新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.297 このようなクーリングオフ破りは許されるのでしょうか?


投稿者 もものパパ さん 投稿日時 2006.9. 6 PM 4:46


困っています。処置についてご教示よろしくお願いします。

本年5月17日にY新聞の強引な勧誘に負けてH20年6月から1年間の購読契約をしてしまいました。やはり購読はしたくないと考え、5月19日に販売店宛てに配達証明付きで解約通知を送付しました。

これは5月22日午前に先方に届いています。ところが23日に販売店の主任なる人物が「受け取ることも承諾もできない」とのメモと共に解約通知を我が家のポストに投げ込んで帰りました。

契約書の裏面にはクーリングオフに関する条項が明記されており、17日契約で22日に販売店は書面を受領しており、クーリングオフの要件は十分に満たしていると考えるのですが、このようなクーリングオフ破りは許されるのでしょうか?

今後どのような処理をすればよいかお教え頂きたくよろしく願います。


回答者 ゲン


信じられんことをする販売店やな。あきれて、コメントする気も失せる話や。笑い話にもならん。

ある法律サイトで、クーリング・オフの郵便文書の受け取りを拒否して「貰ってない」と主張する業者もおると指摘していたが、まさか、新聞販売店でそんな所があるとは知らなんだ。

いくら、いろんな所があるとは分かっていても、こういうのは論外や。こういう話は聞いたこともないし、このQ&Aの相談にもない。

心配せんでも、こんなことが通用するわけはない。これについては、あんたの考え次第でどうにでもできることやと思う。

この事実を、今すぐ公表して糾弾するも良し、その契約日のH20年6月まで放っといても良しで、いずれの方法を選んでも大丈夫や。

クーリング・オフを文書で、しかも『配達証明付きで解約通知を送付しました』ということなら、何の問題もない。

これは、相手側が受け取りを拒否しようが、受け取ってないと主張しようが効力のなくなるもんやない。

その文書が確かに先方に送付されたという事実があれば、それでええわけや。配達証明付き郵便というのは、そのためにある。

例え、受け取りを拒否をされようが、配達証明付き郵便であれば、クーリング・オフの成立要件である文書での通告をしたと証明される以上、あんたが不利になることは、まず考えられんことや。

しかも、この販売店は、その「受け取り拒否」すらも主張することができん。

それは、あんたの家まで来て『販売店の主任なる人物が「受け取ることも承諾もできない」とのメモと共に解約通知を我が家のポストに投げ込んで帰りました』という事実があるからや。

そのメモは今も残っとるとは思うが、それがすべてを物語っとる。「受け取ることも承諾もできない」とそのメモに残しとる文面は、その文書が郵便で届いて中身を確認しとることの何よりの証しやさかいな。

例え、その郵便文書が開封されてないとしても、その意味することは、そのメモで「分かった」と言うてるに等しいことや。誰でも間違いなくそう受け取る。

それを『我が家のポストに投げ込んで帰りました』というのやから、あきれて笑い話にもならんと言うてるわけや。それで通用すると考える神経を疑う。

その販売店の行為は、それにより、自分で自分の首を絞め、墓穴を掘ったということ以外に言いようがない。

この事実が、新聞社にでも知れたら大変なことになる。新聞社も放っとくことはできんやろからな。その販売店は、某かのペナルティを受けるはずや。少なくとも厳重注意は間違いないと思う。

普通、契約に関して新聞社はノータッチという姿勢やが、このクーリング・オフ破りの行為に関しては、どことも厳しい対応をしとるのが現状や。

かろうじて、この販売店が救われるのは、その販売店の人間が訪れたとき、あんたが留守やったことや。

あんたが、在宅してて、そこで揉めたとしたら、最悪、その人間は警察に逮捕されるということにもなりかねんかったからな。

法律は、クーリング・オフ後の業者の違法な訪問を禁じとる。これは『特定商取引に関する法律 第6条第3項』にその規定がある。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

とあるのが、それや。それに抵触してた可能性は大や。

このQ&Aに『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』というのがある。その法律に抵触して実際に販売店の従業員が逮捕されたという事件が過去にあった。

今からでも、その販売店の行為が許せんと考えるのなら、新聞社に通報すればええ。それなりの注意や指導、ペナルティがその販売店にあるはずや。新聞社によれば、あんたの所まで謝罪に訪れることもあると思う。

現在で3ヶ月経過しとるということで、それが、今さら面倒やということなら、その契約日のH20年6月まで放っとくのも手や。例えそのときになって、新聞を入れ始めたとしても、それから新聞社に、事情を話しても遅くはないしな。

この放っとくというのは、あんたにとっても、それなりのメリットがある。それは、その間、その販売店からの勧誘が来んということが考えられるからや。

あんたも、クーリング・オフをしたくらいやから、そこからの勧誘は来てほしくはないやろと思う。

あんたが、そのままにしておけば、その販売店は、メモの投函により自分の主張が通ったと勘違いする。その契約は勝手に生きとると考えるわけや。

販売店は、そういう客を先付け契約の「約入り」として扱う。そういう客へは多くの販売店は、勧誘員に勧誘することを禁じとるのが普通や。したがって、そこからの勧誘は来んということになる。

もっとも、すべての販売店がそうしとるわけでもないから、相変わらず勧誘に来ることがあるかも知れん。それがあれば、そのときに問題にしてもええことや。

この販売店が、思慮の足らん所やというのは、この際、抜きにして、何でこんな愚挙に出たかということやが、考えられることが一つある。

それは、その契約の際に、あんたとの間で何かを約束したとその販売店が思うてた場合や。

例えば「クーリング・オフはしない」「解約はしない」とあんたが言うてるか、了解してたというようなことや。それを都合良く解釈しとるということが考えられる。

しかし、こと、このクーリング・オフに関しては、そんな主張も一切、通用せん。なにしろ、そうする理由すら伝える必要も義務もないのやからな。

言えば「気が変わった」の一言でええわけや。それに対して、業者は素直にそれに従うしかないというのが、この法律の決まりになっとる。それに対する異議は一切、認められんということや。

せやから、何も困ることはない。いずれにしても、この件は、冒頭でも言うた通り、あんたの考え次第でどうにでもなるということや。あんたの思うようにしたらええ。

ただ、その証拠となる『配達証明付きで解約通知』を出したときに郵便局から貰った控え、その販売店が投函していったというメモは残しておいた方がええと思う。実際の文書も役に立つ。その封書には消印も押してあるはずやからな。すべてが立派な証拠や。

この件に関しては、このアドバイスで大丈夫やとは思うが、また、何か困ることでもあればいつでも遠慮なく相談してくれたらええ。


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