新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.356 途中解約と貰った品物について


投稿者 Sさん 投稿日時 2004.1. 4 PM 8:44


はじめまして。
今日このHPを見つけました。さっそくですが、相談の方、お願いします。

現在○○新聞を取っています。今度新しい××新聞に変えようと思い、××新聞と1年の契約をしたのですが、○○新聞と5年という長い契約をしているようで、H20年9月まであります。(後残り21ヶ月でしょうか?)

母は身に覚えがないと言っていますが・・・。○○新聞にはそんなに長い契約はしていないと言ったのですが、契約書みたいなものを持ってこられて「ここに契約しています」と言われました。

そのときに途中解約を申し出でたのですが、最初いろいろ貰ったものを返してもらわないと・・・、又解約金もかかるといわれました。

具体的には聞いていないが・・。正直、契約もかなり前のものなので何を貰ったか覚えていません。

又、担当の方が頭ごなしに言ってきたので、少しこちらもカッとなって言いましたが、とりあえずは現在も配達してもらっています。

もし○○新聞と途中解約したい場合は、解約金はいくらぐらいが妥当なのでしょうか?

又、覚えていない品物についてはどうなるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いします。


回答者 ゲン


『現在○○新聞を取っています。今度新しい××新聞に変えようと思い、××新聞と1年の契約をしたのですが、○○新聞と5年という長い契約をしているようで、H20年9月まであります(後残り21ヶ月でしょうか?)』

こういう勘違いで、うっかり他と契約されるという方も結構おられる。

普通、このケースやと、後で契約した××新聞に事情を話して、その開始時期を○○新聞の契約終了後として貰うのが、一番穏便に済む方法やと思う。

ただ、その期間がかなり先やから、その××新聞がどう返答するかは、何とも言えんが、たいていは「仕方ありませんね」ということで、購読開始時期をそれに合わせるはずや。

本来なら、○○新聞の契約終了後でないと、契約をしてなかったはずのものやさかいな。それを揉めてまで、ゴリ押しする所は少ないと思う。

『母は身に覚えがないと言っていますが・・・。○○新聞にはそんなに長い契約はしていないと言ったのですが、契約書みたいなものを持ってこられて「ここに契約しています」と言われました』

その契約書が、あんたの所では見当たらんということのようやな。もう一度、良う探して見てはどうかな。どんな契約書や申し込み書であれ、残しておくべきやと思う。

それがないと、今回のように、相手がその契約書を持ってきて「確かにこうなっている」と言われても、それに対抗することは難しいからな。

契約書というのは、揉めた場合のためにあるもんやと言うてもええ。そこに書かれとることが有効とされる。それがないというのであれば、相手の契約書の内容に従わなあかん可能性が高くなる。

『そんなに長い契約はしていない』という確かな根拠がない限りはな。

そのときは、将来的にも新聞どうせ変えるつもりもないからと、契約期間にそれほど頓着せず、勧誘員任せという人が割にいとるもんや。長期購読者ほど、そういう傾向にある。

身に覚えがない、あるいは忘れたというのは、そのことに留意してなかったらとも言える。どちらでもええというくらいの気持ちやったと考えられんでもない。そして、往々にして、そういう人ほど、その契約書をなくす傾向にあるようや。

それには、タカが新聞契約程度と軽く考えてたからやと思う。

そうやなく、○○新聞の販売店が、その契約書を書き換えて捏造したという可能性もゼロやないかも知れんが、普通は、そういうのは考えにくい。

客が、その契約書を温存しとれば、一発でそれが嘘やと分かるから、立場的にかなり拙くなるしな。そして、確率的には、その契約書を残しとる人の方が圧倒的に多いということもある。当たり前やが、好んで客と揉めようとする販売店は、おらんはずやからな。

『途中解約を申し出でたのですが、最初いろいろ貰ったものを返してもらわないと・・・、又解約金もかかるといわれました』

これは、その販売店の言う通りやと思う。この場合の途中解約というのは、あんたの方から一方的に申し入れとるわけやから、そういうことになる。

これは、民法の契約解除による原状回復義務が発生するということだけやなく、道義的にも、約束を守られんと言うてるわけやから、その条件として貰うたものは返還するのが当然やと思う。

