新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.269 内容証明にまだもらってない景品のことは書くべきでしょうか?
投稿者 Ocs さん 投稿日時 2006.6.20 PM 10:09
はじめまして。
相談に乗っていただきたいのですが、本日の夕刻、うちに新聞勧誘員が来て父にあくまで予約だからと偽って新聞の購読契約書にサインさせました。
3年後から2年間の契約です。断ろうとする父に勧誘員は「あくまで予約です。契約の日の1ヶ月前に商品券2万円分を持参し、その時に本契約を結びましょう。今、商品券を渡すと契約を結ばなくてはいけなくなり重荷になるでしょうから」と言って契約書を書かせるだけ書かせて商品券を渡さないまま出ていったそうです。
もちろん、クーリングオフするつもりですが問題は内容証明に商品券を受け取っていない旨を書くかどうかです。
後々、商品券を受け取ったことにされてはたまりません。契約書にはお約束事項のところに商品券2万円とだけ書いてあります。どうしたらいいものでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
回答者 ゲン
新聞購読契約で、予約や仮契約で契約書にサインさせるということは絶対にない。サインしたということは、それが本契約となる。これを、言葉巧みに言われて契約書にサインする人は多いがな。
あんたが、これはええ加減な話やと気付いて、ただちにクーリング・オフの手続きをするというのは正解や。
ただ、クーリング・オフの通知を出す前に、その販売店に電話連絡して、今回のことをはっきりさせといてからでも遅くはないと思う。連絡する相手は、所長(経営者)、店長という責任者とする方が話は早い。
その場合、ありのまま「昨日、そちらの勧誘員さんが来られて、予約だからと言われて契約書についサインしましたが、サインしたことで本契約と見なされるということを知ったので、それは、クーリング・オフをさせて頂くことにしました」と言う。
さらに「その際、そちらの勧誘員さんが『契約の日の1ヶ月前に商品券2万円分を持参』すると言っておられましたが、それも必要ありませんので、念のために言っておきます」と伝える。
こう言うて、その販売店の反応を見る。
「分かりました」ということなら、取り立てて内容証明書に、その記載は必要ないと思う。
実際、こういう数年後という先付け契約において、直前になって景品を持って来るというのは、一般的な販売店の対応として良くあることやからや。もっとも、先渡しするという所も中にはあるがな。
あんたは『契約書にはお約束事項のところに商品券2万円とだけ書いてあります』ということで、それを貰っていることにされるのやないかという不安があるということが、もし、その販売店にそのつもりがあるのなら、その場で何か言うはずや。対応が違うてくる。
「おかしいですね。こちらの契約書には、商品券2万円は渡してあることになってますが」
「いえ、貰っていません。契約日の1ヶ月前に持って来ると言ってましたので。そのとき確か、その勧誘員さんは『今、商品券を渡すと契約を結ばなくてはいけなくなり重荷になるでしょうから』と言ってました」
「それは、その勧誘員に聞いてみなければ分かりませんが、契約書に『商品券2万円』と書いてあるのは、それをそちらに渡してあるということです。その契約書にサインされておられるということは、それを認めたことになるのですよ。私どもの方としましては、その返還をして貰わないと困ります」
悪意のある販売店なら、こう言うて詰め寄るかも知れん。しかし、それで怯む必要はない。
「いえ、貰ってないものは貰っていません。『商品券2万円』の記載は、あくまでも契約日1ヶ月前に届けるという覚え書きということで私の方では認識しています。あくまでも、そちらが受け取ったと主張されるのなら、その領収を取っておくべきではありませんか。それが、普通の販売店のすることだと伺ってますが」と言えばええ。
これは、きちんとした販売店では皆やってることやが、景品の記載欄にその景品の種類を書いた上で、その場でそれを渡した場合は、そこに契約者の直筆で「済み」と書いて貰い、それを領収の代わりとするようにと勧誘員に強制しとる。
契約者も、本当に貰っている物なら、そうすることになんの抵抗もないからな。これは、販売店により、勧誘員を信用してないということもあるからや。
実際、商品券2万円を渡したと言うて、本当は1万円分しか渡さず、残りを懐にという者も、過去には多かったさかいな。客からその領収を貰うようになってから、そういうのも激減したということがある。
せやから、その領収をしてないことで、貰うてないと言うて、その返還を拒否したらええ。これは、法的にも十分認められるはずや。
それを言うても、その販売店の人間が、あくまで、それに固執するか未練を持っていると感じたら、内容証明書に一文を加えておいてもええ。
『尚、貴社が当方に渡したと主張する『商品券2万円』の記載は、当方が貰っているものではなく、契約確定後の契約日1ヶ月前に届けるとの覚え書きと認識しています。これに、異議がある場合は、損害賠償請求の訴訟提起をしてください。この件に関しての話し合いは法廷の場以外では応じられません』
要するに文句があるのなら、裁判に訴えてくれということや。ここまで、書いておけば、よほどの販売店以外、何も言うて来んと思う。
また、相手がよほどたちが悪く、再三に渡ってこれを返還しろと直接来るようやと、この内容証明郵便に記載して通告しとることが生きてくる。
こういう手合いは、それを言いに来る段階で必ずというてええほど、脅迫に近い言動をする場合がある。それを録音するなりして証拠を取って、クーリング・オフ後に脅迫したと警察に通報するか、新聞社に苦情を言えば、たいていはそれで終わる。
まあ、そんなことをする販売店が存在する確率は、ほとんどないとは思うがな。
因みに、老婆心ながら、万が一、その販売店から民事訴訟で訴えられることがあっても、それほど心配することはないということを言うとく。ワシの経験からも、こういう事案なら、あんたが負ける要素はほとんどないと思うしな。
ただ、絶対とは言えん。裁判の裁定を下すのは、その担当裁判官だけしかおらんということがあるからな。
念のため、そういう場合のアドバイスを『NO.35 契約内容が新聞販売店から変更されたので解約したい』でしとるから、参考にして貰うたらええ。
結論として、その内容証明書に記載するかどうかは、その販売店の対応次第で決めたらええことやないかな。
ほとんどは、その勧誘員が勝手に言うてることやから、何の問題もないはずや。普通は、通常の契約解除の文面だけで、その他は何も書かんでも大丈夫やけどな。
それでも、何か言うてきて分からんことがあればいつでも相談してくれたらええ。