新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.322 販売所もグルでしょうか


投稿者 K.S さん 関東在住 24歳 投稿日時 2006.10.15 PM 11:30 


はじめまして。

今のところに住んで3年になりますが、今日初めて新聞の勧誘が来ました。初老の男性でした。

男「お金は全部私が出しますんで、3ヶ月だけ契約してください」
男「ノルマがあと1件で、達成すればボーナスが貰えてお客さんの支払い分はやりくりできます」
男「集金の際は私が払っておきますんで、誰もこちらに伺いには来ません」

と言われ、3ヶ月の契約をしてしましました。

新聞の勧誘を受けるのが初めてだったのでつい契約をしてしまいましたが、

・ハンコを押してくれと言わなかった(実際押してません)
・何故か控えを2つ渡してきて、「もし販売店の人が来たら、3ヶ月無料と書いてない方を見せてください」と念を押してきた

といったように不審な点が多々あったので販売店に直接電話をしてみました。

私「3ヶ月無料でいいから契約してくれって言われて契約したんですが、そういうことってありえるんでしょうか」
店員「えっ。そんなことはありえません。今営業のものに確認を取ってみます」

店員「あのー。本当はこういうことは禁止なんですが、特別に3ヶ月無料で結構です」
店員「購読代は今セールスマンに支払わせましたので、後日代金の領収書をポストに入れておきます」

とのことでした。

後々面倒になりそうなので今週中にクーリングオフを申請するつもりですが、この場合って本当に無料になったのでしょうか。

販売店の人の対応がスムーズすぎてグルだったのではないかと疑問が残ります。もしくは、販売店の契約書には「3ヶ月」ではなく「6ヶ月」とか「1年」と記載されているとか・・・。

ご意見をお聞かせください。


回答者 ゲン


もう少し、その販売店に突っ込んで確かめて見る必要があると思うな。せやないと、同じクーリング・オフをするにしても、それで済まん畏れもある。

『・ハンコを押してくれと言わなかった(実際押してません)』というのは、あんたが直筆で名前と住所を書いたというのなら、印鑑のないのはそれほど問題にならん。

印鑑がないと契約が認められないというのは、実印が必要な契約書や銀行印などのその契約書だけに必要な特別な印鑑が押されてない場合くらいのものや。新聞購読契約は、契約者の直筆サインで契約書として認められる。

それより、問題は『・何故か控えを2つ渡してきて、「もし販売店の人が来たら、3ヶ月無料と書いてない方を見せてください」と念を押してきた』ということにある。

控えが2つあるということは、あんたは2枚の契約書にサインをしたということやろと思う。

サインをしたのが1枚だけの場合は、それほど問題はないが、2枚というのなら、その契約書の内容を確かめとかんと、クーリング・オフをしても揉めることになるかも知れんということや。

まず、もう一度、あんたの手元にあるその2枚の契約書の控えを良く見比べてほしい。

@2枚とも、氏名、住所欄にあんたの直筆のサインがあるか。
A契約日の記載は2枚とも昨日の日付になっているか。
B2枚とも、契約内容の記載が書かれているか。○年○月から3ヶ月契約とあるのかどうか。

@で1枚だけサインがあるというのなら、そのサインのある方をクーリング・オフすればそれで終わる。

問題は、2枚ともあんたのサインがしてあり、Aの契約日の記載が一方だけない場合とBの一方だけにしか、契約内容と購読開始日が記載されとらんケースや。

これやと、あんたの危惧する『販売店の契約書には「3ヶ月」ではなく「6ヶ月」とか「1年」と記載されているとか』ということも十分、考えられる。

サインしたのが2枚なら、その2枚ともクーリング・オフをしとかな、まずいかも知れん。

一方だけクーリング・オフをした場合、契約日の記載と購読開始日がない方の契約書に、それとは違う日を書き込まれ、まったく別の契約書に仕立て上げられる畏れもあるからな。

しかし、この場合、あんたの契約書の控えに何の記載もなければ、その契約は無効になるから心配はいらん。契約書は、双方同じ内容のものを持つという原則がある。一方だけ違う契約書は、契約書として認められんさかいな。

ただ、最初から、それが狙いでこういうことをしたとしたら、その販売店は「こちらの契約書にこうあるやないか」とそれを楯にあんたを責めて来ると思う。結局は、あんたに分のあることやが、揉めるのは避けられんということになる。

一番ええのは、その販売店に直接行って、その2枚貰っている契約書の一方、3ヶ月無料と書かれてない方を無効にして貰うことや。その控えに「無効」と書いて貰えばええ。できたら、その担当者名と日付もな。

あるいは「ややこしいことになっているから」ということで、もう1枚も無効にして貰い、新たに、販売店に行った日付の契約書を作成するように要求するのもええ。

これやと、同じ内容の契約書は、日付の後の方が優先されるから、問題はなくなると思う。

その際、はっきりと、3ヶ月契約の3ヶ月無料の文言を契約書に入れて貰うか『後日代金の領収書をポストに入れておきます』と言うてたのを、その場で貰っておくことや。

それで、その通りやったら、あんたは何も損をすることはないから、その新聞を購読しとけばええわけや。

但し、その後に、それだけのサービスをしたのやから、是非新たに契約をしてくれと言うてくるやろうけど、それはあんた次第で決めたらええことやから、どうということもないやろ。

あんたの話やと、その販売店も分かったようなことを言うてるようやから、あんたからの申し出に異論を挟むことはないとは思うが、万が一、話が違うようやと、内容証明郵便に、その2枚の契約書の存在経緯を書いて、両方をクーリング・オフしとくことやな。

くれぐれも、電話のみの何の証拠も残らんような口約束だけで納得せんようにすることやと思う。

特に『販売店の人の対応がスムーズすぎてグルだったのではないかと疑問が残ります』というくらい、不信感を抱いとるのなら尚更や。

もっとも、その販売店に行かず、いきなり、内容証明書に、その経緯を書いてクーリング・オフするという方法もあるから、どうするかは、あんた次第や。

普通は、クーリング・オフさえすれば、何も揉める心配もせんでもええのやが、今回は、2枚の契約書の存在という特殊な事情があるから、後日、問題が起きる可能性も否定できん。

そのときは、また相談してくれたらええ。いくらでも対処法はあるさかいにな。


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