新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.312 販売所への不信感からくる解約について


投稿者 hieta さん 投稿日時 2006.10. 4 AM 4:26


はじめまして。
先日営業所の者と話したのですが釈然としないのでメールさせていただきました。

今年の3月末、ある新聞社(新聞販売店)で契約していたのですが、生活が苦しくなったこともあり、新聞代の目処が立つ半年後の10月から再開、10月はサービスで契約日から2週間以内に洗剤も持ってくるという条件で契約を更新しました。

ですが、4月も新聞の配達は続けられ、サービスかと思い放置していたら月末に集金の方が来られました。

その時は営業所の方に私が出向き、契約書の確認を迫ると向こうが非を認めて事無きを得たのですが、不信感が芽生えたのは事実です。

そして、そのまま半年が過ぎ、10月になって新聞の配達が始まったのですが、契約条件の洗剤は今だ届けられておらず電話をしたところ、担当者が仮眠中というよくわからない理由で電話を切られ、後に「今日はでてこないので明日電話させます」と言われました。

ところが翌日、担当者の方は私が不在の中家に訪れ、不満気味に電話をかけてこられました。私は解約を切り出したのですが、もちろんクーリング・オフ期間は過ぎており、相手は違約金(約6千円)を求めてきました。

私が解約を求めるのは、相手がまず契約に反することをしており(洗剤を持ってこない)、更に不信感を募らせることを重ねたためなのですが、こういった場合も違約金の支払いは必要なのでしょうか?

もちろん、小さなことだとは思うのですが、まだ洗剤を持ってくることも無ければ謝罪の言葉一つ無いのでこういう態度に出ようと思いました。

よろしければアドバイスをお願いします。


回答者 ゲン


『10月はサービスで契約日から2週間以内に洗剤も持ってくるという条件で契約を更新しました』

ということやが、このケースは、明らかに契約時の約束を守っとらんのやから、契約違反、債務不履行として、その契約の解除ができると考えてええ。

それにしても、その営業所の人間というのは、横着なやっちゃな。普通、こんなことをされたら誰でも怒って「解約や」と言うのは当たり前のことや。

それを臆面もなく、解約するのなら違約金(約6千円)を払え、と請求するというのは、どういう神経をしとるのやろかと思う。

『こういった場合も違約金の支払いは必要なのでしょうか?』ということやけど、これは、あんたの方に正当な理由があるから、払う必要はない。そう、通告すればええ。

その営業所の人間というのが、どういう立場の者かは分からんが、一度、そこの店長なり経営者に連絡を取ってみたらどうや。

ただ、そういうときは、単に怒りをぶちまけるというのは、上策とは言えんから気をつけてな。

「私は、お宅の新聞を取るつもりでしたが、約束の洗剤をまだ貰っていません。契約というのは、お互いの信頼の上に成り立っているものだと思います。残念ですが、約束を守って頂けないような所とお付き合いはできません。債務不履行ということで、契約を解除させて頂きます」

たいてい、こう言えば、その店の責任者なら、平謝りで「そこを何とか」と言うてくるもんや。もちろん、すぐさま約束した物かそれ以上の物を持って来るのが普通や。それがなければ、本当に契約解除したらええ。

民法541条に債務不履行による契約解除というのがある。

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

債務不履行とは、約束、債務を履行(実行)しないことをいう。あんたのケースは、正しくこれに該当する。

通常、これは法的には揉める要素はない。その営業所が、それでも分からんことを言うて揉めるようなことがあったら、新聞社に苦情を言うたらええ。

ただ、新聞社は建前上、契約に関してはタッチせんという姿勢やから、法律違反ということを強調した方がええ。契約のもつれは販売店と話してくれと言う場合もあるさかいにな。

「債務不履行をしていながら、解約違約金を払えと強要するのは、法律だけではなく道義上も間違っているでしょう。そちらの方で、指導をよろしくお願いします」と言えば、ほぼ間違いなく、新聞社はその販売店に連絡を入れるはずや。

それで、たいていは収まる。契約解除を受け入れるか、平謝りで、それなりの謝罪の意を表し契約の継続を頼み込んで来るか、そのいずれかやろうと思う。

それに対しては、あんたの判断で決めたらええ。

中には、とことんあきらめず、しつこい所もあるようやけど、何も怖がることはないから「新聞入れても、金は払わんで」と通告して、本当にそうしたらええ。あんたに違法性は何もないからな。

もっとも、そういう揉め事がいやなら、あきらめてその契約期間を購読するしかないがな。

いずれを選択するかは、あんた次第や。良う考えたらええ。


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