加えて、解約のペナルティは、たいていの契約事にはついて廻るものや。新聞の購読契約に限ったことやない。

携帯電話の契約期間内の契約解除には違約金が必要やし、旅行代金にしても、直前のキャンセルやと全額返金はされんものや。それらと同じようなものやと考えれば分かりやすいと思う。

『もし○○新聞と途中解約したい場合は、解約金はいくらぐらいが妥当なのでしょうか?』

というのは、何とも言えん。これについては、確かな決まりがあるわけやない。それぞれの事情や販売店の考え方しだいでも大きく違うからな。

双方の話し合いで決めるしかないことやと思う。

『具体的には聞いていない』ということなら、一度、ちゃんと確かめといた方がええ。その額であんたが納得できるのなら、そうしたらええが、納得できん場合は、交渉するしかない。

因みに、このサイトでは、1年以上、契約が残っとる場合は、最大でも2万円までが限度やと言うてるが、それにこだわる必要はない。

特に、あんたの場合は、5年契約の内、すでに3年ほどは購読しとることになっとるから、その分の考慮をして減額を申し入れるのは妥当やとは思うからな。

『正直、契約もかなり前のものなので何を貰ったか覚えていません』『覚えていない品物についてはどうなるのでしょうか?』

通常、これは、契約書のどこかに、その渡した品物を記入しとかなあかん。今回のように貰うた貰わんという揉め事になった場合、それで判断するのが一番妥当やさかいな。

普通、ワシらの場合は、契約時に客に景品を渡したとき、それを記入すると同時に客からの受け取りとして、同じ箇所にサインなり印鑑を貰うことになっとる。

あんたのように「何を貰うたか良う覚えてない」という人も珍しいことやないさかいな。これも、トラブル防止の一つや。

せやから、その○○新聞の販売店の人間が持ってきたという契約書のコピーでも貰らって、その記載があるかどうかを確かめといたらええ。

そこに書かれとるものは、原則として返還義務の対象となるさかいな。

それなら、何も書かれてなくて、販売店が確かに渡したと主張する場合はどうなるのかという疑問が生じると思う。

その場合は「確かにその品物をこちらが受け取ったという証拠を示してください。それが、ないと当方は、それを受け取った記憶がないので、返還には応じかねます」と主張することもできる。

ただ、その前に、その品物が何であったか聞いておくことや。それが、あんたも納得できるものやったら、返しておいた方がええと思うしな。

そうやなく、こっちが身に覚えのないというのをええことにして、あきらかに吹っかけた品物の返還を要求するようやと、拒否、あるいは減品を主張したらええ。

これは、その販売店の責任も大きいことやさかいな。物や現金を相手に渡した場合、その領収を受け取るというのは、一般社会の常識でもあると言うてな。商売人なら、尚更や。

もっとも、あんたも、依怙地(いこじ)になってそれを主張するだけやと、揉めたままで、いつまで経っても解決はできんやろうけどな。

結論として、今回のケースは、まず、××新聞に、購読開始時期の変更を頼んでみることを勧める。揉め事やいらん出費を回避するには、それが最上の策やと思う。

どうしても、○○新聞が嫌な場合は、相手の要求を聞いた上で対処するというのがええのやないかな。

できたら、あんたの方の契約書を探せば、より早く解決がつくはずや。納得もできるやろうしな。

『担当の方が頭ごなしに言ってきたので、少しこちらもカッとなって』というのは、確かに、その担当者にも問題はあると思うが、いきなり「解約したい」と通告された販売店側としての立場というのも、あってのことやと推察する。

その担当者にした所で、今まで、何の問題もなく真面目に配達してきたのに「他の新聞が読みたいから解約する」と一方的に言われたということで、多少、気分も悪かったのやろうと思う。

まあ、それを差し引いたとしても、客に対しては低姿勢に徹しとくべきやとは考えるから、その担当者の方に、より落ち度があるとは思う。少なくとも、頭ごなしと受け取られるような言動は頂けんな。

いずれにしても、どうするかは、あんた次第ということになる。

こういう問題は、あんたの方であきらめん限りは、尾を引くことが多いさかい、また何かあったら、いつでも気軽に相談してくれたらええ。


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