新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.330 新聞の解約方法を知りたいのですが


投稿者 京ちゃん  投稿日時 2006.10.29 PM 5:52


その販売店とは10年ほど購読していました。契約満了前6ヶ月間ほど止めて頂いたのですが、18年8月末から又新聞が入りだしました。

そのときの契約は2年間、16年9月から18年9月までで、止めて頂いたのは、18年3月か4月ごろでした。再開日は決まっていませんでした。

もう入れないでと、断ったところ、その契約とは別の契約書のコピーを見せられ18年9月から1年サービスの23年までの契約していると言われ、その分だということです。

だったら、今からの1年間サービスも、いらないと言いましても入れてきます。それと、商品カタログの中から選んだ物も貰っています。

ポストから新聞を取り込まないでいると、無理やり入れてポストまで壊されました。ポストを修理してと言うと10日後位に来たようです。でもまだ完全に修理出来てないので、もう断ると言うと、入れて集金も来る、と言って帰りました。

購読を断れないでしょうか。すみません宜しくお願いします。


回答者 ゲン


あんたが「新聞を止めた理由」と「もう入れないで」と言われた事情が良う分からんから何ともコメントしにくいが、普通は、ここまでになる前にちゃんと話し合いをするべきやったと思う。今からでも遅くはないがな。

あんたの話を聞く限り、ポストを壊したというのは確かに頂けんが、それ以外については、その販売店の言うてること、していることは法律的には問題はなさそうや。少なくとも、この業界で非難されるほどのことやない。

どうやら、あんたは、タカが新聞の購読契約くらいなものは、好きなときにいつでも断れる、解除できると思われておられるようやが、悪いけどその考えは間違うとるとしか言えん。

一度交わされた契約は、クーリング・オフもしくは不法行為が相手側にない限り、一方の都合だけで契約解除するというのは、法律では許されておらん。

正当に結ばれた契約は法律で保護される。どんな契約も契約に変わりがないということは理解してほしい。契約に大きい小さいはない。少なくとも、法律はそれによって左右されることはないさかいな。

例えば、あんたがマイホームを住宅ローンで買うたとする。何年か住んでいて、その家が気に入らんようになったから「この家はもういらん」と言うても、その住宅ローンを簡単に解除できんというのは分かると思う。

こと、契約ということに関しては、新聞購読契約も住宅ローンの金銭貸借契約も法律の拘束力としては同じなわけや。それを解除するとなるとそれ相応の手続きが必要になる。

たいていの場合、かなりな出費は覚悟せんとあかんと考えてた方がええ。そして、その構図は、この新聞購読契約にも当て嵌まることになる。ただ、契約そのものが不法行為の上で成り立っている場合は別やがな。

今回のケースでは、クーリング・オフについては期間外やから論外として、相手の不法行為を立証できれば、その契約は無効と判断される可能性はある。

勧誘側の不法行為については『ゲンさんの勧誘・拡張営業講座』の中の「第1章 新聞営業の基本的な考え方 法律・規則編 その1〜その8」を参考に照らし合わせてみたらええ。

該当する項目があって、それが確かなことなら、それを主張して契約解除に持ち込める場合もある。ケースによりいろいろやから、一概にこうやとは言えんけどな。

それに該当する事項がなく、新聞代が勿体ないとか生活費を切りつめるためというような、あんたの方の一方的理由の場合は、自己事由の解約ということになる。

これに関しては、相手の販売店との話し合いで解決するしかない。その販売店が無条件で、契約解除を認めれば問題ないが、話を聞く限りそれはなさそうや。

とすると、あんたがどうしても契約解除に持って行こうとすれば、ペナルティとしての解約違約金を支払うからと持ちかける以外にはないと思う。

その相場というのは、この業界にはない。それぞれで違う。ただ、このサイトとしては、あんたのようなケースは、最高でも2万円までやと言うてる。それ以上は、法外やともな。

そう持ちかけて出方を見るのも一つの手や。相手の販売店が常識的な範囲の請求をし、尚かつ、あんたが納得できる程度なら、それで手を打ったらええ。

その提示額が例え、その2万円以下であっても、あんたが納得できん場合はさらに交渉したらええ。話し合いというのはそういうことや。相手の意向だけを聞くこととは違うからな。

それに、あんたの方も、ポストを壊されたということもあるようやから、それを主張するのも、交渉を有利にできるかも知れん。単に物品の損壊よりも、気分的な部分を強調するのも効果はあると思う。

もっとも、あんたの方でも、その新聞の取り込みをせんかったというのもあるが、例えそうであったにしても、客の物を壊したらあかん。

しかも、配達員にとってポストというのは重要なものや。それを壊すというのは、客への配慮の足らん販売店やと責められても仕方ないと思う。

因みに『商品カタログの中から選んだ物も貰っています』ということやけど、基本的にそれは返還せんとあかんと思われるから、それについても良う話し合うとくことや。

ただ、法外な解約違約金を請求をされるのなら、また、別の方法もあるが、それは、そのときになって改めて相談してくれたらええ。その内容次第で対応も変わるさかいにな。

このままやと、新聞を入れ続けてその代金を請求に来るというのを防ぐのは難しいと思うから、何らかの決着は早めにつけておいた方がええ。

あんたは、これについて理不尽と思われるかも知れんが、販売店も一度契約を交わした以上、新聞を配達するという義務からは逃れられんから、販売店としても、このままやとその新聞を配達し続けるしかないわけや。

あんたがその新聞を取り込もうと外に放置しようと、あるいは捨てようと、それには関係なく、販売店は配達した時点で義務を果たしたことになる。

そして、あんたの方は、その契約が生きている限りは、その新聞代を支払う義務が生じる。それが、契約者としての責任ということになる。

悪いことは言わん。早急に話し合うことや。このまま放っておいてもあんたに有利になることは考えにくい。もっとも、その販売店があきらめるというなら別やが、それは分からんし、あてにできることやないからな。

その話し合い次第で問題があれば、また、いつでも相談してくれたらええ。


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