新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.341 契約解除について教えてください


投稿者 H さん 投稿日時 2006.11.26 PM 1:16


2006年2月頃に電話での勧誘でN経流通新聞を半年間契約しました。契約満期の8月以降も郵便受けには無断で新聞が投げ込まれており、処理に大変困っておりました。

先日、契約内容確認と苦情のためにA新聞販売店に電話しましたところ、「お客様から解除の申し出が無い限りは永遠に投函します。逆に半年より短くても解除要請には応じます」とのことでした。

此方としましては即刻新聞の投函を中止していただく事と、既に請求書どおり支払ってしまった9、10月分の購買料金を返還していただきたいのですが可能でしょうか?

ちなみに、N経済新聞の関連会社からの営業で、そこは現在連絡がつかないようです。

解答よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


結論として『即刻新聞の投函を中止』に伴う契約解除は、その配達先であるA新聞販売店も認めとるから問題なくできる。

もっとも、これは、自動契約という主旨で契約終了後も入れ続けとることやから、その販売店の意向に関係なく、契約者が拒否すれば、その時点で契約解除にはなるがな。

逆に、拒否がない場合、そのA新聞販売店とすれば『お客様から解除の申し出が無い限りは永遠に投函します』という姿勢にならざるを得んということになる。

今回のケースは、その販売店の落ち度とか悪気があってそうしたということやなく、それが慣習になっとるような所もあるから、結果としてそうなっただけということになる。

『既に請求書どおり支払ってしまった9、10月分の購買料金を返還していただきたいのですが可能でしょうか?』

というのは、不可能に近いと思う。それどころか、その新聞を断った日までの新聞代も日割り計算で支払わなあかんということになる。

その月の残り日数が1週間以内の場合は、その日割り計算やなく、1ヶ月分の料金請求になるのが一般的や。

あんたの場合、11月23日以前に、このことを販売店に通告してなかったら、それ以降の申し入れで、その新聞を止めていたとしても、1ヶ月分の料金を支払わなあかんということになるはずや。

これは、一般紙、専門紙を問わず同じ扱いや。

これについて、新聞社の見解では、もともと、宅配の新聞代は大幅に値引きしとるという前提があるから、例え1週間分少なくても購読者には、それでもまだ損はないということになる。

1ヶ月分の宅配新聞代というのは、その1ヶ月間購読することで得られるサービスやという。途中停止の場合、日割りとなったら、新聞の定価を請求することになる。

一般紙の新聞代の定価は朝刊130円、夕刊50円と決められとる。朝夕セット地域なら1日180円ということになる。

本来なら、それが1ヶ月30日分として計算すると、5400円ということになる。1週間、少ない23日分で計算しても、4140円という額になる。朝夕セットの1ヶ月の宅配新聞代が3925円やから、それでも、まだ安いという説明や。

停止期間が1週間以上やと、その理屈が通用せんから、日割りということになる。

ほとんどの購読者には、釈然とせん説明やが、それがこの業界の決まりとして定着しとるわけや。

あんたは、契約期間が過ぎとるのやから、それ以降に勝手に入れた新聞代は払わんでもええのやないかという考え方のようやが、残念ながら、それを主張するには無理があるとしか言えん。

『契約満期の8月以降も郵便受けには無断で新聞が投げ込まれており、処理に大変困っておりました』

ということなら、今回、あんたがその販売店に通告したように、そのときに同じようにしとくべきやった。そうしとれば、この問題は起きてないはずや。間違いなく、そこで終わっとる。

普通は、誰でも後で集金に来られたら困るということで、遅くとも1週間以内には、本当にいらんものやったら、そうアピールするもんや。

あんたは、契約期限切れと知っていて、敢えてその新聞が配達されていても、アピールも拒否もしていないというのは、それを、暗黙の内に了承したと見なされる。

さらに、あんたは、その後の9月、10月分の新聞代を支払っているということで、それを完全に了承してたと解されても仕方ない。

これが、初めから何の契約も取り交わしていなければ、送りつけ商法などの違法行為に問われることもあるが、このケースは、単に自動継続ということになるだけや。

それなら、契約切れは販売店の方で分かるのやから、自動的に止めるべきやないかという反論をされるかも知れん。

道義的には、それがあって、しかるべきやとは思うが、法的には、その販売店がそういう配慮をする義務は規定されておらん。

そして、この自動継続契約システムというのは、世の中の一般的なことでもある。

例えば、携帯電話なんかがそうや。携帯電話を1年契約をしたとする。この場合、その1年が経過しても、その携帯電話会社の方から、自動的に契約解除はせんし、その確認すらなく、その後も自動的に契約が延長される。

契約者は、それが嫌なら、その契約が切れてから以降に「もう止める」と申し出る必要がある。その時点で、その携帯電話の契約が初めて解除となる。

今回、あんたの主張しとることは、契約期間が過ぎて支払った電話代は無効やから、その分を返還してくれと言うてるのに等しいことや。

もっとも、販売店によれば「契約切れになりますが、この後、どうしますか」と聞く場合もあるが、それは、その販売店の姿勢の問題やから、それがないからと言うて責めることはできんと思う。

何でも、そうやが、嫌なものは、ちゃんと断る。それが、基本やないかな。問題やトラブルを回避しようと思うのやったら、そうすることや。


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