新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.336 両親を助けてください


投稿者 yamadaさん 投稿日時 2006.11. 8 AM 0:19


ゲンさん、実家の両親が新聞販売店とトラブルになり大変困っています。ぜひ相談に乗っていただきたくお願いいたします。

ことの始まりは3年前、平成15年8月です。父がY新聞の拡張員か販売員かはわかりませんが、断っても断っても帰ってくれないため、「勝手にせえ!」みたいなことを言って玄関を閉めたそうです。

すると玄関に勝手に署名をして一年契約(9月〜翌年8月まで)の契約用紙がおかれてあったそうです。

即日母が販売店に電話で苦情と断りの旨を伝えましたが、9月なると新聞は配達され始めたそうです。そこで今度は直接販売店に出向き、契約は無効だ、と伝え、その後、配達は止まったそうです。このとき母は契約書を販売店につき返していました。

余談になりますが、両親は近所の販売店平等にと、大体順番に契約をしていました。Y新聞ともずいぶん長い付き合いでしたが、販売店の店長が変わり、急に強引な契約を取り付け、両親は「せっかく今までいい関係ができてたのに、なんでこんなこと・・・」と情けないやら腹が立つやら・・・といった気持ちが強く、もうあの販売店とは二度と付き合いたくない、と思ったそうです。

さて、これで収まったと思っていたら、大間違いだったのです。なんと3年以上たった平成18年10月の後半に例の販売店から一通のハガキが届きました。

そこには「先日ご契約いただきましたY新聞の配達が平成18年11月1日より始まります」と書いてあるのです。そして10月末から新聞は配達され始めました。父が返しに行くと「契約が残っている」の一点張りだったそうです。

「消費者生活センターに相談に行くつもりだ」と父が言うと「どこへでも出たらええ」と・・・なんとなく危ない販売店のようなので、私は両親にもう直接出向くのはやめるよう伝えました。

ただ、どこに相談するにしても3年前につき返した契約書が必要なので、まずそれを手に入れるため、本社に電話をしたところ、こちらから契約解除の話はできないが、契約書を持って行くよう伝えると言ってもらえ、とりあえず契約書のコピーは入手できました。

その際店長が来たとのことですが、まず本社に電話したことに立腹していたそうです。そして「こっちは(3年前に)契約書を持って来たというのは契約に承知したということと受け取ったんや」と言っていたそうです。

母は私から、何を話しても平行線だから、反論とかしないよう言われていたため、コピーだけ受け取り引き取ってもらったそうです。

その後「消費者生活相談センター」に行き契約書を見せると、「3年前の契約書なんて話にならないでしょう・・」と、販売店に電話をしてくれたそうです。が、嘘か本当か店長は留守だと言われなかなか連絡がとれない状況だったそうです。

後日やっと連絡がついたそうですが、「一歩も引く気はない」と・・・挙句の果てに「すでに5ヶ月とったから、あと7ヶ月残ってる」「こっちは好意で今まで止めてやってただけや」と・・・センターの担当者が「だったら5ヶ月分の領収書を出してください」と言うと「時間がない」とか言って一方的に電話を切られてしまうそうです。

正当な契約の自信があるなら何故きちんとした対応ができないんでしょうか・・・センターの人は話し合いにも何もならない様子だから、調停にすることをすすめてくれました。でも、それにも応じないように思えます。

母は夜も眠れない位悩んでいます。私は遠方に住んでいるためネットで情報を集めたり、消費者生活センターの係の人と話すくらいしか力になれません。

今月末には集金にくると思います。毎日強引に取立てにこられたらまた神経磨り減ると思います。こちらが根負けするのを待っているんでしょうか。

ゲンさんの他のアドバイス読ませていただきました。両親には契約がどういうものであるか説教しました。昔のように顔なじみの契約やら取り消しなんてもうきかないんだからと・・・

