新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.366 この悪質な契約を無効にする事は出来ないでしょうか?


投稿者 匿名希望さん  投稿日時 2007.2 3 PM 9:32


新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&Aを拝見させていただき、私も質問したいことがあります。

前年の11月に○○新聞のものという人物がきて「今度から無料で古本リサイクルを始めまして登録も無料なので、名前と電話番号を教えて下さい」といってきました。

その人物がこちらに契約書を書かそうとせず、自分で書こうとしていたので不信に思い、偽の名前と1ケタだけ違う電話番号を教え、三文印でいいですということで渡しました。

しかし、書いたものの控えを渡さずに「この後、担当者が確認にくるのでそのときに控えを渡します」といって帰っていき、その後もそんな人物が来る事もなく変な業者だったと思い放っておきました。

そういうことをすっかり忘れかけていた所、今年の1月の終わり頃に急に新聞の配達が始まりあわてて問い合わせてみたところ、2月からの半年間の契約書があるといわれました。

先日販売店に直接行って、私の筆跡ではないと店長にいったところ「代筆は可能なんだからこれは契約」「代筆が口約束でも民法で認められているから、ハンコもあるでしょ」といって一方的にこちらが代筆を頼んだという事を前提に話を進めてきました。

もちろんそんなことは頼んでおらず、勧誘員が言っていることと内容が違うと抗議しても聞く耳を持ちません。

とりあえず契約書のコピーをもらってきましたが、どうしようかと悩んでいます。

私文書の偽造にあたると思うのですが、怪しんでいたとはいえ嘘の情報を教えてしまった事もありますし、その店長がこの勧誘員は月20件ほど契約を取ってくると言ってその勧誘員の字で書かれた契約書を見せびらかしてきたところを見ると、話をしても無駄なんじゃないかと思ってしまいます。

勧誘員が帰るときにビール券を5枚渡してきて何も言わずさっさと帰ってしまいました。
いきなり突き出されて思わず受け取ってしまったのですが、これはどうしたらいいのでしょうか?気持ち悪いので、使わずそのままにしています。

この悪質な契約を無効にする事は出来ないでしょうか?


回答者 ゲン


久々に、あくどいことをやる販売店に関しての相談やな。

『この悪質な契約を無効にする事は出来ないでしょうか?』ということやけど、こういう輩は、それなりの制裁を受けんことには分からんやろな。

あんたの言う通り、話し合いなんかしても無駄や。話にならんと思う。

『怪しんでいたとはいえ嘘の情報を教えてしまった事もありますし』と言うのも、何の引け目も感じることはない。

これが、正規の契約と知ってそうしたというのなら問題もあるやろうが、怪しんだというのなら、当然のことや。むしろ、そのことで、あんたがそういう契約をする意志がなかったと証明ができると思う。

「代筆は可能なんだからこれは契約」「代筆が口約束でも民法で認められているから、ハンコもあるでしょ」と、その販売店の店長が言うたとのことやが、どうしようもないアホやな。開いた口が塞がらん。

代筆は可能というのは、その販売店だけの常識というやつや。こんなことを広言したら、業界の人間からも笑われるで、ほんま。

確かに、ワシらも、代筆をすることはある。しかし、それはあくまでも客に言われて仕方なくや。それでも、そういう契約を認めん販売店の方が圧倒的に多いから、そう言われても「決まりでできないんです」とやんわり断っとる。

それも当たり前で、そんなのを認めてたら、勧誘員のてんぷら(架空契約)カードだらけになってしまうからな。

あんたのケースは、その代筆自体を認めてないのやから、それを契約やと主張することは絶対にできんと断言する。

「代筆が口約束でも民法で認められている」というのは何や?意味不明やで。どこにそんなアホな法律の条文が書かれとるのか教えてほしいもんや。

「口約束でも契約は成立すると民法で認められている」ということなら、分からんでもないがな。

それにしたかて、認識はおかしいがな。確かに、口約束でも契約が成立することはある。しかし、それは、個人間の約束事であるとか、お互いがそれで納得した場合に限られる。

業者と個人との間で、契約書が介在せなあかん契約で口約束が認められることはない。せやなかったら、そもそも契約書自体というものが必要やなくなるからな。

もっと言えば、ワシら拡張員も必要やなくなる。そらそやろ。してもないことでも口約束したと言えば、誰とでも契約できるわけやからな。自由に客を作れることになる。そうなったら勧誘する必要もないわな。

