対して断ったことがクーリング・オフやと思うてるのかも知れんが、冒頭で言うたように、クーリング・オフの意志は文書でするしか効力はないという原則がある。

新聞社の相談係りも、こと契約中心の話になったら、そう言うて逃げると思う。販売店と話し合ってくれで終わりや。

その販売店が脅してくる所やったらそれで済むが、あくまでも上辺は紳士的な態度に出られると難しくなる。

あんたが口頭で伝えたことが「聞いてない」と言えば、言うた言わんの水掛け論になるからな。

口頭で伝えるのはええ。それで快諾して貰うたということで、安心したのも分かる。普通は、それで問題ないわけやけど、中には、たちの悪い販売店も存在する。

こういう場合は、そこの販売店の人間に来て貰い、その契約書に「解約済み」とまで書いて貰う必要がある。このサイトでも、常にそうするようにアドバイスをしとる。

あんたの場合は『ビール券やその類のものはいただいておらず』ということやから、販売店の人間も来んかったんやろと思う。景品なしという販売店もないことはないが、珍しいケースや。

普通は、契約解除を通告すれば、渡した景品を引き上げに来る。そのときに、契約書に「解約済み」と書いて貰えば問題なかったんやがな。

『引越したばかりだったので、契約書には住所は書いていません。もちろんハンコも押してません』というのは、ありがちなケースや。

あんたが名前を直筆で書いたのなら、一応、その契約書は認められる可能性が高い。引っ越し直後のときは、住所もはっきり分かってない場合もあるし、ハンコも荷物の中で取り出せんということはあることやからな。状況的に、そうしたという裏付けになる。

せやから、それを理由に契約書が無効とも言えんと思う。あんたの直筆でのサインがその契約を認めたことになるからな。

但し、あんたの名前を、その拡張員が書いたというのなら「知らん」で通用する。極希にそうする人間もいとるからな。

今回の場合は、どうしても、その新聞を取るのが嫌なら、強気で言うしかないやろな。「こちらは確かに断って、そちらもそれを承諾した」とな。相手の販売店次第では、揉めるやろけど仕方ない。

揉めるのが嫌な場合は、あんたも、文書でのクーリング・オフを怠ったということで、あきらめてその新聞を3ヶ月間購読することになる。

どちらを、選択するかは、あんた次第ということや。

これは、今さら言うても遅いことやが、その拡張員が来たその日か、少なくとも3日以内くらいにこの相談がほしかったなと思う。ほとんどの人は、そうして、ことなきを得とるからな。


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