新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.326 契約書について疑問があります


投稿者  T.T さん 投稿日時 2006.10.25 PM 0:32


はじめまして。
サイトを拝見させていただいて、新聞購読にまつわる事を多く勉強させていただいております。ありがとうございます。

さて今回、契約書について質問させていただきたい事があります。どうぞよろしくお願いします。

なお契約は、向こうの方が訪問してきて、という形で行われました。身分等は明らかにされなかったので、販売員の方か拡張員の方かは分かりません。

1. 契約書に契約日が書かれていない(年と月だけは書かれています)。

2. 控には印鑑を押していない。

3. 購読代金が書かれていない(説明もありませんでした)。

4. 配達開始日が書かれていない。

5. 支払方法が書かれていない。

以上が、契約書にその欄が設けられているにも関わらず、記載されていない事項です。

また、契約書裏面には販売店からの契約確認の連絡が入ると書かれていますが、連絡は入ってきておりません。

ちなみに、契約を締結したのは18年9月で、来年3月までの7ヶ月間の契約です。

解約を考えている訳ではないのですが、みなさんのお話やゲンさんのお話を伺って、自分の契約書を見てみると、随分中途半端な印象を受けましたので、今回質問させていただきました。

お時間がございましたら、ご回答をよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。


回答者 ゲン


『1. 契約書に契約日が書かれていない(年と月だけは書かれています)』

この契約日時は、絶対に記入せなあかん。この期日の記載がないというのは、契約書の受領日がないわけやから、本来の8日間のクーリング・オフ期間の制約から外れ、それ以降もクーリング・オフの対象日が、その月末まで有効やと考えられる。

もっとも、あんたの場合は、新聞の配達が開始されて1ヶ月以上経っとるようやから、その主張には無理があるやろうがな。その場合は、遅くとも配達初日の前日までが受領日ということになる。それが、精一杯の主張やと思う。

ただ、これについては、ワシら拡張員は絶対に記入しとかなあかんもんや。せやないと、ワシらや販売店が不利になるだけやさかいな。

おそらく、書きそびれたのやとは思うが、意図的にそうしたとしたら、アホとしか言いようがない。こんな事で揉めたら、まず勧誘側の負けや。

『2. 控には印鑑を押していない』

これは、一般的なことや。新聞に限らず申し込み形式の契約書ではこういうのは、良くある。通常、2枚め、3枚めに契約者の印鑑を押すことになっとるものが多いさかいな。身近なものやと、携帯電話の契約書なんかがそうや。

『3. 購読代金が書かれていない(説明もありませんでした)』

これは、たいていの購読契約書には印刷されとるはずやけどな。それが、なければ書かれてないとあかんということになるが、新聞の購読代金は、ここ12年間変動されとらんから、一般常識ということになると思われる。

NO.175 値上げされたとき・欠陥があったとき』の中に、主な全国紙の戦後から今までの、宅配1ヶ月分の新聞代の推移の表があるから参考までに見ておいてほしい。

その記載がないことを持って契約書が不備やという指摘は難しいかも知れん。一般の社会通念上、問題なしと判断される可能性がある。

あんたも、新聞代がいくらかという程度は知ってたと思うがな。また、知らんかったのやとしたら、値段くらいは聞いとくべきや。何でもそうやが、その値段も聞かずに注文したり、契約したりしたらあかんと思うがな。

それでも、その勧誘員は、朝夕セット地域では「新聞代は、1ヶ月3925円ですから」というくらいは言うてなあかんやろな。一般の勧誘員ということなら、大半は言うてるはずや。

ワシらの方やと、全国版というて朝刊のみの1ヶ月3007円やけど、たいていの販売店が3000円ということにしとる。「本来は3007円ですが、3000円で結構です」と伝えるケースが多いから、自然にそれは言うてるがな。

もっとも、これに関しては、その販売店の裁量の範囲なようやから、実際にそうしとるかどうかというのは、その販売店次第のようや。

因みに、新聞社は3007円に統一してくれと言うてるがな。値引き行為は一切認めんというのが、新聞社の表向きの姿勢やさかいな。

『4. 配達開始日が書かれていない』

これも、ちゃんと書いておかなトラブルのもとやわな。普通はちゃんと書いておくもんや。即入というのがあるけど、これは口頭で「明日から」とか「明後日から」と言うてない限り契約者には分からん。「明日から」やと思うてて、入ってなかったら怒りだす契約者もおるからな。

販売店の態勢、契約時間にもよるが、契約翌日の朝刊に配達を間に合わせられるケースの方が少ないと思う。せやから、ワシらは即入の場合「明後日の朝刊からになります」と言う場合が多い。

こういうことは、勧誘員として顧客には、最低限度伝えなあかんことの一つや。

『5. 支払方法が書かれていない』

これも、あかんな。ちょっと以前までは、新聞代の集金は手集金が主流やったから、わざわざそれを言うまでもないという風潮はあったが、今やと、その手集金の他に銀行振込、コンビニ払い、クレジット・カード決済と、その支払い方法も多彩になっとる。

客の要望を、ちゃんと販売店に伝えるのも勧誘員の重要な仕事の一つや。その勧誘員は、おそらく手集金が当たり前とでも思うてたのやろが、やはり確認はしとかなあかん。

それに、手集金にしても、集金方法が分からんというのでは、払う方も戸惑うことになる。

業界関係者なら、当月分は、月末25日から翌月5日くらいまでを集金日にしとるというのは分かるが、一般に浸透しとるとも言えん。

それに、客の都合もあり、集金日時くらいは知っておかな、持ち合わせのない時に来られてもその客も困るし、販売店から行く集金人も行ったは集金できんとか留守が多いというのでは辛いことになる。

特に、遅い時間帯に契約を貰ったとか、たまたまその日はその時間におったけど普段は帰宅が遅いというのであれば、それを販売店に伝えておかんかったら、トラブルの火種にもなりやすい。

ワシは、契約して貰うたときは「当店は集金は月末の25日から翌月の5日までとなっていますが、いつがご都合がよろしいでしょうか。また、寄せて頂くお時間は?」という具合に聞いて、それを契約書に書くようにしとる。こうすれば、販売店もその日程時間が組めるから助かるはずやしな。

『また、契約書裏面には販売店からの契約確認の連絡が入ると書かれていますが、連絡は入ってきておりません』

これは、その販売店がルーズやということになる。通常、その日のワシら拡張員からの契約分は、監査というて、客への礼を兼ねてその契約の信憑性を確かめるということをする。拡張員の申告だけでは信じられんというのがその理由や。

ただ、来た人間が販売店の人間やった場合は、その監査というのがない場合がある。それでも、その契約書にそれが書かれとるのやったら、確認の連絡は入れとかんとあかんわな。

以上のことから言えるのは『随分中途半端な印象を受けましたので』と、あんたが思われておられる通り、その勧誘員、及び販売店は、あまり程度が良うないということになる。

そうやな、5段階評価で言えば、せいぜい2というところやろと思う。おそらく、その勧誘員は、まだ経験が浅いか、あまり成績の良うない人間やと思われる。単に横着なだけかも知れんがな。

ただ、あんたは、それほど嫌な思いはされておられんようやから、その点では救われとると思う。

せやから『解約を考えている訳ではないのですが』ということなら、そうしてやってほしい。もっとも、その契約の後は、あんた次第やがな。


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