新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.304 このような場合でも、クーリング・オフまたは解約できますか?


相談者 Y.Yさん 投稿日時 2006.9.29 AM 4:12


始めまして、困っていて、調べてる時にゲンさんのホームページにたどり着きました。よろしくお願いします。

相談内容は新聞を解約できるかどうかがしりたいです。

購買契約書のお客様の控えはあります。

今月までの契約だったのですが、本日(9月28日)に拡張員の人が二人きて、「契約終了の連絡が無かった為3ヶ月延長になりました。」と言って来ました。

「そんな連絡することは知らない」と言うと、「連絡しないのが悪い、こっちはもう頼んじゃったし、契約で終了1週間前に連絡しないと延長になる」と言われ、渋々契約したのですが、購買契約書のお客様の控えには一切そんなことは書いてありませんでした。

尚、購買契約書には、備考に「解約 19年1月終了 Y.Y(相談者名)」としか書いていません。あとは購買月に10月から12月に○と、販売所名、代表者、所在地、電話番号だけです。

契約日も無し、住所も名前も記載してません。無記入です。本契約取扱者氏名も無記入です。

クーリング・オフすればいいかと考えたのですが、契約日が記載されていないので、契約日を証明するものがありません。

このような場合でも、クーリング・オフまたは解約できますか?

以上、よろしくお願いします。連絡をお待ちしてます。


回答者 ゲン


これは、本来なら契約ですらないことやけど、後々、面倒なことを避けるという意味ではクーリング・オフをした方がええやろなと思う。

この場合は、内容証明郵便での通知を勧める。通常のクーリング・オフの場合は、配達証明付きハガキでも十分やが、どうも、来た人間の程度が悪すぎるようやからな。

あんたは拡張員やと思うとるようやが、ワシは違うと思う。

これは止め押しというて、継続契約に属することやから、ワシら拡張員では扱えんことや。たいていの販売店の禁止事項やさかいな。現読拡張禁止というのに該当する。

せやから、来た人間は、その販売店関係者の確率が高い。もしくは、可能性は低いが、販売店から特にあんたの所へ行くように依頼された拡張員ということになる。いずれにしても、そこの販売店が大きく関わっとるのは間違いないと思う。

ハガキの場合は「そんなものを受け取ってない」と白を切る場合も考えられるが、内容証明郵便は、その内容が残るから、そう言い逃れすることはできん。

もっとも、配達証明付きのハガキでも、それはできんのやが、できの悪い販売店は、受けとらんかったら終いやと考えて「そんなもの受け取ってないし、知らんから契約通り新聞を取れ」と迫ることもある。

また、素知らぬ顔で新聞を投函し続けることも考えに入れといた方がええかも知れん。その場合に備えるという意味での内容証明郵便や。多少割高になるがな。

さすがに、内容証明郵便なら、少々、あくどいと言われとる販売店でもあきらめるはずや。

クーリング・オフについては『NO.144 クーリング・オフについて教えて下さい』を参考にして貰うてもええし、内容証明郵便の書き方については『内容証明郵便の作り方』というページがあるから、それを見て貰うたら分かるやろと思う。

『契約終了の連絡が無かった為3ヶ月延長になりました』というバカな話はない。契約書には、自動継続を謳っとるものもあるが、それは、その購読者が異議を唱えんかった場合のみ、有効なものや。

契約者が否定したら、即座にその自動契約も解除されるのが、法律の決まりや。

せやから『「そんな連絡することは知らない」と言うと、「連絡しないのが悪い、こっちはもう頼んじゃったし、契約で終了1週間前に連絡しないと延長になる」と言われ』というのは、何の根拠もない暴論ということになる。

『購買契約書のお客様の控えには一切そんなことは書いてありませんでした』というのも、当たり前やが、契約書にそんな暴論を記載するはずはないからな。

しかし、ええ加減なことを言われたからにせよ『渋々契約したのですが』ということで、新たな契約書にサインしたということであれば、契約書しとして生きる可能性もある。

もちろん、嘘をついた勧誘ということで、不法行為による撤回はできるが、その販売店の人間が、そんなことは言うてないと白を切れば、ややこしいことになる。言うた言わんの水掛論になる畏れもあるからな。

