新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.283 ビール券や洗剤をなかなか引き取りに来ないんですがどうしたらいいんでしょうか?


投稿者 komiyponpon さん 投稿日時 2006.7.31 PM 4:24


ゲンさんはじめまして!
新聞の購読解約について相談させてください。

販売員さんの押しに負けて新聞の購読契約予約をしたんですが、翌日にやっぱりやめようと思いクーリングオフのはがきを販売店宛に配達記録郵便で送ったんです。(ちなみに、はがきには、ビール券や洗剤などの品物は早急に引き取ってくださいと一行いれました)

しかし、ビール券や洗剤をなかなか引き取りに来ないんですがどうしたらいいんでしょうか?
 
販売員の方が帰った後に、電話でやっぱりやめたいと言ったら洗剤とかは使わないでおいてと言われたんですが・・・

なお、新聞料金は払ってはいません。


回答者 ゲン


配達記録郵便で、クーリング・オフの書面を送って、景品の引き取りに来るように一筆を入れとるのなら、もうしばらく様子を見て待ってみてはどうかな。

それを放っとく販売店はないはずやから、必ず引き取りに来るのは間違いないと思う。

その景品がいつまでも手元にあって気持ち悪いか、落ち着かんということなら、2,3日後くらいに再度電話で催促したらどうや。

本来なら、書面でそれを明示しとるわけやから、そうする必要はないのやが、その販売店が景品の引き取りを忘れとるだけなのかも知れんしな。

または、何かのついでの折りでええやろと安易に考えとるという可能性もある。特に月末、月初めというのは販売店の人間は集金業務が忙しいということがあるから、その影響も考えられるということでな。

因みに、販売店の一般的な集金業務の期間は、毎月25日〜翌5日くらいまでの間や。それが済んでからと考えとるのかも知れん。

『なお、新聞料金は払ってはいません』と言うことやが、これは、クーリング・オフの書面が届くまでの間に投函されてた新聞代のことを言うておられるのかも知れんが、それは払う必要はない。心配せんでも、集金できる性質のものやないさかいな。

『販売員の方が帰った後に、電話でやっぱりやめたいと言ったら洗剤とかは使わないでおいてと言われたんですが・・・』

ということなら、クーリング・オフの意志は伝わっとるはずやから、その時点で新聞の投函は止まっとるのやないかな。

もし、止まってないのなら、その意志が伝わってないということになる。もちろん、そうであってもクーリング・オフの書面を出しとるわけやから、何の問題もないがな。

その販売店から、その景品の引き取りに来たら、必ずその領収を貰うとくことや。後で、それを貰うてないと言われんためにな。こういう解約をした場合は、より慎重にしといた方が無難やからな。

ここから先は、可能性としては、ほとんどないに等しいほど低いことやとは思うけど、それでも、その景品を引き取りに来んかった場合のことを想定して、その対処法を言うとく。

二度三度とさらに電話してもええが、それでも来んとなると、ルーズというより意図的にということも考えられる。

あんたのクーリング・オフの書面の通知を無視するつもりかも知れん。内容証明郵便やなく、ハガキでの通知ということでな。

極希に、その知識のない販売店の人間の中には、クーリング・オフと言えば、内容証明郵便での通知しか認められんという風に思い込んどる人間もいとるようや。

法律では、クーリング・オフは書面の通知ですることになっているだけで、その方法を指定しとるわけやない。

普通郵便でも、手渡しの書面でもええわけや。ただ、それやと相手が「そんなもの貰うてない」と否定する場合が考えられる。

そのトラブルをなくすために、郵便局にその配達証明をして貰うべく、内容証明郵便か配達証明つきのハガキなどで通知するよう、当サイトもやが、他の多くの法律サイトでも推奨しとるわけや。

基本的に、クーリング・オフは書面が届いたことが分かればええ。相手の意志は関係ない。内容証明郵便と、配達証明つきのハガキについては、配達記録が差出人にハガキで届くようになっとるから、それが届いてない、貰うてないと否定することはできんからな。

ただ、安上がりにというか、最近多い傾向にあることやが、簡易書留郵便ハガキで済ます人も急増しとる。この場合、配達記録は届かん。

これやと、届いてない、貰うてないと主張できると思われるかも知れんが、それも心配ない。ちょっとした手間と相手に説明をするのが面倒かも知れんがな。

簡易書留郵便ハガキは、届いたかどうかは自分で調べれば分かる。インターネットの『ゆうびんホームページ 郵便追跡追跡サービス』で、書留のラベルの控えに、引き受け番号というのがあるから、それを、たどれば分かるようになっとる。

それで、確かにその文書が届けられたという証明になる。それでも景品の受け取りにも来んようやと、その販売店を相手にしても無駄ということになる。

この場合は、新聞社の苦情センターもしくは販売部に通報したら話は早いと思う。

「先日、クーリングオフのはがきを販売店宛に配達記録郵便で送ったんですが、その際、ビール券や洗剤などの貰った品物は早急に引き取ってくださいと一筆入れました。しかし、いっこうに来られません。あまりにも遅いので、その販売店に電話したのですが、それでもまだ来られません。迷惑していますので、早めに引き取りに来られるように言って頂けませんか。それとも、これは、こちらで頂いてしまってもいいのでしょうか」

という感じで言えば、たいていは「その販売店に連絡しますので」という返答をするはずや。

それで、新聞社から連絡が入れば、よほどのルーズな販売店でも来ると思う。それでも、来ん場合は、着払い郵便小包で強制的に送り返すという手段もある。その場合は、その中の品物はなるべく細かく表示しとくことやな。

もっとも、そこまでする必要はないやろうがな。取りに来んものは、いらんということで本当に貰うといてもええと思うで。せやけど、その場合は念のため、1年くらいは保管しといてからの方が無難やとは思う。

そんな心配をする必要は、ほとんどないとは思うが、方法として、そういうことを知っておけば、あんたも少しは気が楽になるのと違うかな。


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