新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.284 最低の扱いを受けてるのに解約はできないのでしょうか
投稿者 890さん 投稿日時 2006.8. 3 AM 6:07
うちは、8年ほど前に新聞を10年契約にしてくれたら他の人よりもサービスなどをよくするなどとうまいことを言われ、契約させられました。
しかし、契約内容とは違い、むしろ、10年にしたことにより最悪でした。
サービスをよくするというのは、口頭で言われただけで書面には残っていません。10年にしてくれたら他の人よりも粗品や商品券などで優遇するとのことでしたがまったくありません。
母が直接契約をしたのですが、私はそのことを聞いていました。販売店に内容と違うことをいうと、当時のことはわからないからといいます。
そこで、契約内容と違うことなどを話し、解約を言うと後2年残ってるからできない!!の一点張り。最低の扱いを受けてるのに解約はできないのでしょうか。
おまけに、朝の配達時間も遅いといったら、その都度いってくれればよかった!なんていいだす始末。何度言っても早くなるのは次の日だけ。朝、読めずに出勤するのはしょっちゅうです。
10年で契約し、引き落としにしたので優遇はおろか、粗品もなくここまで来てしまいました。うちがやめたいといえば、契約だからといい、こちらが納得するまでしつこく居座る始末。
他の人は、短期で契約しているので、その都度何かをもらっているようです。新聞関係は、やくざが裏にいるからもめると大変だとも聞き、このまま続けたほうが丸く収まるのでしょうか。
回答者 ゲン
あんたの話からは、本当に気の毒やと思うが、現状やと契約違反を理由に解約を主張するのは、法律的には難しいと言うしかない。不可能やないかも知れんがな。
『サービスをよくするというのは、口頭で言われただけで書面には残っていません。10年にしてくれたら他の人よりも粗品や商品券などで優遇するとのことでしたがまったくありません』
口頭だけでその書面がないというのは、相手がそれを認めんかったら、ただの水掛け論になってしまう場合が多い。それが確かやったと立証できん限りはな。
その立証は何も書面に限ったことやなくてもええ。第三者が、その事実を証言できたら、それでも証拠能力としては十分とされる。
例えば、その契約の最中、横にいてそれを聞いていた第三者がいたというケースなんかがそうや。しかし、今回の場合は、どうもそれは望めそうもないようや。
それなら、泣き寝入りしかないのかというと、そうでもない。法律的な争いに持ち込める可能性もないことはないと思う。
それは、あんたの主張する内容が、社会通念上、また一般常識に照らして、その当時、その販売店関係者がそう約束したと判断された場合や。
つまり、その販売店やったら、そのくらいのことは言うてるはずやと裁判所で認められたら、あんたの主張が通る可能性はある。
そのためには、証拠集めが必要や。というても、これはそんなに難しいことでもない。その販売店の顧客で知り合いがいたら、実際の契約で貰っている景品やサービスの内容を聞き出したらええ。
できたら、その契約書をコピーさせて貰えたら言うことはない。それも、数が多いほど、あんたの主張の正当性が増すと思う。
例えば、1年契約で洗剤10個貰っている客が多くいたとすれば、あんたの言うように10年契約で何もないというような契約を、その販売店が結ぶはずがないと考えるのが普通やからな。
ただ、そういうケースがあったとしても、あんたの方から、それを貰えんかったことでの損害賠償請求訴訟をしても実にはならんやろと思う。
それは、この新聞契約時の景品付与サービスというのが、法律で義務付けられとることやないというのがあるからや。それをするか、せんかは、あくまでも販売店次第ということになる。
法律は、その景品付与の上限を制限しとるが、何も渡さんことへの罰則を規定しとるわけやない。また、すべての顧客を平等に扱わなあかんという法律もない。客により、サービスがまちまちなのは周知の事実やさかいな。
販売店が契約時に渡す景品を拡材と言う。これは、その名の通り、拡張するための材料なわけや。
それで、客が獲得できるのなら渡すという性質のものや。できれば、販売店は、そんなもの渡したくないというのが本音としてある。
少なくとも、喜んで景品を渡す販売店はないはずや。渡す義務のないものを裁判所がどこまで違法と認めるかは何とも言えんと思う。
