新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.364 忘れていた新聞契約の重複について


投稿者 akio さん  投稿日時 2007.2. 3 AM 0:21


はじめまして。
HPを拝見して、メールさせていただきます。色々な方の色々な状況をお聞きしてずいぶん参考になったのですが、私も今新聞契約の件で困っています。

もともとは、新聞の契約書を1つ見落としていたことと、今までどの新聞社とも1年契約しかしていなかったのに、5年契約をしてしまっていたことなのですが、契約が重複してしまっています。

今年4月までY新聞と契約していて、最近そのY新聞が引き続きの契約更新を言ってきました。

それで、契約書の控えを調べたら平成20年5月から21年4月までA新聞で契約していたので、引き続き20年4月までの契約と、21年5月からの契約をしました。(Yはとっても対応がよかったので気に入っています。)でも最近S新聞が今年5月からの契約の件でたずねてきました。

契約書を1つ見落としていたらしく、19年5月から24年4月までの5年契約で、最初の1年が無料でその後4年が有料と言うかたちの契約でした。

すでに景品もいただいていたらしいのですが、訪ねてきた新聞屋さんいわく、最初1年が無料と言うのは最近問題になってきていてダメなので、有料にして値段を下げるからと言ってきました。

私もそれまでその契約に気が付いていなかったので、その時は返事をしないで帰ってもらったのですが、帰られてから契約書を引っ張り出し調べてみるとしっかり契約していました。

それで、すぐY新聞の販売店には電話して重複契約の旨伝えると、この5月からの契約は22年5月からに変更してくれるというのですが、それでもまだ重複しています。それで、Sに電話して金額はそのままでいいので1年契約にして欲しいと伝えました。

その夜、また前日のおじさんがやってきて値引きした金額での5年契約の書き換えを言ってきたので、店に電話して言った内容を言うと、「私はこの契約書の金額のところを書き換えるように言われただけで、1年契約は無理です。店に電話したことも知らない。」と言われ、そして「事務の女の人に言ったって彼女は電話を聞くだけやから・・」と言われました。

で、最終的には「じゃ、もういいわ。このままで最初の一年無料でいきましょ。それでいいやろ」と言われました。

こちらの重複契約の件もあり、最初はこちらも下手に出ていたのですが、だんだん対応の悪さに腹が立ってきて、私も「そちらが問題があるから契約内容を変えてくれって言ってきたのに、それでいいって言ったって、あなたが責任とってくれるんですか?毎回新聞の勧誘員は変わるのに最後まで責任取れますか?」と聞き、ちゃんと責任を取れる人から電話を欲しいと伝えました。

それからS新聞から連絡はありません。その場合はどうしたらいいのでしょうか?

もちろんクーリングオフの期間も過ぎてしまっています。S新聞も契約内容の変更を言ってきているので、こちらも契約解除というのは申し訳ないと思い、契約期間の変更をお願いしたのですが・・。

そして、いただいた景品はたぶん洗剤だと思うのですが、もう手元にありません。その場合はその品に対して返金か何かしないといけないのでしょうか?

こちら側の契約書に申込日の記載がありません。新聞屋さんが持ってきていたあちらの控えには契約日が17年10月と記載されていたのですが、私が持っているものには記載がありません。

これは「NO.326 契約書について疑問があります」のようにクーリングオフがまだできるのでしょうか?

こちらの不手際でこんなことになったのですが、何かアドバイスを宜しくお願いします。


回答者 ゲン


販売店側の契約書に契約日の記載があって、こちらの契約書にそれがないというのは、双方同じ内容の契約書を持つという大原則からすれば、契約書自体が無効であると主張はできる。

まあ、これは、普通に考えて、その勧誘員があんたの所でその日付の記入をするのを忘れて、販売店に帰ってからそれに気が付いて書き足したのやという気はするがな。

少なくとも、あんたに対しての悪気からやないとは思う。せっかく、ちゃんと契約して貰うとるのに、そんなことをわざわざする必要はないからな。

ただ、一般的な販売店では、この契約日のない契約は、絶対と言うてええほど認めることはない。

普通、そういうのが発覚したら「もう一度、客の所に行って契約日を書き加えて来い」と言うケースが多い。その勧誘員は、それが面倒やったから、販売店に提出用の契約書に勝手に書き加えたのやろと思う。

