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NO.264 何事もなくクーリングオフはできるでしょうか?


投稿者 オオタさん 投稿日時 2006.6. 6 PM 2:50

ゲンさんにお聞きします。
もともと、5月のみの契約をしていました。昨日新聞の集金の人が来て、5月分のお金を払ったときのことです。

まず、集金の人は、集金をした後、「5月分の集金が遅れたので、自動的に来月も契約していただきます。」といってきました。

こちらが「は?そんなことはないでしょう。」といったところ、「は?とはなんだてめぇ。なめてんのか?」などと言ってきて、こちらと急に口論になりました。

結局こちらは口論に負けて、「とにかく来月の契約をすることは覚悟してください。」となり、契約をさせられました。

その人はその販売店の営業の人で身分証もみせてもらいました。

今、販売店に電話をして、クーリングオフの意思があることを伝えたのですが、もしかすると集金の遅れによる契約延長は、新規の契約とはならないのでクーリングオフにはならないと言われるかもと思っています。

何事もなくクーリングオフはできるでしょうか?心配です。


回答者 ゲン


アホらしいて開いた口が塞がらんちゅうのは、こういうことやな。

まず、その販売店の人間の「5月分の集金が遅れたので、自動的に来月も契約していただきます。」というのは何の根拠もないことやと言うとく。ものを知らんにもほどがある。

自動契約を謳っとる契約書というのはある。契約が切れても契約者が断らなんだら自動的に延長するというものや。それで、異存のない客は実際にそうしとる場合もある。

しかし、異存があれば、その時点ですぐ無条件に解除できる。自動契約とはそういうもんや。販売店が客にそれで縛りをかけることができるような類の話やない。あくまでも、お願い事や。

自動契約には、その期間を明示した契約書が存在せんはずや。契約書の存在せん契約というのは、一方が嫌になればいつでも解除できる。契約事のイロハや。

あんたの話やと、それで強制的に契約せなあかんと言うてるように聞こえる。これも馬鹿げた話や。契約というものは、お互いが納得の上で交わすものと決まっとる。

どんな契約も強制されるようなことはあり得んし、あってはならん。今日び、ヤクザでもそんな真似はせんで。

それが通用するのなら、販売店は解約されることは絶対と言うてええくらいなくなる。そんなことにでもなれば、ワシらも廃業せなあかん。拡張員も必要やなくなるやろからな。

その販売店の人間の言う通りになったとしたら「5月分の集金が遅れたので」というのは、どういう理由で遅れたのかは知らんが、意図的に集金を遅らせることで、延々と契約を継続させることができることになる。

あんたの「は?そんなことはないでしょう。」と言うのが、普通の正当な反応や。それに対して、文句を言うのは論外ということになる。

この販売店の人間が「は?とはなんだてめぇ。なめてんのか?」と言うたのは、単に「は?」という言葉のニュアンスが馬鹿にされたと受け取って怒っただけなのかも知れんけど、最初から、あんたを脅かして翌月も契約させようという意図があったとも十分考えられる。

その販売店の人間は、あんたをそういう対象として見ていたということになる。早い話が甘く見られとるということや。ちょっと、脅かせば簡単に契約させられるということでな。

せやから、理由なんか何でも良かったのやないかと思う。その販売店の人間がよっぽどのアホというのなら別やが、契約を継続させようという理由にしたらあまりにもお粗末すぎるからな。

他でそんなことを言うても通用せんはずや。誰もそんな話を納得するわけがない。どこへ行っても揉めてなあかんからな。それを敢えて言うというのは、あんたやからと考えるしかないと思う。

『販売店に電話をして、クーリングオフの意思があることを伝えたのですが』ということやが、その男がその販売店におる限りは無駄やと思う。また、その男が来て揉めるだけのことや。

たいていの販売店では、地域毎にエリア責任者というのを決めとる。よほどの事でもない限り、その責任者以外が来るということはない。あんたに契約を強要したことから見てもその男がエリア責任者やという可能性がある。

これが、販売店の人間やなく拡張員やというのなら、販売店の人間を呼んで、契約書の控えにでも「解約済み」とでも書いて貰い、貰うた景品を返せばそれで終わることが多いんやがな。

この場合は、6月分の契約書にサインしてしもうたのなら、文書による通知でクーリング・オフをするしかない。多少、金はかかるが仕方ないやろと思う。

その手続きに関しては『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』を見て貰うたら分かるはずや。

『もしかすると集金の遅れによる契約延長は、新規の契約とはならないのでクーリングオフにはならないと言われるかもと思っています』

5月のみの契約というのは、契約書の期限はそれしか書いてないはずやから、6月の契約は新たにその分の契約書を作成せなあかん。

それは、単独の契約書ということになる。その契約書の契約日から8日間ということであれば、いつでもクーリング・オフができる。

クーリング・オフができんというケースは、自ら望んで販売店に行き契約した場合か、もしくはその意志を伝えて自宅に呼んで契約した場合に限られる。

それ以外で、クーリング・オフを阻害することはできんから、心配することはない。因みに、クーリング・オフをするのにその理由はいらん。気が変わったというだけで十分なんや。

ただ、この販売店の人間は、あんたに対して、たちが悪そうやから、クーリング・オフをした後も、また何か言うて来ることは考えられる。

これは、違法行為や。そのときのために、証拠として、何か録音できるものでも用意しておいた方がええ。証拠さえあれば、警察に通報することもできるし、新聞社に苦情も言える。

実際、販売店のそういう行為で逮捕されとる者もおる。その実例として『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』というのがある。

ただ、揉めるのも嫌やし、クーリング・オフの費用も勿体ないということなら、そのまま1ヶ月購読しといて、今度は、6月末に新聞代金を持って、直接、その販売店に出向き、以後の契約は断ることやな。

いずれを選ぶかは、あんた次第や。良う考えたらええ。


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