もっとも、言うたことを守らんという契約の真偽違反の判断次第では、契約無効を勝ち取れる可能性があるかも知れんがな。
ただ、この程度の損害賠償訴訟を起こすために、弁護士を雇ってまでしてたら出費があまりにも多すぎるということがある。少なくとも数十万円くらいの訴訟費用が必要になるやろからな。
しかも、例え、それで勝利しても、得られるものは僅かやろしな。
景品表示法では、景品の最高額を取引価格の8%又は6ヶ月分の購読料金の8%のいずれか低い金額の範囲ということになっとる。
この法律で言えば、6ヶ月契約以上はすべて同じ金額相当の景品以内ということになる。つまり、6ヶ月契約や1年契約、さらに10年契約であっても渡す景品の額は同じやないとあかんということになる。
それで計算すると、1ヶ月の新聞代3925円×6ヶ月×8%=1884円分の景品ということになる。つまり、裁判で勝っても得られるものは最高でもそれやとなる可能性が高いということや。
正規の契約なら、法律的にはそれしか貰えんわけやからな。それ以上出したら、法律違反でその販売店は摘発される畏れすらあるわけや。
それなら、まだ、ペナルティ覚悟の契約解除を販売店に申し入れる方が、現実的や。
ペナルティ覚悟の契約解除というのは、一般的には自己事由での契約解除をするために違約金を支払うということや。その額に取り決めはないから、双方で話し合うしかない。
因みに、これを申し入れても、尚、その販売店が頑なに契約解除の話し合いを拒むのなら、あんたの覚悟次第では強行手段も可能やと思う。
つまり、契約解除の話し合いに応じないのなら、応じるまで新聞の配達を拒み、その間、強制的に入れたとしても、その新聞代を払わんと通告することや。
尚、その新聞代を自動引き落としにされておられるようやから、その該当する銀行に行って、販売店への引き落とし解除依頼の手続きをしとくことや。
せやないと、何ぼ、新聞代は払わんと言うても、自動引き落としやったら、勝手に取られるからな。
客が払わんというものを、販売店が、回収しようと思えば、その損害賠償訴訟を起こすしかない。
例え借金でも、払わんと言うてるものを強制的に取ることはできんさかいな。そんなことをすれば、刑事事件になることも考えられ、損をするのはその販売店の方やからな。
『こちらが納得するまでしつこく居座る始末』という販売店を相手にするのなら、来たときには、常に録音できるものを用意しといた方がええ。その言動に脅迫的なものがないかどうかを録音して証拠として残しておくことや。
ひょっとすると、その販売店への引き落とし解除依頼の手続きをしたと通告するだけで態度が変わるかも知れん。あんたが、本気やと分かるやろからな。
今まで何もサービスがなかったというのは、多分にその自動引き落としのためやと思う。直接会うこともないということでな。
本当は、こういう長期購読者ほど大事にせんとああかんのやが、それの分かってない販売店も中にはいとるようや。
手集金の場合やったら、たいていの集金人も何もない手ぶらというのも廻りにくいということがあるから、何か、粗品や捨て材くらいは置いていくはずや。その意味では、手集金を選択する方が有利や。特にその販売店ではな。
しかし、程度の悪い販売店なら、それをすると「何で勝手に自動引き落としの解除をした」と怒鳴り込む所があるかも知れんが、それやと逆に、その販売店との契約解除の口実ができることになる。そんな場合は、間違いなく暴言を吐くはずやから、しっかり録音しとくことや。
また『新聞関係は、やくざが裏にいるからもめると大変だとも聞き』というのも、今はそういう所は少ないから、それほど心配する必要はないと思う。
もっとも、そういうヤクザとつながりのある所も皆無やとは言えんがな。例え、そうやとしても心配はいらん。
僅かでも、そのヤクザの名前を出したり、そう思わせるような言動をすれば、その販売店は拙いことになる。今は、新聞社もこういうことには厳しいから、下手をすれば店がつぶれる畏れすらあるからな。
よほど、アホな販売店やない限り、そんなことを、ちらつかすようなことはせんはずや。せやけど、世の中には、そんなアホもどこかにおる可能性は否定できんけどな。
まず、ないとは思うが、その販売店が払わんと言うた新聞代の損害賠償訴訟をしてきても心配することはない。民事裁判というのは、思うほど大したことやない。弁護士を雇う必要のない場合もあるから、訴えられる方はそれほど金もかからんしな。
『NO.35 契約内容が新聞販売店から変更されたので解約したい』を良く読んで貰うたら、こういう場合の裁判所での対処法も分かると思う。
