新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.337 違法に配達されている新聞はどうしたらいいでしょうか?


投稿者 yamadaさん 投稿日時 2006.11.11 PM 6:09


NO.336でのすばやいご回答、ご助言本当にありがとうございました。

あれから親にさらに詳しく聞きますと、今の店長は3年前の店長とは違う人物だそうです。3年前も強引でしたが、まだ話し合える余地はあったそうです。

実際、3年前に断ったときは「すみませんでした」と素直に認めたそうです。今の店長はいつから来たかわかりませんが、コンピューターにそのときのデータが残っていて、購読を通知してきたそうです。

消費者センターの人は電話のやり取りを録音してくれているみたいで、センター全体でもこの店長にはあきれてしまっているそうです。電話の最後に「こっちも法律の詳しい人間に聞いたる!」と言ったそうで、負け惜しみの捨て台詞かな、と思っていました。

そうしたら、本当に詳しい人間に相談したみたいで、契約は認められない、とはっきり言われたそうです。・・・・普通、ここで引き下がりませんか?

それが、今度は消費者センターの人に言いたい放題言って・・・うちの両親が謝ったらちょっとは考える、みたいなこと言ってるらしいんです。子供とちゃうんですからねえ・・・母は「お母ちゃん、どの部分謝ってええかわからんわ」と言ってます。

しかし、彼は本気でこんな契約がまかりとおってると思ってたんですね。そこに驚きます。こんな人が経営者になれるもんなんでしょうか。新聞販売を舐めてるんでしょうか。

いまだに新聞は配達されてきています。頭の中わからないです。

ゲンさんのアドバイスを両親に教えさせていただきます。警察に伝える件は、目から鱗の策です。しかも担当者を聞いとくとは・・・・!!!

ゲンさんのおっしゃるとおり、新聞社は「契約したもんは、とってもらわんとね〜」しか言わないんですよ。3年前のことを言っても、「3年契約やないんですか〜」とか、最後には「で?」と一言・・・何のために窓口設けているのかと思いました。違約金のことも教えたりしないんですね。

でも、ゲンさんに教えていただいたように言ってみます。そして、内容証明出してみます。多分そんな物は無視して、集金に来ると思いますが、こちらにとってもひとつの経験ですから、がんばってみます。

父は言葉がきついので、販売店側と顔を合わせて下手なこと言わせたくないんですよ。

配達されている新聞はどうしたらいいでしょうか?○月○日玄関に出しておきます、とか、○○までに処分します、ということを内容証明に書いておけば問題ないでしょうか?

それと、今後一切関わりたくない、勧誘に来ないでくれとの一文も付け加えても良いでしょうか?


回答者 ゲン


強気で行くことを選択されたのなら、そのつもりでアドバイスする。

まず、内容証明郵便に書く内容は、今回の場合は至って明快で「違法な契約により勝手に送り付けられる新聞代金の支払いは一切拒否する」ということを中心に明記すればええ。

内容証明郵便を出すということは、こちらは裁判も辞さずという姿勢を明確に相手に伝えることと、親御さんの意志をはっきり示すのに役立つ。

ただ、こちらから裁判を起こす必要はない。というより、今のところ精神的な部分を除いては具体的な被害は出てないようやから、民事でこちらから訴えるのは難しいやろと思う。

もっとも、今後、お母さんが、その販売店からの暴言や脅迫めいた言動により著しく体調を狂わせられたという場合、そのことを認める医師の診断書でもあれば、暴行罪で訴えることができる可能性はあるがな。

暴行罪というのは、何も直接手を下してなくてもケースにより認定されることもある。現状では、そこまではなさそうや。せやけど、参考程度には留意しといてもええ。

『今の店長は3年前の店長とは違う人物だそうです』というのは、経営者が違うと解してええのかな。

通常、新聞販売店の店長を名乗る人間は、雇われ社員の場合が多い。経営者の場合は、販売店では所長、もしくは社長という表現をする。

もっとも、あんたのようにその内情を良う知らん人からすれば、店長も経営者も一緒やと考えるやろがな。

経営者が違う場合「この件は、前任の○○販売店店主○○氏より、すでに平成○年○月○日、当方に対して貴社が問題にしている契約書は私文書偽造による違法な契約と認められて謝罪されたことで収束している」という一文を内容証明に明記しといたらええ。

また、経営者が同じで、その店長が交代している場合は、経営者宛への内容証明郵便で「貴社の店長○○氏は、平成○年○月○日、当方に対して本件の契約書は私文書偽造による違法な契約と認められ謝罪されたことで、すでに終わっているものと解している」と書けばええ。