クーリング・オフをしてしまえば、それも関係ない話になる。

『尚、購買契約書には、備考に「解約 19年1月終了 Y.Y(相談者名)」としか書いていません』これは、販売店の人間が勝手に書いたというのは分かる。これだれでは、何の意味もないことやがな。

『住所も名前も記載してません。無記入です』というのは、あんたは一切、その新たな契約書にはサインしてないということなのかな。

それなら、この契約書は無効や。冒頭で、ワシが『これは、本来なら契約ですらないことやけど』と言うたのはこれがあったからや。

もちろん、それを主張してもええが、それを承知でその契約を一旦認めてから、クーリング・オフをする方が、後々、面倒なことを避けられるとは思う。

但し、若干とは言え、金のかかることやから、どちらにするかは、あんたが決めたらええ。

『契約日も無し』ということで、クーリング・オフが出せんのやないかと考えとるのなら心配はいらん。内容証明郵便には、実際の『9月28日』の日付を記載しといたらええ。

いくら無記載でも、その日は調べたら簡単に分かることや。『本契約取扱者氏名も無記入です』というのもな。

その販売店は、あんたの契約を新聞社に申告せなあかん。当然やけど、その報告に、契約日なし、取扱者なしというわけにはいかん。必ず、ちゃんとしたものを報告しとるはずや。

まず、そんなことはないと思うが、契約日をあんたには違う日やと主張して、クーリング・オフ期間切れやと言うたとしたら、迷わず、そのことを新聞社に通報したらええ。たいていは、それで終わる。

契約の報告は日々行われとるからコンピュータを照合すれば、それくらいのことはすぐ分かる。時間のかかることやない。

『契約日が記載されていないので、契約日を証明するものがありません』ということやけど、それは、その販売店側にも言えることや。

例えば、新聞社への報告が1週間前にされていたというのなら、揉める要素はあるかも知れんが、それはシステム上、考え辛いことや。

あんたの主張する契約日を覆す証明をせなあかんのは、その販売店の方ということになる。それは、どう考えても不可能やろうと思う。

それより何より、クーリング・オフというのは、それを受領した日から8日間という決まりがあるのやから、その契約日の記載がないというのは、その有効期間に終わりがないとも取れるわけや。肝心の受領した日がないんやからな。

通常、販売店側が意図してこういうことをするのは考えられん。契約者がそれを指摘すれば、不利になるのは、その販売店やからな。

販売店とすれば、なるべくその契約日は記載しといて、ただひたすらその日がすぎるのを願うのが一般的や。せやから、これは、単なるミスやと思う。致命的やがな。

その契約日の記載がないことを理由に、クーリング・オフの無効を販売店が主張することはまずないということや。

そして、これは、そのたちの悪い販売店であっても、五分五分やと思うが、あんたがクーリング・オフの通知をした直後に、それを翻意するために、販売店の人間が再度訪れることがあるかも知れん。

この場合も、新聞社に即、報告したらええ。場合によったら、警察に通報するのも効果がある。

法律は、正当な理由がない限り、クーリング・オフ後の契約者への訪問を禁じとるからな。

これは「特定商取引に関する法律の第6条第3項」にその規定がある。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

というものや。罰則規定も、2年以下の懲役・300万円以下の罰金ということで、軽い罪やない。

実際、このサイトへも『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』で、実際に新聞販売店の従業員が、その法律の規定で逮捕されとるというのがある。

それでも、販売店によれば、それを意に介せずというか、そういう事実を知らん所もあるから、のこのこ来るかも知れんが、新聞社がそれを知ったら放っとくわけにはいかん。

たいていは、そういう事実があれば、新聞社の人間が直々に謝罪に来る。そういう報告も多い。当然やが、その販売店はかなり叱責され、それなりのペナルティを受けることになる。

結論として、一推しは、内容証明郵便でクーリング・オフをすることや。多少、揉めるのを覚悟の上なら、契約書にサインをしてないという理由で、契約の無効を主張するという手もある。

いずれにしても、そのまま泣き寝入りをする必要はない。もっとも、選択肢は、その泣き寝入りも含めて三つあるから、どれを選ぶかは、あんた次第やがな。

どれかを選択したことで、何かまた問題が起きれば、相談してくれたらええ。いつでも相談に乗るさかいにな。


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