新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.368 転居の際の新聞購読契約の解約について


投稿者 YYさん  投稿日時 2007.2. 5 AM 8:31  


はじめて投稿します。YYと申します。

相談したいことは転居の際の新聞購読契約の解約についてです。過去ログにおいても転居時の解約の相談がありましたが、私の場合についてどうするべきか分かりませんでしたので、メールいたしました。

私は4月から転勤のために違う県に引っ越す予定です。ただし100%転勤するとはまだ決まっていません。

A新聞を4月から6ヶ月購読する契約を結んでいます。A新聞の契約を結ぶ際に「引っ越すかもしれないから契約できない」と言ったのですが、「ノルマが達成できないのでお願いします。引っ越す際には引っ越し先の住所を連絡してくれれば、引っ越し先の地域にある販売店に連絡して契約を続行してもらいます」と言われたので契約しました。

そういう状況で、先日、別の新聞(B新聞とします)の販売店の方が訪問して4月から契約してほしいと言われました。私は「すでに4月から10月まではA新聞と契約しているので、契約できるとしたら11月以降となります」と言いました。

さらに、4月から転勤する可能性が高いので、「4月からでも10月からでも契約することはできないです。」と伝えました。

しかし、「今日中にあと1つ契約がとれないとノルマが達成できない。もしも本当に転勤が確定したら、引っ越し先の住所を販売店に連絡してくれれば良い。引っ越し先のエリア内にある販売店に転勤先の住所を伝えるが、それは顧客情報の伝達ということであり、今回の契約は解約できるし、引っ越し先で自動的に契約が引き継がれることにはならない。」と言われました。

少なくても私はそう解釈しましたが、上記のことは文書にはなっていません。口頭でのやりとりです。

私は上記のように、転勤した場合でも現在の販売店との契約も解約できるし、今回の契約が転勤先の地域にある販売店に引き継がれることはないと解釈しました。

「契約してくれないとノルマが達成できずに困る」と何回も言われ、4月からでないと販売実績?が落ちてしまう、などと言われたので、解約できるのならばA新聞とB新聞を同時に購読することにはならないと判断して、B新聞を4月から10月まで6ヶ月契約しました。

ただ、後になって、引っ越した際に、本当に今回の契約(B新聞との契約)が解約できるのか?

解約したら違約金を請求されるのではないか?

また、引っ越し先の住所を販売店に連絡したら自動的に引っ越し先のエリア内の販売店に契約が引き継がれることになるのではないか?

そこで解約を申し出てもやはり違約金を請求されるのではないか?と思いました。

そこでネットで色々と調べたのですが、契約期間中に引っ越す場合の違約金や引っ越し先での契約続行の有無については知ることができたのですが、今回のように、2月の時点で4月からの契約をして、4月から引っ越すので現在交わした契約(4月から10月までの購読)を破棄するということはできるのか?ということが分かりませんでした。

さらに、もしも転勤しない場合は、A新聞とB新聞の両方を購読することになってしまうと思いました。

転勤が確定した段階(おそらく2月下旬から3月になります)で、B新聞の販売店に電話して、引っ越しのために契約を破棄する(引っ越し先のエリア内の販売店で契約を引き継がない)ことは可能でしょうか?

あるいは今は転勤は確定はしていないですが、まだクーリングオフができる期間ですので、クーリングオフで解約した方が良いでしょうか?それは強硬でしょうか?

なるべく穏便な方法で販売店にも迷惑がかかりない(契約をとった人のマイナスポイントにならない)方法がありましたら教えてください。


回答者 ゲン


あんたのように『ノルマが達成できないのでお願いします。』というようなことを言われて、それを簡単に承諾するという人が結構いとる。このQ&Aにも珍しいことやない。

確かに、拡張員の中には、頼み込みの上手い人間というのも存在する。言葉巧みに誘導されてというのもあるやろ。また、あんたのように仕事で疲れ果てて思考力が鈍っていたということもあるかも知れんがな。

