新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.265 こういう場合どうすればいいでしょうか?


投稿者 kanji さん 投稿日時 2006.6. 8 PM 10:35


こんばんわ。相談させてください。

先日からいきなり新聞が入り始め、問い合わせた結果、契約してるという事で写しをFAXしていただいたのですが、確かに契約書には名前を書き、判子もおしていました。

よく考えて思い出してみると更新時に断ったのですが、是非継続してくれと言われたことがありました。当面とるつもりはなかったのですが、1年後からでいいからと、ニュアンス的に「予約」みたいな感じでしてくれと言われ名前を書き判子を押した記憶があります。

その話の中で、別な新聞社と契約をするかもとも話していたのですが、拡張員はその時言ってくれればいいと言っていただいた記憶もあります。

今考えると契約し、8日以内がクーリングオフの時期であるため、それを過ぎると別会社と契約しても関係なく配りますよって意味だったんですかね?

ちなみに契約が切れていると思い、契約書は破棄し、現在はFAXでいただいた契約書だけが手元にある状態です。

今日、契約した拡張員さんとは別の方がいらっしゃり、お話させていただいたのですが契約期間中はとってもらわないと困る。詳しくは契約した拡張員と話してください。ということです。(契約した拡張員は月に1度くらいこの地区を回ってる程度の人みたいです)

こちらの勉強不足の点もありますしどういう形で解約のお話しすればいいでしょうか?
よろしければアドバイスお願いします。


回答者 ゲン


『確かに契約書には名前を書き、判子もおしていました』ということなら、その契約はその時点で成立しとることになる。

『1年後からでいいからとニュアンス的に「予約」みたいな感じでしてくれと言われ名前を書き判子を押した記憶があります』

これやと、錯誤の契約と主張するには弱いと思う。予約も契約書にその時期が記載されておれば、立派な契約になるからな。

『その話の中で、別な新聞社と契約をするかもとも話していたのですが、拡張員はその時言ってくれればいいと言っていただいた記憶もあります』

と言うのも曖昧な表現やな。おそらく「別の新聞と契約するのなら、解約できる」と、その拡張員に言われたということなんやろけど、それは、あんたとその拡張員の間でしか分からんことや。

また、その通り拡張員が言うてたとしても、結果的にあんたは他の新聞を購読しとるわけでもないのやったら、その主張をしても弱いと思う。

『今考えると契約し、8日以内がクーリングオフの時期であるため、それを過ぎると別会社と契約しても関係なく配りますよって意味だったんですかね?』

というのも、悪く受け取ればそうかも知れんが、普通は、そこまでの意図というより、気休めとして言うたと思う。拡張員は、その場の契約がほしいために、客の言うことに迎合することがあるからな。悪気があったかどうかまでは分からん。

『ちなみに契約が切れていると思い、契約書は破棄し』というのは、何でそんな結論になるのかワシには良う分からん。勘違いしたということなんやろがな。

『今日、契約した拡張員さんとは別の方がいらっしゃり、お話させていただいたのですが契約期間中はとってもらわないと困る。』

これは、その新聞販売店の人間やと思うが、普通の対応で正当な要求ということになる。

あんたは、その拡張員とのやりとりから、いつでも解約できるという風に考えていたのかも知れんが、いつでも解約できる契約というのは、特記事項として契約書にそれが記されとる場合くらいなものや。たいていの契約は正当な理由がなかったら解約はできん。

『詳しくは契約した拡張員と話してください』というのは、販売店の人間にすれば、その拡張員とあんたとの間でどういう話になっていようと関知せんという意味で言うてることやろと思う。

それと、その拡張員が、あんたの考えとるような返答をするはずがないとも思うとるはずや。十中八九、その拡張員は「納得してもらうた上で契約を貰った」と言うやろなということでな。

あんたの方は、それに対して反論できる材料なり、証拠がないと難しいということになる。言うた言わんというのは水掛論にしかならんからな。

新聞の購読契約書というのは、契約者と販売店の契約ということになる。そして、契約書は、それに記載しとる事項を守る義務というのが課せられる。一方的で不利な条項を除いてな。

裏を返せば、それに記載されてないことは守られなくとも仕方ないということになる。契約書とはそういうもんや。

『こちらの勉強不足の点もありますし』というのは、単にそういうことを知らなんだというだけのことやと思う。

それには、タカが新聞の購読くらいのことと安易に考えていたというのもあったのやないかな。そういう人は多い。

しかし、どんな契約も契約書を交わした限りは法律で保護される。契約は契約やということや。法律を知らんかったからというのが通用せんように、予約が契約やとは分からんかったとは言えんわけや。

『どういう形で解約のお話しすればいいでしょうか?』というのは、この状況でそれを申し入れるのは、あんたの側の一方的な自己事由ということになる。

一方的な自己事由での解約は、相手に理解を求めなあかんということになる。その話し合いが必要や。それが、契約者としての責任やと思う。

その理解を求めるのに一番ポピュラーなのは、ペナルティを前提とした話し合いを希望するということになる。こういう場合、たいていは解約違約金を支払ってというのが一般的や。その申し出には、販売店も交渉に応じる必要があるとされとる。

その交渉は当事者間でするしかない。あんたとしたら、その金額を自ら提示するのは難しいやろから、まず、販売店の提示額を聞いてみることやな。

それで納得いけば解約したらええし、納得いかんかったら希望を言うて交渉することや。それが話し合いということになる。

ただ、販売店によれば、解約を是が非でも阻止するために、法外な解約違約金を請求する場合があるようや。『NO.253 新聞の契約解除でもめて困っております』のケースでは10万円も請求されたというのがあったからな。

新聞購読の場合、解約違約金の額がどの程度までやったら法外やないと言えるのかは何とも言えんところがある。判例というものがないからな。

ただ、 特定商取引に関する法律には新聞購読と同じ継続的役務提供契約の中途解約を認める条文があり、それに中途解約のペナルティの上限として2万円というのがあるから、このサイトでもそれを支持することにしとる。

もちろん、これには契約期間の長短や勧誘したのが拡張員か店の従業員かという事情により変わってくるが、そのすべての条件の最高がそれやという意味になる。法外かどうかの目安としたらそれで判断して貰えればええ。

話し合いが平行線を辿り、解決の目処が立たず決裂しそうやと「このまま、新聞を入れ続けても新聞代は払うつもりはないから裁判所に訴えてくれ。そこで決まればその金額を支払う」と言うてみるのも一つの手や。

販売店が法外な金額を請求する場合は、実際にそうして貰うた方がええと思う。但し、逆に正当な額の請求をしてきとるのに、そう言うたら、実際に裁判になった場合、不利になるとは思うがな。

解約違約金が決まると、最初に契約したときの景品も一緒に返せば、それで無事解約ということになる。

因みに、こういう民事での裁判はどうということはないから、それほど深刻に考える必要はない。『NO.35  契約内容が新聞販売店から変更されたので解約したい』の中でも、民事裁判での対応に触れとるから参考にして貰えればええ。

もっとも、そういう、うっとしいことが嫌で、解約違約金を支払うのが勿体ないということであれば、その新聞をそのまま購読するというのも選択肢としてはあると思う。

どうするかは、あんた次第やが、これからは契約というものには、納得した上で交わすように、慎重にして貰いたいもんやと思う。こういうトラブルは、あんたもやが、販売店としても益のないことやからな。


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