そんなバカげたことを本気で言う人間の気が知れん。話にもならんことを、ここで否定せなあかんというのは、同じ業界の人間として恥ずかしいし、情けない。

「ハンコもあるでしょ」というのは、何の証拠にもならん。あんたが、その販売店と、とことん喧嘩をするつもりなら「そんな三文判、そこらの100円ショップにでも行けばいくらでもあるから、証拠にはならん」と言える。

実際、こういうてんぷら(架空契約)紛いのことをする連中は、平気で100円ショップあたりでハンコを買うて押しとるからな。

『一方的にこちらが代筆を頼んだという事を前提に話を進めてきました』というのは、あんたが全面否定をしとるわけやから、それを販売店は確かにそうやと証明せんことには、この契約が生きることは絶対にないと言うてもええ。

『勧誘員が帰るときにビール券を5枚渡してきて何も言わずさっさと帰ってしまいました』
ということやが、これは、そうすることで、あんたに契約をさせたという証拠のつもりで渡したものやと思う。

一般的には、サービス品を受け取るという行為自体が、その契約を了解したと受けられるからな。契約した覚えはないと言われるのを避けるために、そうしたはずや。

言えば、嵌められたということになる。今回のケースで、あんたに落ち度があるとすれば、それがあったのが、去年の11月ということで、それを今まで放っておいたということやな。

普通は、すぐそれを、その販売店にでも返すもんやけどな。おそらく、あんたは勧誘員がそのビール券を渡した意図が分からんかったのやとは思うがな。

それがあるから、その販売店も強気でいとるのやろうと思う。景品を受け取っとるのやから、その契約を認めとるはずやとな。認めとるのやから、代筆しても問題ないという理屈やろと思う。

しかし、心配せんでもええ。そのビール券がそのまま手元にあるのなら問題ない。勝手に置いていかれて迷惑しとると言えばええ。実際、そうやろうしな。

あんたにとっては、面倒なことかも知れんが、こういう理不尽な目に遭うて黙って引き下がることはない。こういう輩に対しては、いくらでもその対抗手段があるから、今からそれを伝える。


1.まず、近くの警察署の相談係りに相談することや。これは、あんたの言う通り立派な私文書偽造になる。

刑法第159条に私文書偽造等というのがある。勝手に他人名義の契約書を作ったり、契約書を改竄することや。

この罪は、やってる当事者が考える以上に重い。3ヶ月以上5年以下の懲役に処するという規定がある。

名前に関しては、警察に行き、ありのまま『今度から無料で古本リサイクルを始めまして登録も無料なので、名前と電話番号を教えて下さい』と言うので教えたと説明すればええ。

その契約書のコピーと、あんた自身の筆跡が何か分かるものを持参して、あきらかに筆跡が違うことを主張することや。そして、これをもとに勝手に新聞を投函されて困っていると訴える。

参考までに言うとくが、そうしたからというて警察がアクションを起こすとは限らんということは承知しといた方がええ。

その事件の程度で、警察の裁量権というのがあるからな。その警察署の判断次第ということになる。

ただ、実際に相談を受ける係官はどこの警察署にもいとるから、相談したという事実だけでも後々、意味があるからしといた方がええ。その記録は残るからな。このとき、係官の氏名と役職は必ず言うはずやから、それを覚えておくことや。

そして、その係官に「契約書の偽造による新聞購読の悪質な押しつけ」ということを分かって貰えればそれで良しとする。あんたから聞く話の内容なら、まず分かって貰えるはずや。

2.新聞社の苦情センターへ「販売店の人間が勝手に違法な私文書偽造による契約書をでっち上げられ新聞を無理矢理投函されて困っている。どうにかしてほしい」と連絡をいれることや。

