新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.334 よい御知恵をお願いいたします


投稿者 京ちゃん  投稿日時 2006.11. 6 PM 9:05


NO.330でのアドバイスを参考に10月30日に交渉しました。私どもは、違約金を支払います、と言う事で、相手方は2〜3日返事は待ってくれと言うことで待ちましたが、何の返事もなく、こちらから本日10月6日電話したところ、どうしても契約どうり取ってもらうとのことです。

断るにはどうしたらいいでしょうか。私、思うに交渉内容をポストなど壊したことも言いながら、そのやり取りを録音して裁判に持って、いこうかなと思っておりますが、どうしたらいいものでしょうか。どうぞ、よい御知恵をお願いいたします。

それに、もうひとつ困った事に、私ども共働きで朝が早いので郵便物を取らないで行くものですから新聞などでいっぱいになると、新聞配達員が黙って古い新聞をポストから抜いて帰ります。

以前に2〜3度見つけて、怒りました。私どものプライバシー的な郵便物もあるので、連絡もせずにポストの中のものを持っていかないで、と言いました所、これは、好意でしてることや、と開き直られました。

家に電話も有るから連絡してからにしたらと言いましたけども、私どもの郵便物も、持つて帰られてもわかりません、どうしたらいいでしょうか。よろしくお願い致します。


回答者 ゲン


普通は『違約金をを払います』と言えば、たいていの販売店は仕方ないかとその交渉に応じるもんやがな。その方が、結果的には販売店も傷が少なくて済むはずなんや。もっとも、あんたを甘く見て、そう言うてるだけのことかも知れんけどな。

相手の販売店の返答では、交渉に応じるつもりがないようやから、あんたもそれなりに対抗するしかないやろと思う。

あんたが裁判も辞さずとまで腹をくくっておられるのなら、いくらでもその対応策はある。

ただ、それ以前に、その販売店は、すでに大きな失態を犯してしもうとる。これは、ある意味致命的や。

『新聞配達員が黙って古い新聞をポストから抜いて帰ります』というのが、それや。

その販売店が、契約を楯に新聞を配達して代金を得るつもりなら、絶対にその新聞を持ち帰ったらあかんかった。それをした時点で、その販売店の負けや。

配達してその代金を請求するつもりなら、その新聞の所有権は、あんたにある、なければおかしいはずや。それを断りもなく黙って持ち帰るという行為は、窃盗罪に該当すると考えられる。

もちろん「これは、好意でしてることや」という詭弁は通用せん。好意というのは、相手のためになり喜ばれることという大前提がある。その相手が、嫌がって怒っとることが好意になるわけがない。こんな簡単な理屈は幼稚園の子供でも分かるで。

その販売店の人間は、放置された新聞が配達する上で、単に邪魔になったというだけやろうが、その新聞の処置をどうしようとそれは、あんたの勝手なわけや。

前回の回答でも「あんたがその新聞を取り込もうと外に放置しようと、あるいは捨てようと、それには関係なく、販売店は配達した時点で義務を果たしたことになる」と言うたが、販売店は、配達するまでが仕事で、それ以上は何もする権利も資格もないということを認識しとかなあかん。

唯一、新聞が放置されとることで、好意として持ち帰るというのは、明らかにその家が留守である場合くらいやろと思う。

購読者の中には、長期の旅行に行く際に販売店への連絡するのを、うっかり忘れるということが往々にしてあるから、その購読者が帰って来たときのためにと、販売店で保管したというのなら、これは好意と考えられる。

しかし、あんたの場合はそういうケースとは違い、何かしらの悪意すら感じられる行為や。そう受け取られても仕方ないと思う。

この行為は、品物を引き上げとるにも関わらず金を払えと言うてるようなもんやさかい、たちも悪い。こんなことが世間や法律で通用するわけがない。

普通、商売の世界では、その代金を支払うてくれん場合に、その品物を引き上げるという行為に及ぶことはある。

しかし、それすらも勝手にすれば窃盗ということになる。それをするには、相手の承諾を得るか裁判所の許可を得てからしかできんことや。ものを知らんにも、ほどがある。

この販売店が、その窃盗罪から逃れるために、あんたが契約を断ったから、その新聞を引き上げただけやと言うかも知れん。つまり、その新聞の所有権はあんたにないと主張することになる。

そうなれば、その契約自体は自然に解消され、以後、その販売店は新聞を入れることすらできんようになる。所有権の発生せん物品販売、売買契約なんかあり得んからな。

加えて『私どものプライバシー的な郵便物もあるので、連絡もせずにポストの中のものを持っていかないで』というのも、有力な主張になる。

いくら、その販売店の人間が「他の郵便物を持ち帰るようなことをしていない」と言っても『以前に2〜3度見つけて、怒りました』とあんたから指摘されとるにも関わらずそれを続けとるということは、そう受け取られても弁解の余地はない。

他人の所有物に断りもなく勝手に持ち去ったらあかん。人はそれを泥棒と呼ぶ。その販売店の人間の行為には何の正義もない。人としての根幹の部分に関わる問題や。この一事を持ってしても、その販売店の程度が分かるというもんや。

