新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.251 クーリング・オフの表記について
投稿者 J さん 投稿日時 2006.5. 5 AM 11:25
さて、今回Q&Aを読んでいて、疑問に思ったことがあります。
実は私、読者と交わされる新聞販売店の購読契約書(カード?)の控えをまともに見たのは1回だけなので、細かな内容の記憶が全くないのですが、次のQ&Aを読んで私は、あれっ?と思いました。
▼NO.249 クーリング・オフができてません
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10-249.html
読者に渡される契約書の控えには、おそらく全国どこの販売店のものであれ、クーリング・オフのことは赤字で目立つように書いてあるはずです。
別のQ&Aにも同様のことが書かれているので、この点は間違いないと思います。
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10-144.html
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10-219.html
しかし今回のQ&Aを読むと、今回相談された方は全くそれを知らなかったようで、そうなると、クーリング・オフの表記には、具体的な手続きの方法にまで踏み込んだ記述がなかったことが推測されます。
もしそこまで書いてあれば、今回のような気まずいトラブルは避けられたはずです。なにより、販売店自身にとっても、未来に起こりうる面倒を避けられる効果があるはずです。
法律上の判断で、契約書にクーリング・オフの手続き方法を記すことを強制されていないというのであればしかたないのですが、もしそれがなかったとしても、自主的に書いておいてあげるのが親切というものではないかなと思ったりもするのです。
そこでお聞きするのですが、全国的にも、契約書というものには、やはり最低限のこと(無条件解約ができる期間が8日間であるといった程度の説明)しか触れられていないというのが一般的なのでしょうか?
あと、契約書のフォーマットには、新聞社本社から出ている雛型などがあったりすのでしょうか?
表向きは、新聞社は販売店の営業活動には関与してないはずですが、実は細かな指導などがあって、販売店もそれに従わざるを得ない状況にあるといったこともあり得るのでしょうか?
回答者 ゲン
NO.249の相談者のケースは、単に、その契約書の記載内容をそのときに良く確かめてなかっただけという可能性の方が高いと思う。
そのケースは4月の初めに契約して、新聞は5月から配達ということになっていたという。その5月になって口頭で断ったはずの新聞が投函されていたことで、慌ててその契約書を見直したものと思われる。
この方が『契約の内容は5月からでクーリングオフの期間は過ぎてしまいました』と言うておられるのは、そのときにクーリング・オフについてその契約書の記載内容を確認してそれを知って、気が付くのが遅かったと後悔したのやないかなと考えられるからや。
この契約書を良く確認してない客というのは結構いとる。
翌日、電話で販売店に連絡して断れば、それで、クーリング・オフができたものと錯覚するわけや。契約書の記載内容を良く見ていたら、それではあかんということが分かるはずなんやけどな。
『しかし今回のQ&Aを読むと、今回相談された方は全くそれを知らなかったようで、そうなると、クーリング・オフの表記には、具体的な手続きの方法にまで踏み込んだ記述がなかったことが推測されます』
と、あんたが言われるのも、相談者がそれを見てなかったら、当然やが分からんわけや。
すべての新聞購読契約書の裏面に赤字で記載されているクーリング・オフの表記には、必要な記述は必ずあるはずや。
クーリング・オフのお知らせ
特定商取引に関する法律でいう訪問販売での申し込み又は契約の場合、本書面を受領した日から起算して8日間は、表記、新聞販売所宛への本契約の解除を書面(ハガキ、封書等の文書)で行うことができます。その効力は、書面を出したとき(郵便消印日付)から生じます。
というのが、一般的な表示や。文面は、若干の違いはあるかも知れんけどな。ここで、書面での契約解除というのを必ず謳っとるはずや。特定商取引に関する法律でその表記を義務づけられとるからな。
ただ、具体的な記述というのが、クーリング・オフの書式や文面にまで言及してのことなら、そういうのはないと思う。法的にもそこまでの記載義務はない。
普通は、これを見れば、電話一本だけではあかんと気付くはずやが、クーリング・オフの存在だけを知っていて、この記載を見てなければ、連絡だけで事足りると考える人がおっても不思議やない。