両方の契約書に契約日の記入がないというのであれば、記入漏れの単純ミスやと言えるが、一方だけにそれがあるというのは、厳密に言えば、これは私文書偽造に当たる。

それを指摘すれば、その意味の分かる販売店なら、解約、もしくはあんたの都合のええ契約書に書き換えるよう配慮して貰えるやろうと思う。

ただ、販売店により、それでは納得せん所も考えられる。

通常、販売店は勧誘員が契約を取ってきた当日の夜、監査と言うてその契約書の真偽を確かめるために、契約客に電話する。表向きは、お礼の電話ということになる。

「本日は、ご契約頂いてありがとうございます。つきまして、○○さんとのご契約は、平成19年5月から平成24年4月までの5年契約で、最初の1年が無料ということになっています。他にお渡しした商品は、洗剤○箱ですが、間違いないでしょうか」という具合や。

つまり、あんたには、その日の契約というのを確認したと主張する可能性は十分ある。あんたが、あくまでも無効を主張すれば、そういう販売店とは揉めることになるやろな。

『これは「NO.326 契約書について疑問があります」のようにクーリングオフがまだできるのでしょうか?』ということやが、このケースで、クーリング・オフを持ち出すのは無理があるやろうと思う。話がややこしくなるだけや。

争うのなら、契約書の偽造に絞った方が懸命や。あんたの話だけの内容だとすれば、法的にも勝てる可能性は高いと思う。もっとも、法的な争いには絶対というのないから保証はできんがな。

ただ、揉めるのが嫌で、重複契約を避けたいだけということであれば、そのことは今のところ、あんたの胸に収めとって、交渉を進めた方が得策やろうと思う。

その交渉の方法を言う。

その販売店の人間の言う「最初1年が無料と言うのは最近問題になってきていてダメなので、有料にして値段を下げるからと言ってきました」という条件をまず呑むと販売店に伝える。

それが、あかんというのは、おそらくその地域を管轄する新聞社の販売部からの通達があるためやと考える。そういう契約が、その新聞本社に分かったら拙いということになる。

せやから、少なくとも、販売店側からその申し出を蹴る事はないやろうと思う。

ただ、一度揉めた人間との交渉はしづらいやろうし、その男に決定権もなさそうやから、できれば、直接、その販売店に行って所長か店長クラスと話をつけた方がええやろな。

そのときに、重複のことを正直に言い、回避できんことには、支払いができそうにないから、協力してほしいと頼むことや。

具体的には、平成19年5月〜平成20年4月までの契約を一つ結ぶ。そして、A紙とY紙が終了した後の平成24年4月からの4年契約を二つめの契約として結ぶ。こうすれば、S紙の希望する計5年契約というのは崩れることはないと説明する。

そのとき、一年分の無料期間に匹敵する新聞代の減額をして貰うことを忘れずにな。これは、もともとS紙の販売店が言い出したことやから問題はないはずや。

問題は、その分割契約に応じるかということやけど、ほとんどの販売店では問題ないやろうと思う。特に、その5年契約を結ぶような販売店ではな。ついでに、Y紙は重複による延期を快くしてくれたと言うのもええ。効果があると思う。

ただ、中には、どうしてもあかんと言う販売店もあるかも知れん。その場合は、揉めるのを覚悟で、契約書の相違点を指摘して、契約書の偽造やないかと、契約の無効を主張することや。こちらの提案がダメなら、問題にするしかないと。

心配せんでも、そこまですれば、どんな販売店も折れるやろうと思う。客と揉めて得をすることはないからな。結果として、それが一番、丸く収まりそうや。

今回のケースは、あんたのうっかりということも大きいが、相手の契約書の不備があるのも確かや。落としどころとしては、悪くはないと思う。


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