それに、その裁判を起こしてくれたら、おそらく契約解除の話もそこでできるはずや。本当のところは、その裁判で裁判官が裁定を下すことでしか分からんが、あんたに不利なジャッジはないやろという気がする。
それに、最悪、契約解除の違約金を払うようなことになっても、裁判所で決まった額を支払う方が、あんたも納得できるやろ。それも大した額にはならんはずやしな。
商売事というのは客を大事にせんかったら成り立たんものや。今回のケースは、客の立場なら誰でも抱く不満や。
「同じ金を払うとんのに何で他の人間にはサービスして、こっちには何もないんや」と、不満を訴えるのは当たり前のことやろとワシも思う。
それを、契約書に何も書いてないからとか、当時のことは分からないからと逃げを打つというのは、最低の販売店やと言われても仕方ない。
普通の販売店やったら、こんな場合「すみませんでしたね。これをサービスしときますんで、これからもよろしく」と、相当のサービスを持って行って客をつなぎ止めることを考えるもんや。
このままやと、確実に客を逃がすことになるわけやからな。現在の目先の利益しか考えんようやとその販売店には先はないと思う。
もっとも、いくら言うても分からん人間には、分からんやろうがな。分からな、分かるように対処するしかないということや。
ただ、そこまでするつもりはないと考え『このまま続けたほうが丸く収まるのでしょうか』と思うのやったら、それは、それで選択肢の一つや。
これ以外にも、即効性はないかも知れんが、まだ、方法はある。
『朝の配達時間も遅いといったら、その都度いってくれればよかった!なんていいだす始末。何度言っても早くなるのは次の日だけ。朝、読めずに出勤するのはしょっちゅうです』ということを利用するわけや。
具体的に言うと、その販売店に「朝の○時までには必ず新聞を入れてください」と再度、電話で通告する。その際「約束して頂けますか?」と念を押す。このとき、注意せなあかんのは、なるべく、そこの販売店の責任者に言うようにすることや。
たいていは「分かりました」と言うはずや。実際『何度言っても早くなるのは次の日だけ』ということやから、そのときはそれを承知してたわけやろしな。
さらに「その後、次にそれがあれば、約束を破ったということで、契約解除しますよ」と言うとく。おそらく、そのときは、電話やからという安易な気持ちで「分かっています」とでも答えるはずや。
それを電話の録音機能を使って、言質として録音しとくわけや。
この配達遅れというのは、担当の配達員に問題のあることやと思う。せやから、いくら、販売店がええ返事をしても、必ずそれは繰り返されるはずや。
実際に、その時間に遅れたら、その日に電話を入れて、それが事実やということを、その販売店の人間に確認させとくことや。この相手は、その販売店の人間なら誰でもええ。
ただ、常識的に1分1秒という程度の僅かな遅れで言うのはどうかと思うから、やはり、15分、30分といった販売店が反論できんような遅れの場合の方がええ。
そこで、初めて「これは約束したことで、そちらの遅配は契約不履行に当たりますから、新聞の購読契約は解除します」と伝えたらええ。
そうなれば、大慌てで、あんたの所に来るはずや。そのときに、口約束で言うてないと逃げられんために、会話はすべて録音しとるとでも言えばええ。
ここで、強行にそれを押し通して契約解除を主張するのもええが、折れたふりをするのも一つの手や。
そこで、おもむろに「今まで景品なんかのサービスも一切貰うてないのに、どうして我慢しなければいけないのですか。それがあれば違ったのに」と言うて、その景品を要求して、それ次第やったら考えると仄めかしてみる。
それで、当初の目的が達成できたらええのと違うかな。遅配に関しては、改めて一筆を書いて貰うことや。「今度、○時までに遅配したら、契約解除されても文句は言いません」という具合やな。
これに、その販売店が応じればそれでええやろし、拒否すれば、民法第543条の履行不能による契約の解除権を主張したらええ。
もちろん、これも、販売店次第では揉めることになるやろうが、今回のような苦情の主張をして、相手がそれに応じんような場合は、それも仕方ないことやと考えるがな。
穏便に済まそうと思えば、このまま、後2年、その新聞を取り続けて、次は契約せんというようにするしかないやろと思う。
どういう選択をするかは、あんた次第や。
また、何か分からんことがあれば、遠慮なく相談してくれたらええ。対処法というのは、相手の出方次第でいろいろと変わるもんやさかいな。