この販売店は、ゲンさんでもかなり驚きのひどい対応ではないでしょうか。でも、無知とはいえ、3年前にしっかりと契約解除していない両親にも落ち度はあると思います。

う〜ん、でも勝手に書かれた契約書なんですよ・・・印鑑もシャチハタみたいです。ただ、今更そこを言ってもどうしようもないので、これから少しでもいい方向に向かわせたい親を助けたいと、ゲンさんに相談させていただきました。

とりあえず、新聞はそのまま保管しておくように言ってあります。本当は邪魔になるので返したいのですが、行くと危険そうなので・・・

また余談ですが、ちゃんと誠意を持って頭を下げて契約のお願いに来たらうちの母なんかは「しゃあないなあ〜」と言いつつまた契約する陽気な人なんですよ。なのにこれじゃあ、販売店側にもなんのメリットもないと思うんです。


回答者 ゲン


この問題は、強気に出る気持ちさえあれば、比較的簡単に決着を付けられると思う。その販売店の言うてることはヤカラ(無茶苦茶)で、話にならんからな。突っ込みどころは何ぼでもある。

『契約書のコピーは入手できました』ということやから、そこに書かれとる名前、住所欄をまず確かめてみることや。

『勝手に署名をして一年契約(9月〜翌年8月まで)の契約用紙がおかれてあった』ということなら、それは、親御さんの署名とは違うはずや。その契約書にサインしてないのなら、契約書にはならんから、問題なく無効になる。

そんなことがまかり通るのなら、ワシら新聞の勧誘員は楽なもんや。一々、頭を下げて頼み込まんでも、そこらの家の表札の名前と住所を勝手に書けば、契約が取れるんやからな。

当たり前やが、そんなバカな話は絶対にない。その絶対にないことを、その販売店はやっとるわけや。

刑法第159条に私文書偽造等というのがある。勝手に他人名義の契約書を作ったり、契約書を改竄することや。

この罪は、やってる人間が考える以上に重い。3ヶ月以上5年以下の懲役に処するという規定がある。

その販売店の勧誘員がした行為は明らかに、これに該当する。

親御さんに言うて、念のため、近くの警察署に「こういう明らかに偽造された契約書で脅かされて新聞の購読を強要されているのですが、どうしたらいいでしょうか」と相談係りに行っとくのもええ。

ただ、それで、何とかして貰えると期待はせん方がええで。こういう判断は、警察の裁量内という所があるから、動いてくれんこともある。

ただ、相談したという事実は残るから、その担当者の名前を聞いて帰るくらいでええ。これが、後で生きる。

「消費者生活相談センター」に行き契約書を見せたということやが、そのとき当然、その事情も説明されたはずやなのに、何でその担当者は「私文書偽造に当たるから無効や」とその販売店に宣告せんかったのやろと思う。

「3年前の契約書なんて話にならないでしょう・・」というのは、その契約書の購読期間が3年前の日付ということなのかな。それなら、それもその間、契約が履行されとらんわけやから、明かな契約不履行でその時点で終わっとる。

「契約が残っている」というのが、その3年前の分やというのなら、常識はずれも甚だしいと言うしかない。こういうケースは、あんたが契約が残っていると認めん限りは有効とはならん。

はっきり言うて、そういう販売店は「消費者生活相談センター」という所はバカにしきっとるから、そこからの話は受付んやろと思う。直接的な上部機関とは違うと考えとるはずや。

こういう販売店の場合は、新聞社にかけ合う方が効果がある。ただ、新聞社は、基本的に契約事にはタッチせんという姿勢やから持って行き方を考えなあかん。

新聞社に話す場合は、契約事での相談やと持ちかけると、ほとんどがどんな事情であれ、そちらで言われたような『こちらから契約解除の話はできない』という対応になる。

せやから、今回の場合は「こちらには、契約したという記憶が一切なく、念のためにと、そちらに、お願いして契約書のコピーを持って来て頂きましたが、その契約書に書かれている氏名、住所欄は、明らかに私の筆跡とは違います。こちらの○○署の担当刑事○○さんにも確認して頂きましたが、これは、明らかに私文書偽造の法律違反になります。これ以上、当方に無法な言いがかりをするのであれば、再度、警察に行くしかありません」と、言うとくことや。

