新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.318 契約期間の変更について
投稿者 M.Sさん 投稿日時 2006.10.11 AM 11:56
同じ質問があったらすみません。
新聞の契約を6ヶ月から3ヶ月に変更したいのですが、新聞屋が契約書を理由に譲ってくれません。現在1ヶ月目です。クーリングオフの期間も過ぎてしまいました。
どうすれば期間変更が出来るでしょうか?
回答者 ゲン
『同じ質問があったらすみません』というのは、気にすることはない。似たような質問はあっても、相談者が違い状況が変われば、こちらのアドバイスもそれに沿って変わるから、そういうことは遠慮せんと相談してくれたらええ。まったく同じというのは、ほとんどないさかいな。
『どうすれば期間変更が出来るでしょうか?』ということやけど、その販売店が、応じられんということであれば、難しいと言うしかないな。
一度、結ばれた契約は、双方が守らなあかんという原則がある。一方的な解約も、期間短縮もできん。こういうケースは、その販売店の承諾を得るしかないわけや。
ただ、あんたの理由次第では、その販売店を説得できんこともないとは思う。
『6ヶ月から3ヶ月に変更したい』というのが、それ以降、その新聞の購読を止めたいというのなら「はい、分かりました」と言う販売店は少ないと思う。やはり、難色を示すやろな。
あるいは、他の新聞に切り替えるためというのも、販売店としては受け入れられんわな。
「現在、生活が苦しくて毎月の支払いが厳しくなったので、短くして頂けませんか。そうでないと、支払いができなくなり迷惑をおかけすることになると思いますので。また、余裕ができたら、そのときは購読しますから」というのであれば、その販売店も納得、譲歩するかも知れん。保証はできんけどな。
ただ、相応の理由があるのなら可能かも知れん。例えば、不配、不着、遅配、誤配といった配達ミスが続いとるようなら、それを理由に強気で言うてみるのもええ。あるいは、他にその販売店の落ち度がある場合もな。それ以外では、強行に期間短縮を求めるのは無理があると思う。
『新聞屋が契約書を理由に譲ってくれません』というのも、それだけを聞く限り、その販売店の言うてることの方が正しい。簡単に変更可能な契約というものはないからな。
ただ、こういうケースでは、今後のこともあり客に嫌な印象を持たれないために、気軽に応じる販売店も多いが、それを言うても、その販売店にその気がなければ仕方のないことや。
期間を短縮したい理由を正直に言うて、相手の情に訴えるのが得策やろうと思う。
解約するという方法もあるが、このケースは、あんたに分のなさそうな話やから、かなり厳しい条件を覚悟せなあかんかも知れん。
6ヶ月契約の残り5ヶ月を解約するのに、解約違約金を払ってまでというのは現実的やとは思えんな。もっとも、その交渉をすると言うのなら、止めはせんけどな。
この場合、そうできる可能性が高いと思われるのは、その3ヶ月後から、一時休止を申し出て、購読可能な時期に再開ということくらいやな。それなら、難色を示すことは少ないはずや。それでも、あまり長い期間の休止は無理やろうがな。
いずれにしても、その販売店の納得、了解を得られるよう説得するしかないと思う。