このときのポイントは、あくまでもその販売店の違法性を言うことで、間違っても契約の揉め事やとは言わん方がええ。新聞社は、表向き契約事にはタッチできんという姿勢があるから、それを口実にはぐらかされる畏れがある。

また、「この件は、警察へも通報済み」だと伝えとくのもええ。そのときに具体的な係官の名前を告げることで信憑性も増すはずや。

新聞社次第では、軽くは扱わんやろうと思う。

3.新聞社の対応が頼りにならんかったら、地域の「新聞公正取引協議会」という所に苦情を持ち込むのも、効果がある場合がある。これは、公正取引委員会と紛らわしい名称やが、関係はない。

これは民間団体で正しくは『社団法人新聞公正取引協議会』という。

これには、111新聞社(発行本社)と150系統会(新聞社別・地域別の新聞販売業者団体)の参加事業者が会員となり、組織されとるものや。分かりやすく言えば、新聞社、販売業者の代表組織ということになる。

新聞の勧誘においての違反行為を監視することが、その主な仕事であり、目的や。新聞勧誘の正常化を目指すということになっとる。勧誘の不法行為や迷惑行為を主に扱っている所や。

地域次第では、新聞社より頼りになる場合もある。尚、ここへのアクセスは地域名と「新聞公正取引協議会」をネットで検索したらすぐ分かるやろうと思う。

4.その販売店へは「○○新聞さんへ そちらとは契約していませんので、新聞の投函はお断りします。例え新聞を入れても新聞代のお支払いは一切しません」と、ポストに張り紙でもすることや。

それでも、止まらん場合は、内容証明郵便にして、あんたの立場を明快にしとくことや。内容証明郵便の書き方は「内容証明郵便の作り方」というページがあるから、参考にしたらええ。

このときに「そちらの勧誘員さんが、何も言わず勝手に置いて行ったビール券に対して非常に迷惑しているから、取りに来てください」と付け加えておくことや。文書化しとくことで、あんたの主張が残る。

その販売店に「景品を受け取ったのやから契約したということやないか」ということへの対抗になるわけや。

まあ、そんな所が裁判を起こすとも思えんが、あまりしつこいようやと「文句があるのなら、裁判所にでも訴えてくれ」と強気に出たらええ。そのための準備やな。

5.この手のえぐい販売店の常として、脅迫紛いのような言動をしてくる畏れがあるから、常に何か録音できるものを用意しといて、録音することや。

これから以降のやりとりはすべて録音しといた方がええ。ワシの経験からも、そういう販売店は、必ずと言うてええほどボロを出すもんやさかいな。

そして、そういうことがある度に、警察、新聞社、新聞公正取引協議会へそれぞれ苦情を言うていけば、その販売店の方が音を上げるはずや。


あんたが、根負けせんかったら、今回のケースなら、こういう輩に負けることはないと思う。

ただ、暴力を振るわれたりとか脅かされたりしたら怖いと言う人もおるが、実際に手を出すというようなことは、まず考えられんから、それほど心配はせんでもええ。

そんなことをすれば、店を潰す結果になりかねんからな。たった1本の契約のために、そこまではせんやろうと思う。

それでも、絶対ということはない。世の中には、常識で計れんアホも確かにおるからな。

また、こういうことをする販売店は、当然、あんただけに、こんな真似をしとるはずはないから、人を脅し慣れとるということがあるかも知れん。

あるいは、こんな真似をせなあかんほど追い詰められとって、改廃、つまり潰れる寸前でやけくそになっとるというのも、考えられる話ではある。

ワシとしては、とことんこんな無法な連中とは闘ってほしいとは思うが、何かあっても責任を持てるわけやないから、無理強いはできん。

そこまでして揉めるのなら、6ヶ月くらいは我慢して購読するというのも選択肢としてはある。どうするかは、あくまでも、あんた自身で判断してほしい。

ただ、闘うのやったら、その対処法は、その都度教えるから、困ったらいつでも遠慮せんと聞いてくれたらええとだけ言うとく。


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