その販売店のもう一つの逃げ道として「それはサービス期間の新聞で金を貰っているわけやない」と言うかも知れん。

しかし、それはそれで、契約上のサービスになってないと言えるから、契約通りやないことになり、契約不履行を主張できる。それで文句なく契約解除ができることになる。

普通は、そこまで言えば終わるはずやが、その販売店に、それが通じるかどうかは疑問やろなと思う。言うてみるだけ言うのもええがな。

このケースでの方法としては「本新聞契約は解除する」「そちらが、契約解除についての話し合いを拒否する以上、このまま、新聞を投函しても、その新聞代金は一切支払わない」「勝手に新聞を引き上げる行為は窃盗罪になるから告発もありうる」「この文書に不服のある場合は裁判所に提訴してくれ」と宣言するということが考えられる。

もっとも、この販売店に、ただ口頭で言うだけでは、おそらく進展は望めんやろから、これを、内容証明郵便にして送付し、あんたの意志を明確に伝えておくことを勧める。

内容証明郵便の作り方』というページがあるから、それを参考にすれば分かると思う。

そしてこの中に『新聞配達員が黙って古い新聞をポストから抜いて帰ります』『以前に2〜3度見つけて、怒りました』という出来事のあった日付、時間を克明に書いておくのもええ。信憑性が高まるしな。

あんたは、裁判のことを考えているようやから、これが後に生きるはずや。

ただ、あんたの方から裁判を提起するのは、このケースでは難しいと思う。この場合の裁判は民事にしかならんから、その被害に対しての損害賠償請求ということになる。

新聞を送り付けられるのは迷惑かも知れんが、実質の金銭的被害ということにはなってないからな。精神的慰謝料というのも、現段階では無理がある。

唯一、被害と呼べるものはポストを壊されたということやが、この程度で訴訟費用を払ってまで裁判に持ち込むというのは、いかにも不合理や。おそらく、訴状自体受理されんのやないかな。

どうしても、それが我慢ならんかったら、そのポストを新しいのと取り替え、それを販売店に請求するか、後日、支払わなあかんことになるかも知れん新聞代金や違約金から相殺すればええことや。

相手の言動を録音するのなら、あんたがそういうアクションを起こし、それに対してその販売店が脅しや暴言を吐いたときに、それがあきらかに行きすぎたと認められる場合、それを持って警察に訴えるか、相談するためにと考えとくことや。

実際、それがあれば、警察には相談しとくことを勧める。ただ、過度に警察には期待せん方がええ。契約事は、民事の扱いという意識が警察には強いから、相談の受付をして話くらい聞くやろが、その程度やと思うとくことや。

警察は事件が起きてからしか動くことはできんからな。この場合は、それで良しとしとくことや。

それでも、管轄の警察署に行って、その相談の記録を残しとけば、これも後に有利に働くと思う。

「こちらは内容証明郵便で立場を明確にしているのに、こういう脅迫めいた言動をされ怖くて困っています。どうしたら、よろしいでしょうか」という具合や。

保証はできんけど、警察署によれば、その内容次第では、その販売店に注意をするかも知れんからな。

また、警察に相談したことや、内容証明郵便を出したにも関わらず、その販売店が不当な取り立てをしたと、新聞社の販売部に通告することも可能や。

あんたの方が明確に支払い拒否をしとる場合、その販売店がその代金を得るためには、裁判所に訴えを起こし、それが認められてからしかできんことやからな。

嫌がる相手から支払いを受けようとすれば、それしか方法はない。それ以外の実力行使は違法行為となる。不当な取り立てとはそういうことや。

そうなれば、いくら契約事は販売店の管轄やからということで、関わり合いがないという立場の新聞社も放っておくことはできんはずや。少なくとも、事情をその販売店に聞くくらいのことはすると思う。場合によれば叱責されるかも知れん。

まあ、そこまで行かんでも、内容証明郵便を出せば、拙いということで、その販売店もちゃんとした話し合いに応じて来ると思う。そこで言いたいことを言うて、納得できる線で手を打てばええのやないかな。

それでも、その販売店があくまでも拒否をするのなら、その販売店が実際に裁判を起こすまで放っとくしかない。それやと解決までには時間がかかるやろが、それも相手次第やから仕方ないと思う。

因みに、民事でも裁判については、当メルマガ『第113回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■民事裁判への考え方』を参考にして貰うてもええし『NO.35  契約内容が新聞販売店から変更されたので解約したい』でも言及しとるから、それを見て頂ければある程度分かるはずや。

最後に、送り届けられる新聞やが、これについては、受け取る受け取らんというのは、内容証明であんたの態度を明確にした場合、あまり、意味のないことやと思う。

言えば、あんたの意志を承知で送りつけとるわけやから、それに対する支払い義務は発生せんはずや。例え、受け取って家にしまっていたとしてもな。

もっとも、それは、裁判所の判断ということもあるから、確かなことはその判決を待つしかない。どんな法律でも、最終的に行き着く所はそこしかないからな。

それでも、精神的に嫌やというのなら、そのポストとは別にダンボールか木箱、あるいはプラスチックの箱を用意しといて、その中に入れておくというのはどうかな。

用心としては、放火などの心配もあり勧められんが、今のまま、ホストに差し込まれるというのも、あんたの所が留守と思われ、空き巣狙いなどの標的にもされかねんから、より危険や。箱なら目立たん所にも置けるしな。

面倒でも、朝の出勤前に、その箱の中でも入れとくことや。そうすれば、その配達員も、まさか新聞の入ってないポストの中身を持ち去るということまではせんやろうからな。

その箱の中の新聞をまた勝手に持ち帰れば、それもあんたの方に有利に働くことや。

基本的には、あんたの方は、その意志を内容証明という文書で伝えたら、後はその販売店のアクションを待つしかないと思う。それまで、放っとけということや。その上で、また何かあれば連絡してくれたらええ。


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