しかし、どういう事情であれ、自分に自信のないこと、守れそうもないことを安請け合いするというのは、考えもんやと思う。普通は、この程度で納得して契約する人は少ない。

実際に、こういう泣き落とし的なトークを、しょっちゅう使うとる拡張員を知っとるが、成功率はかなり低いようや。ワシの知る限り、そんな奴は成績も悪い。

大多数の人は、見ず知らずの勧誘員が困っとると言うても、そんなことは、こちらには何の関係もないと突っぱねるのが普通やさかいな。同情する方がおかしいとなるからな。

あんたは、相談文には触れられてなかったけど、その拡張員の願いを聞いてくれれば、サービス品を渡すからと言われたはずや。先に押しつけられたのかも知れんがな。こういう勧誘で、それを抜きには普通は考えられん。

しかも、その契約は引っ越しすれば無効になるから購読することもないし、その景品は、貰い得になるとそそのかされたのやろうと思う。良くあるパターンや。

そう考える気持ちは分からんでもないが、それを真に受けると、とんでもないことになる可能性があることを知っておいた方がええ。

まだ、あんたは、その引っ越しが確定したわけやないから、微妙なところやけど、もし、確定していて、その拡張員の口車に乗ってそうしたら、最悪、詐欺罪にも問われかねんことや。

詐欺罪というのは、知っての通り、騙して金品を巻き上げるという行為や。この場合、あんたは、引っ越しすることでその契約を守れないと分かって景品を貰い契約に及ぶということがそれに当たると考えられる。

拡張員の渡す景品というのは、ほとんどの場合、販売店から出とるもんや。「貰い得や」とそそのかされたというのは、それをネコババしろというのに等しいことやさかいな。

よしんば、その拡張員個人からのプレゼントやとあんたが解していたとしても『ノルマが達成できないのでお願いします』というのが、何を意味しとるかということくらいは分かるはずや。

あんたが承諾すれば、その拡張員はノルマが達成できる。ということは、金になるということになる。その金の出所は、販売店や。

販売店は、あんたと契約することで、利益につながると思うから、その拡張員に報酬を支払うわけや。販売店が拡張員に支払う営業報酬は、顧客からの利益の一部や。

ところが、あんたにそのことをそそのかす拡張員は、あんたが契約を守れないことを承知で、その販売店を騙して報酬を得ようとしとるわけや。これが、詐欺行為になるというのは分かるわな。

あんたが、その拡張員の言うことを承諾したというのは、その詐欺行為に荷担したと見なされる。そんなこととは知らんかったと言うても、その行為が発覚すれば、あんたも罪に問われる可能性があるということや。この場合、詐欺幇助というところかな。

そうとは知らずに犯罪を犯したというのは、情状酌量の余地はあるやろうが、無罪とはならん。知らずにやったでは通らんさかいな。法律とはそうしたもんや。

それに、契約が解除になった場合、実際に貰うた景品類は返さなあかんことになっとる。

これは、契約の解除、取り消しがあった場合は、双方はその契約以前の状態に戻す「原状回復義務」を守らなあかんというのが民法の規定にあるからや。

つまり、貰い得というのはあり得んことになる。それを許す販売店もまずないやろしな。

『引っ越し先で自動的に契約が引き継がれることにはならない』というのは、その通りや。口頭だけで文書のやりとりがない、というのは、あってもなかっても意味がない。

これは、業界としてもあきらめなあかんという不文律があるし、実際上も法律上も、契約の継続を強要するのは無理やから、契約者が嫌なら簡単に拒否できる。

新聞の購読契約は、契約販売店と購読客だけの間のものや。

良く、新聞社と個人との間で交わされたものと誤解する人がおるが、それは違う。新聞社は、個人の契約事には、一切関わらんというのが表向きのスタンスやからな。

しかも、それは、その購読客が、その販売店の営業エリア内に居住しとるということが条件になる。

新聞販売店は、宅配制度で、それぞれの営業エリアというのを決められ、その範囲内での営業活動しか認められとらん。

新聞購読契約というのは、顧客はその新聞代の支払いの義務を負い、販売店は、遅滞なく新聞を配達する義務を負う。

ところが、その顧客が、その販売店の営業エリア外に引っ越せば、事実上、販売店はその義務が果たせんようになる。これを、債務不履行という。債務不履行になった契約は、解除できるということや。

