新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.369 解約しようと思うのですが
投稿者 T.L さん 投稿日時 2007.2. 8 AM 9:01
こんにちはゲンさん、T.Lと申します。Q&Aを見て、ゲンさんにお聞きしたい事があります。
新しく就職をしましてこのたび新聞を1月下旬から半年契約する事になったのですが、いざ配達されても仕事が忙しく、休みの日に届いた新聞しか見る暇がありません。
月〜金に配達される新聞に関してはほとんど見る事がなく、休みの日の新聞も他にすることがあったりして熟読するということもあまりできず新聞がいたずらに溜まってしまうので、解約しようと思うのですが。
1、この場合の違約金というのはどれくらいになるのでしょうか?
2、契約したときにもらったビール券6枚は友達に上げてしまったのですが、代わりに相応の現金で返還も出来るのでしょうか?
3、解約するときは相手の責任者じゃないとだめなのでしょうか?従業員の方でも受け付けてくれるのでしょうか?
以上の3点を教えていただきませんか?
回答者 ゲン
『1、この場合の違約金というのはどれくらいになるのでしょうか?』
あんたのように、自己事由による解約を希望する場合は、そのくらいの心構えはあった方がええと思う。
ただ、この業界に解約違約金の規定というものは何もない。販売店毎に違うということがあるさかいな。
高額な違約金をふっかける所もあれば、契約時のサービス品の返還だけで解約に応じる所もある。いろいろやと言うしかない。
確かな額が知りたければ、その販売店に問い合わせるしかないということになる。
ただ、規定はないが、それなりの常識というものはある。
当サイトでは、1年以上の契約が残っとる場合は、上限として違約金は2万円までと言うてる。これ以上、ふっかける販売店はろくな所やないともな。
残念ながら、新聞購読契約に関しての判例が今のところ見当たらんから、確かなことが言えんのが原状や。
ただ、同じ継続的約務契約をしている業者についての判例に、違約金は2万円というのがあったから、一応、当サイトでは、便宜的にそれを根拠として相談者には伝えとるわけや。
それからすると、あんたは半年契約やから、1万円までという線が妥当やということになる。これにプラス契約時に貰うたサービス品の返還が加わる。
ただ、何度も言うが、業界に規定はないから、必ずしもこれに従って払う必要はないとは思う。こういう場合の原則は、お互いが話し合って決めるということやさかいな。
まずは、その販売店に、違約金を支払うから新聞を止めたいと言うて、出方を見ることが先決やろと思う。
その販売店が違約金を提示した場合、その額で、あんたが納得すれば、それを支払えばええし、納得できんかったら、できるまで話し合うしかない。
『2、契約したときにもらったビール券6枚は友達に上げてしまったのですが、代わりに相応の現金で返還も出来るのでしょうか?』
ということやけど、これも、その配売店に確かめるしかないが、普通は、現金でもOKやと言うはずや。
『3、解約するときは相手の責任者じゃないとだめなのでしょうか?従業員の方でも受け付けてくれるのでしょうか?』
所長や店長クラスの責任者の方が、話は早いやろな。
従業員やと、どうしても、上から決められたこと以外の融通性に欠けるから、あんたが納得できんかったら、揉める確率も高くなるやろうと思う。
ただ、販売店によれば、従業員であっても、区域担当責任者というのを決めて、すべて任せとるという所もあるから、これも出方待ちということになるかも知れん。
責任者であれ、従業員であれ、話がまとまってその金額を支払えば、そこの販売店が発行する領収書が渡されるはずやから、それさえあれば、どちらと交渉しても何の問題もないと思う。
あんたの質問は以上やけど、これでええかな。