実際にそれが多い。普通は、それで処理されることが多いのやが、確実やない。その販売店次第では、このケースのように問題になり揉めることもある。
このサイトでも、電話での連絡を推奨しとるケースもあるが、その際には、必ずその販売店の人間の来訪を待って契約書に「解約済み」と書いて貰うようにとアドバイスしとる。
その販売店の人間の来訪が遅く、8日間の期限が危ういようやと、文書での通知をせなあかんということも言うてる。
この契約書を良く確かめとらんというのは、購読者に、タカが新聞の購読契約くらいなものという軽い気持ちがあるからやと思う。その認識の甘さから来るトラブルも結構多い。
『もしそこまで書いてあれば、今回のような気まずいトラブルは避けられたはずです。なにより、販売店自身にとっても、未来に起こりうる面倒を避けられる効果があるはずです』
というのは、あんたはご自分を中心に考えておられるから、そういう発想をされるのやと思う。あんたは、必ずそれを確かめておられるやろうからな。
しかし、それを良く確かめずに、おざなりにされる人というのも相当数いとるということは知っておいてほしい。そして、そういう人ほどトラブルに巻き込まれやすいということもな。
『法律上の判断で、契約書にクーリング・オフの手続き方法を記すことを強制されていないというのであればしかたないのですが、もしそれがなかったとしても、自主的に書いておいてあげるのが親切というものではないかなと思ったりもするのです』
というのは、その通りやと思うが、残念ながら、そうしとる業者は皆無やろと思う。
その親切が利益につながると考えれば、そうするやろけど、無駄かマイナスになると思えば、それをすることはない。
例えば、クーリング・オフの細かな手続き方法が、その契約書に記載されていたとする。
クーリング・オフの文書での手続きには、内容証明郵便や配達証明付きのハガキを送付するという方法があります。尚、その費用に関しては、お近くの郵便局でお確かめください。
また、書面の内容は、解約通知書と題して「私は、平成○年○月○日に貴社のセールスマンと新聞購読契約を結びましたが、特定商取引に関する法律第九条の規定に基づき本書面をもってその契約を解除致します」とお書きください。その際、差出人の住所、氏名、捺印のあることもお確かめください。
こういう内容の記載があって、それを見た購読者はどう思うやろか。親切やと考える前にこんなことが書いてあるのは、よほどのことやと受け取るのやないかな。
この場合の親切というのは、クーリング・オフをしようとするための人に対してということになる。販売店にとって、そういうのは歓迎できることやない。そのための不必要な便宜は極力控えたいと考えるのが、自然やないやろか。
必然的に、そういう内容のものは、必要最小限のものにならざるを得んし、それが、一般的ということや。
『あと、契約書のフォーマットには、新聞社本社から出ている雛型などがあったりすのでしょうか?』
これは、すべてで確かめたわけやないけど、全国紙の場合やったら、概ね似たような書式のものがあると考えてええと思う。もっとも、同じ新聞社でも地域によって、契約書のフォームは若干違うことがあるがな。
新聞社は本社がすべて管理しとるように一般では思われがちやが、実際は、業務自体が地域毎に独立した形態になっとることの方が多い。
せやから、管轄地域本社、支社毎にそれぞれの契約書のフォームがあると考えられる。尚、その契約書やが、新聞社により「購読契約書」と「購読申込書」の2種類がある。内容に違いはほとんどないがな。
『表向きは、新聞社は販売店の営業活動には関与してないはずですが、実は細かな指導などがあって、販売店もそれに従わざるを得ない状況にあるといったこともあり得るのでしょうか?』
これは、その通りやと思う。新聞社主催の販売店店主、店長への研修会というのも頻繁に行われていて、そこで指導されることも多い。
何より、販売店店主になるためには、新聞社主催の研修会に参加して、そこで認められんことには、その資格すら貰われんということがある。
また、新聞社と販売店の間で結ばれている業務取引書は、圧倒的に新聞社優位というのがあるから、従わざるを得ないということになる。
この新聞社に互角につきあい対抗できるのは、地域で数万部を配達しているような巨大販売店か、幾つかの新聞を配達して特定の新聞社からの影響が少ない合配店くらいなものやろと思う。それ以外の、ほとんどの販売店は、新聞社に頭が上がらんと言うてええやろな。
ワシら拡張員も含めてやが、この業界は新聞社次第でどうにでも変わると言うても過言やないと思う。契約書の記載内容に限らずな。