契約云々やなしに、法律違反ということを強調しとくことや。それなら、新聞社も知らんとは言えんはずやからな。その新聞社の販売部次第やが、場合によれば、直接、調べに来ることもある。

この販売店の店長が『本社に電話したことに立腹していたそうです』というのは、正しく、それが効果的やったと物語っとるわけや。

その販売店が、無法なことを続ける限りは、新聞社にこちらも苦情を言い続ければええ。それが、2,3回も続けば音を上げるのは、その販売店のはずや。

実際、あんたの所と似たケースで、販売店があきらめたというのがあったからな。

それでも、埒があかんかったら地域の『新聞公正取引協議会』というのがあるから、そこへ通報するのも手や。ここは、主に販売店などの違法な勧誘行為などを見張る所やから、その支部次第では頼りになると思う。

ネットで検索すれば、すぐヒットするはずや。ここでも、新聞社と同じく、契約事というより、文書偽造の違法行為を主張することや。その方が効果がある。

とことん、やり合うつもりなら、まだ方法はいくらでもある。

例えば『NO.334 よい御知恵をお願いいたします』では、内容証明郵便を出すことによる闘い方を説明しとる。これなんかは、相談者の方が裁判も辞さずという心構えやからこそアドバイスできることや。

相手が「一歩も引く気はない」ということで、こちらも「あくまでも契約は無効やから、勝手に新聞を入れて集金に来ても一切、金は払わん」と、突っぱねるのなら、この方法がええと思う。

相手が怖く、何をされるか分からんということで心配されておられるようやが、考えすぎやと思う。

その販売店は確かに、超がつくほどえげつないが、それでも、金を払わんという人間を脅してでも取るというアホな真似はせんはずや。

ましてや、暴力でも振るおうものなら、警察沙汰になって、即、その店は潰れることになる。どんな、バカな経営者でも、タカが1本の契約のために、そこまではせんはずや。

もっとも、現代は、理屈で理解できんような狂うたとしか思えん人間もおるようやから絶対安心とまでは言えんがな。

ワシとしては、親御さんの方には何の落ち度もないのやから強気で行ってほしいと思うが、夜も寝られんほど悩んでおられるのなら、あきらめるのも選択肢の一つではある。

ワシが言うのも何やが、タカが新聞の購読契約程度のことで、過剰なストレスを抱えて病気にでもなられたら大変やし、損や。

それを選択する場合は、発想を変えて、無法なやり方に負けたとは思わずに、そこまで、必死にならなあかんほど追い詰められとる可愛そうで哀れな販売店やな、と考えるようにすればええ。

それに、そんなことをするような販売店は、必ず他でも同じことをしとるもんや。遅かれ早かれ、いずれその販売店は潰れると思う。こんな真似をして続けられるわけがない。

しかも、聞けばその販売店は、その地域では新参者のようやから尚のことやと思う。

もし、その方法を選択するのなら、現在、取られている新聞があると思うから、その販売店に事情を話して、そのY紙を購読する間、しばらく休止して貰うように頼んだらどうかな。

『近所の販売店平等にと、大体順番に契約をしていました』ということなら、その販売店に、これからはY紙の分も余分に取るのでとも言えば、快く了解して貰えると思う。

そうすれば、実質的な負担はなくて済む。更に、集金などに来てほしくなければ、銀行引き落としにするという方法もある。

但し、その場合は、その新聞の契約が切れるときは、直接、その銀行に出向いて、その銀行引き落としを解除するようにしとかなあかん。間違うても、その販売店任せにはせんことや。

いずれを選ばれるかは、親御さん次第やと思う。その結果で、また何か分からんことや困ったことがあれば、いつでも遠慮なく相談してくれたらええ。


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