新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.365 再契約後のクーリング・オフというのは可能ですか?


投稿者 やまちょんさん  投稿日時 2007.2. 3 AM 3:28


NO.363での迅速な対応、ありがとうございました。

それで、考えて見たのですが、このまま知らんぷりするというのはどうなのでしょうか?

新聞社の苦情センターというのを調べてみたのですが、もしかしたら調べが足りないのかもしれませんが受付が月-金の9:30〜17:30とありました.
 
私としては、いち早く解決したいのですが週末をはさんでしまうので、また期間が遅くなるとそのことがネックとなってしまうのではと思います。

それとも、このまま、7月頃に一度連絡を取り(もし、販売店側が担当者が辞めたと言った場合は別として…)来年の1月からの契約を再度交わし、その契約から1週間以内にクーリング・オフというのは可?でしょうか。

それと、前回の質問内容に入力しなかったことを思い出しました。

おじさんが言っていたひと言です。『1ヶ月3千いくら(3500円位だったと記憶しています)のところ、1500円でいいから。』とも言っていました。

前回申し上げたとおり、契約書に価格は記載されておりません。また、常識だろう?と言われるかもしれませんが、私は新聞の価格を知りません。今までに契約したことがないのです。

今までの販売員・拡張員(?)は、まず『○×新聞の者です』と、必ず名乗っていたので、その時点で断っていました。

もしも、上記手段で契約延長後のクーリングオフが出来ない場合、\1500/月で契約出来るのでしょうか?

度々申し訳ないのですが、相談にのって下さい。


回答者 ゲン


『それで、考えて見たのですが、このまま知らんぷりするというのはどうなのでしょうか?』というのは、ええ方法やとは言えんな。

このままの状態が続けば、契約書にある通り確実に7月1日から新聞の投函が始まるやろうと思う。

それを無視して、その新聞代も払わんというなら、あんたの好きにすればええが、そうしても、揉めて結局、あんたが不利になるだけやと思う。

同じ揉めるのも辞さんというのなら、前回アドバイスした「不実の告知」「契約日の記載もれによるクーリング・オフの告知義務違反」などを主張して徹底抗戦をする方が、まだ筋が通ると考えるがな。

あんたは、新聞社の苦情センターに連絡するのさえ『私としては、いち早く解決したいのですが週末をはさんでしまうので、また期間が遅くなるとそのことがネックとなってしまうのではと思います』と考えているのやったら、それと矛盾するのやないかな。

前回でも言うたが、実際のクーリング・オフ期間はすでに過ぎとるから、今、問題を起こしても後で起こしても結果はそれほど変わらんやろうと思う。

前回、あんたは、5月に転勤の可能性があると言うから、その結果を待つ意味で、購読直前まで待ったらどうやとアドバイスしたわけや。

「不実の告知」については購読開始前までのアピールなら十分間に合うし「契約日の記載もれ」も、そのときに気がついたと主張すればええだけのことやから、それらを伝える期間の遅れがネックになるとは思わんがな。

『来年の1月からの契約を再度交わし、その契約から1週間以内にクーリング・オフというのは可?でしょうか』

というのは、その契約書の契約日が、その日という以外、何も記載されてない場合は、理論上、それから8日間以内はクーリング・オフの対象となるが、実際にそういうことをする人間というのは、ワシは知らん。

理論上、合法ということになったとしても、それは騙しになる。そういうことはせん方がええと思う。相手の怒りを買うというだけやなく、あんたの人間性も問われることやさかいな。

よしんば、それでこの場は切り抜けられたとしても、これから以降、そういう姑息な手段ばかりに頼って世の中を渡って行けるもんやない。必ず、どこかで大きなしっぺ返しを受ける。そういう生き方は、人からの信用もなくすやろうしな。

まあ、このケースにしても、よほど間の抜けた販売店やない限り「本契約は、○年○月からの延長契約である」と、書き添えられとるはずや。ワシ自身も、たまに契約延長を依頼されることがあるが、その一文は必ず書き添えるようにしとるからな。

あるいは、一番最初にした契約日を変更しないまま、契約期間だけの変更をしとる。万が一のトラブルを未然に防ぐためにな。せやから、それを期待しても、そう簡単な話やないと思う。

それに、どんな温厚な販売店でも、そんな騙しみたいな真似されて黙っとるとも思えんしな。そういうことは考えん方がええと老婆心ながら言うとく。

ただ、相手がそれ以上にえげつないことを仕掛けてきた場合の対抗手段、要するに徹底した喧嘩をするつもりなら、また別やがな。

それでも、あんたには「不実の告知」「契約日の記載もれ」という争う手段があるのやから、それでやった方が、まだましや。

『1ヶ月3千いくら(3500円位だったと記憶しています)のところ、1500円でいいから。』ということで契約したと言うのなら『契約書に価格は記載されておりません』というのはあかんな。

前回のワシのアドバイスにも『その契約において、値引きがあったというのなら別やが、なければ、その価格ということになる』と言うてるが、何も価格に対しての記載がなければ、新聞本来の価格ということになるから、常識やという言葉を使うたわけや。

ただ、あんたの返事を見て、その本来の新聞代も知らなんだというのは、なるほどと言えんでもないから、ワシの言い過ぎもあったようや。謝る。

ワシも、新聞代の記載はちゃんとしとくべきやと思うし、実際にそうしとる。たいていの販売店でも勧誘員にはそれを義務付けとるはずや。契約書によれば新聞代を印刷済みというのもあるしな。チェックだけを入れたらええようになっとる。

あんたが『3500円位だったと記憶しています』というのは、朝夕セット価格3925円 の朝刊だけを配達した場合の金額やなかったのかと思う。

それを1500円にするということで契約したわけやな。それなら、よけいその価格を記入しとかなあかんということになる。

ただ、極希に、それを契約書に書くと新聞社に知れたら拙いということで、わざと空白にするという話も聞いたことはあるがな。

その7月からの配達開始前に必ず、販売店から配達の確認の電話連絡が入ると思うから、そのときに「確か、新聞代は1500円でしたよね」と確認することや。電話連絡がなければ、あんたの方で入れてもええ。

「はい、その通りです」と言う所もあれば「それは違う」という所もあるかも知れん。

もし、違うとその販売店が言うたら「お宅の勧誘員さんが1500円にするからということで契約したのですよ。騙したんですか」と責めればええ。

それでも、あんたからの契約がほしいと販売店が思えば、その価格でええやろうし、嫌なら販売店の方から、その契約を解除するやろうと思う。「そんな金額で配達できん」と。

ただ、中には、あくまでも契約書に、その価格が記載されとらんことを楯にとって、正規の金額での購読を迫る所もあるかも知れんが、その場合は争うしかないやろな。

心配せんでも、そうなったらまた一つ「不実の告知」が増えるわけやから、あんたに有利に働くと思う。

もっとも、今からそれを想定してもいらん心配をするだけ損やから、そうなったときに、また連絡くれたらその対処を教える。

それに、あんたの場合は、5月に転勤になる可能性もあるということやから、そうなれば、すべてが杞憂に終わるわけやしな。物事は、状況に合わせて対処した方がええと思うよ。


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