今回の場合は、おそらく前者やとは思うがな。

『コンピューターにそのときのデータが残っていて、購読を通知してきたそうです』

というのは、経営者が代わった場合、極希に今回のようなことが起きることがある。経営者が代わるというのは、前の経営者が廃業して、次の経営者がその経営権を引き継ぐということになる。

その際、次の経営者は前の経営者から購読者の契約を引き継ぐために、それに見合う費用を支払うのが普通や。つまり、今回の場合、その販売店経営者には、親御さんの契約を買い取ったという意識が強いはずや。

前の経営者が、パソコン上のデータに解約済みにするのを入力し忘れたか、次の経営者にそれを売る目的で意図して処理しとらんのかは伺い知れんがな。

いずれにしても、現在の経営者は、その金を支払い済みやから、是が非でも、親御さんの契約を成立させ、配達して集金したいということなのやろと思う。

それでも、その契約が明らかに違法で『本当に詳しい人間に相談したみたいで、契約は認められない、とはっきり言われたそうです』ということなら、あんたの『普通、ここで引き下がりませんか?』と言われる通りあきらめるもんや。

これは、その人間の性質的なものもあるやろうが、損をしたぁないという意識が強すぎて必死のあまり意地になっとるのやろと思う。消費者センターへの対応に、それが良う表れとる。

あるいは、そういう事案が他であまりにも多すぎるため、一つ認めてしまうとすべて同じになるという風に考えとるのかも知れんがな。

しかし、そんなことは親御さんには何の関係もないことやわな。違法な契約に従う理由など、どこにもないからな。

それに対する文句なり、苦情なりがあれば、本来は前の経営者に向けられるべきもんや。お門違いも甚だしいということになる。

『父は言葉がきついので、販売店側と顔を合わせて下手なこと言わせたくないんですよ』

というのは、文句を言うくらいは構わんと思うがな。こういうケースなら「そんな新聞代なんか払えるかい」というくらいは、普通に誰でも言う。もちろん、言うだけにしとかなあかんがな。

どんなに腹の立つことがあろうと暴力を振るうて相手に怪我でもさせれば、また別のことになる。それさえ注意しとけば、言いたいことはむしろ言うべきやと思う。

『配達されている新聞はどうしたらいいでしょうか?○月○日玄関に出しておきます、とか、○○までに処分します、ということを内容証明に書いておけば問題ないでしょうか?』

これは、わざわざ書かんでもええ。今回のケースは、送りつけ商法と似たようなもんやから、違法に届けられた商品である新聞は、14日間放置(保管)しておけば、後は自由に処分してよく、返送義務や支払い義務どころか連絡義務もないと考えてええさかいな。

内容証明で引取りの請求をすれば、7日後には自由に処分できるようになる。ただ、新聞は日々送られてくるもんや。その一部づつにその日付を明記しとかなあかんことになるから面倒やわな。

何年何月何日の新聞は、それぞれ7日後の日付を明記して引き取り請求することになるからな。そんなことを、わざわざするのはバカ臭いと思うで。

せやから、最新の二週間分くらいの新聞は最低でも保管しといて、後は好きにしといても法的には問題はないと思う。

『それと、今後一切関わりたくない、勧誘に来ないでくれとの一文も付け加えても良いでしょうか?』

これは、意志を伝えるという意味では構わんが、それが、有効かどうかとなると疑問や。その販売店が、親御さんのところを拡禁(拡張禁止)ということにするのなら有効やが、それは、その販売店次第やから何とも言えん。

その販売店が拡禁にせん限りは、ワシらのような拡張員には、そこが販売店と揉めとる客やというのは分からんから、どうしても勧誘に訪れるということになる。

それを止めることは無理やろうと思う。それについては、この件が決着せんことには解決つかん問題やないかな。

ただ『当方は、そちらからの謝罪がない以上、直接交渉には応じるつもりはない。この通告書に不服のある場合には、この地域を管轄する裁判所に提訴してくれ』と明記しとくのはええと思う。

実際、親御さんがその新聞代を払わんと言うて通告した場合、その販売店がどうしても集金したかったら、裁判所にその損害賠償を訴え出て勝訴する以外にはないからな。それ以外の方法で、集金することはできん。

前回でも言うたように、その販売店が、その通知をしても尚かつ、脅迫や恫喝して頻繁に押し掛けるようやったら、警察に行くのと新聞社にもその都度、電話、メールをし、新聞新聞公正取引協議会にも通報しとくことや。その行為を止めさせてくれとな。

根気の勝負ということになるとは思うが、親御さんには、世の中、金を払う方が強いんやということを言うて励ましてあげたらええ。それも、理は100パーセント親御さんの方にあることやからとな。


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