新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.266 契約期間を短く出来ますか?
投稿者 まさみさん 投稿日時 2006.6.10 AM 10:07
はじめまして。いきなりですが、質問させて下さい。
5月下旬に古紙などを回収するのであったら回収しますと言った人がきました。古紙など無いと言ったのですが、名刺だけでも受け取ってと言われ、ドアを開けて対応しました。
うちが新聞を取っていない事を知ると、その人は新聞取ってくださいと言ってきました。どうやら古紙回収に来ているのと同時に新聞勧誘にも来ていたようです。
しょうがなく6月から11月の6ヶ月間契約しました。
ところで、その契約の際にもっと短い期間契約できるか先輩に聞いてみます!と言っていたにも関わらず、回答が今もありません。
そして回答もないまま6ヶ月契約してしまいました。もうクーリングオフ期間も過ぎてますが、短い期間(3ヶ月かな)の回答が無かった事を理由に契約を解除できますか?
又は契約期間を短く出来ますか?それと同時に貰ったビール券や洗剤も返還した方がいいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
回答者 ゲン
あんたの一番の希望は『契約期間を短く出来ますか?』ということのようやけど、これは、たいていの販売店なら変更に応じて貰えると思う。
「6ヶ月契約にということになっていますけど、3ヶ月に変更して頂けませんか。良ければ、継続も考えていますので」と言えば、よほどの販売店やなかったら、嫌とは言わんやろと思う。
それで、嫌と言えば、あんたから、この先の契約はできんようになるかも知れんと考えるのが普通や。あんたも実際、それを快く受けてくれれば、これからもその気にもなるかも知れんしな。もっとも、それで、その先が制約されるということやないけどな。
せやけど、それは絶対とは言えん。中には、そう言うても難色を示す販売店もある。その場合は「お宅の勧誘員さんが『もっと短い期間契約できるか先輩に聞いてみます!』と言っていたにも関わらず、今も回答がないのですが、どうなっているのですか」と言うてみる。
実際、そういう約束をして放っとくというのは感心せんことや。もっとも、単に忘れとるだけなのかも知れんがな。これは、あってはならんことやが、人間やからそういうこともある。
その勧誘員が、あんたの所だけを勧誘したというのなら、忘れることは少ないやろが、その後、数件の家に行って話をしとる間に忘れてしまうことがあるということや。
あんたにとって、その新聞の契約は1件の出来事やが、その勧誘員にとっては、数件の内の1件やということになるわけや。この忘れのトラブルというのも結構多い。
せやからというて、あんたにとって忘れられるというのは納得できることやないわな。
あんたもその人間を信用して待っていたということなのやろけど、その販売店に確認の電話を入れても良かったと思うがな。できればクーリング・オフの期間内にな。
それにしても、その配売店から、その契約の確認の電話はなかったのかな。普通は、確認の電話なりが入るもんやがな。それが、あれば、あんたもそのときに確認できたはずやと思う。
『その契約の際にもっと短い期間契約できるか先輩に聞いてみます!と言っていた』ということは、その販売店では、最低の契約が6ヶ月しか受付とらんということも考えられる。
通常の販売店は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年……。というのが多い。しかし、販売店によれば、6ヶ月、1年、それ以上しか受付んという所もある。また、勧誘員にそういう指示を出す場合もある。
ただ、それは、連絡せんかった理由にはならんわな。この場合は、やはり、その返事を怠った勧誘員が一番悪い。何でもそうやけど、忘れたということは何の言い訳にもならんからな。
『短い期間(3ヶ月かな)の回答が無かった事を理由に契約を解除できますか?』というのは、難しいかも知れんな。
これは、6ヶ月の契約期間を、短期にすると約束した上で契約しとるわけやないから、虚偽の言動による契約ということにはなりにくいやろと思う。
それでも、アピールはできる。あんたの話の内容から、その勧誘員は、その販売店の従業員のようや。ワシらのような拡張員なら、そんな話は聞いてないで済ませられるかも知れんが、従業員やとそういうわけにはいかんやろと思う。そこにいとるのやからな。
ただ、法律的な話ということになると、あんたの手元にある契約書が6ヶ月契約ということなら、それに従わなあかんことになる。
あんたの希望がどうであったにしても、その契約書にサインしたということは、それを認めたということになるからな。融通の利かん販売店ならそう言うことも考えられる。
いずれにしても、その販売店に連絡すれば分かることやと思う。事情を言えば、たいていは期間の変更はして貰えるはずや。
『それと同時に貰ったビール券や洗剤も返還した方がいいのでしょうか?』というのは、普通は、6ヶ月契約の景品と3ヶ月契約の景品とはそのサービス量が違うから、その差額分の返還ということになると思う。
これは、あんたの方から言わんでも販売店から言うてくる。気の利いた販売店なら、今回のような従業員の不手際を詫びるという意味でも、そのままということもある。何とも言えんがな。
結論をまとめると、まず販売店に事情を話して聞いてみることや。そして、以後、こういうケースは、あんたの希望通りになった段階で契約すること。さらには、不確かなことがあれば、クーリング・オフの期間内、それも早めの内に確認しとかなあかんということや。