この場合、契約者は、引っ越し先で新聞の購読を継続したければ、販売店に言えば、新聞社がサービスとして引っ越し先の販売店を斡旋してくれる。

たいていの場合、条件は現状のままや。新聞のサービスというのは、全国で一律というわけやないから、引っ越し先によれば、その方が得な場合もある。

それでも、引っ越し先の契約が嫌な場合は、原状回復義務の原則に従い、契約時に貰ったサービス品を返して契約解除をすればええ。これは、契約者側の一方的な判断で可能や。

中には、それに異を唱える販売店もあるようやが、これは法律の決まりがあるから、いくら言うてもどうにもならんことや。

このことが理解できたら、あんたの質問の多くが、解決できると思う。

『引っ越した際に、本当に今回の契約(B新聞との契約)が解約できるのか?』これは、間違いなくできる。

『解約したら違約金を請求されるのではないか?』解約違約金は請求できん。そもそも、その販売店が直接配達することができんから消滅する契約なんやからな。

但し、契約時のサービス品は返さなあかん。このサービス品の中には、無料サービス期間の新聞代というのも含まれるから、それを請求されることで、解約金と誤解する人もおるようやが、それは返還すべきものやから原状回復義務に属することや。

『引っ越し先の住所を販売店に連絡したら自動的に引っ越し先のエリア内の販売店に契約が引き継がれることになるのではないか?』

引っ越し先の住所を知らせること自体が、契約の引き継ぎを承諾されたと解される畏れがあるから、嫌な場合は、教えん方が無難や。これは、個人情報に属することやから、教える義務もない。

『そこで解約を申し出てもやはり違約金を請求されるのではないか?と思いました』

一度、引き継ぎを承諾して、実際に転居先の販売店に引き継がれた場合は、今度はその販売店との契約ということになるから、そこで、解約するには、正規の解約手続きを踏むということになる。これは、解約違約金の請求もあり得るということや。

『今回のように、2月の時点で4月からの契約をして、4月から引っ越すので現在交わした契約(4月から10月までの購読)を破棄するということはできるのか?』引っ越しが決まれば問題はない。

『もしも転勤しない場合は、A新聞とB新聞の両方を購読することになってしまうと思いました』これは、当然そうなる。

『あるいは今は転勤は確定はしていないですが、まだクーリングオフができる期間ですので、クーリングオフで解約した方が良いでしょうか?それは強硬でしょうか?』

確実性ということなら、クーリング・オフをしといた方がええやろと思う。それなら、断る理由も言う必要がないから、どういう経緯で契約したかも関係ないしな。

クーリング・オフというのは、消費者に与えられた権利やから、それを行使するかどうかは、消費者次第や。それをすることで、誰からもとやかく言われる筋合いのものやない。強硬かどうかというのも気にする必要はないと思う。

『なるべく穏便な方法で販売店にも迷惑がかかりない(契約をとった人のマイナスポイントにならない)方法がありましたら教えてください』

そんな都合のええ話はない。契約を解除したいのやったら、迷惑やマイナスポイントとかというのは、気にせんことや。

業界の人間なら、たいていの者は「そういうこともある」という認識の者が多い。クーリング・オフや引っ越しによる契約の「崩れ」は仕方のないことや。

こういうケースで得た報酬は、全額返さなあかん。契約が成立してへんのやから、当たり前やわな。

収支の面で言えば、プラスにもマイナスにもならん。もっとも、せっかく取った契約が潰れたんやから、マイナスやと言う拡張員もおるやろうがな。

迷惑をかけたないと考えるのやったら、契約通り購読するしかない。すべてが穏便に丸く収まるというのは、まず無理や。誰かが、我慢するか、あきらめることになる。

今回の拡張員は、大袈裟に言えば、あんたを犯罪に巻き込もうとしとったわけやから、そんな人間を気遣ったり庇うたりしてもしゃあないと思うがな。

まあ、どういう方法を選択するかは、あんた次第で決めればええことやけどな。


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