新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.333 何ヶ月も前に契約更新に来るものなのでしょうか?


投稿者 なおみさん  投稿日時 2006.11. 5 PM 9:45


10月に契約更新にきて、契約を断り11月から新聞が入らないと、思ってたんですが新聞が入ってくるので、問い合わせしたところ、来年3月までの契約になっていると言われました。

前回の契約書が見つからず、強く言えずにいます。何ヶ月も前に契約更新に来るものなのでしょうか?10月にきたので、10月で契約は切れたものだと思ってたのですが・・・

もし、断れるなら上手な断り方も教えてください。よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『前回の契約書が見つからず、強く言えずにいます』ということなら、その販売店に言うてその契約書を見せて貰うかコピーをくれと言えば、たいていはそれに応じるはずや。

販売店の持っているものは複写のものやから、住所、名前があんたの直筆ならそれが改竄されとる心配はまずないと考えてええ。それがあれば、見てすぐ分かるやろしな。

その契約については、あんたも心当たりがありそうやから、それを見たら納得するやろと思う。

『何ヶ月も前に契約更新に来るものなのでしょうか?』というのは、多分にその販売店次第ということがあるから、一概には言えんが、あんたのように5,6ヶ月前に来るというのは、業界でも結構多いと思う。珍しいというほどでもない。

これは、一つには他新聞の勧誘防止の意味がある。勧誘競争の活発な所やと、もっと以前からというのもあると聞く。1年契約で購読してから、2,3ヶ月後に次回の契約更新に来たというのもあるからな。

この契約更新の時期については、顧客と販売店で取り決めるしかない。「まだ早いから、もっと後にしてくれ」という購読者も当然やがいとる。そういう客には、販売店も時期を遅らせるしかないやろからな。

NO.50  早めの契約更新要求が嫌なのですが何とかなりませんか』で、そのあたりのアドバイスもしとるから、参考にしてくれたらええ。

『もし、断れるなら上手な断り方も教えてください』というのは難しいと思う。

早めの更新に来たというのは、それ自体では不法行為とはならんからな。その時点で、その契約書を良く見て確かめてたら、それが更新を意味するものかどうかは分かったはずやから、断ることもできたということでな。

購読者側が一方的に契約を破棄できるケースは、契約してから8日間以内にクーリング・オフをするか、その契約時に違法行為があった場合くらいなものや。それがない限りは難しいと言うしかない。

ただ、販売店次第では、解約も簡単に受け入れる所もあるようやから、だめもとで言うてみるのも一つの方法ではある。

そのときは「おたくは契約更新に来るのが早すぎるじゃあ、ありませんか。困ります。これでは、二度とおたくから新聞は取れなくなりますよ」と、将来に渡って拒否するかも知れんという姿勢を示すことや。

このままやと、本当にそういうことになりそうやからな。

上手くいくとは保証できんが、その販売店が非を認め「分かりました。今回は、こちらのミスでした。延長分の契約は、今回に限り解除しますので。また、後日、新たに契約をお願いします。今度は、このようなことのないように致しますので」と言う所も実際にあると聞く。

これは、その販売店の考え方次第やから何とも言えんことや。

評判を気にする所は、ごり押しで「契約やから無理や」というのは、結局は客を将来に渡って逃がすことにつながるのやないかと考えるが、そうでない所は、あくまでも「契約ですから」と言うやろな。

あんたのケースは、申し訳ないが、こうしたら、すべての販売店で上手く契約を断ることができるというような方法はないと思う。どうしても相手の販売店次第ということになる。

新聞の契約くらいと簡単に考える人も多いが、自分の住所、名前を書くわけやから、やはり慎重に確かめ納得した上ですることや。それにサインがあれば、そんなもの知らんと言えんのが契約書やからな。


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム